新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)に感染した場合、療養期間中の入院や自宅療養に関しては、国民健康保険や民間保険等で補償・保障されます(詳細は「新型コロナにかかったら保険金はおりる?保険会社のコロナ対応まとめ」をご参照ください)。
一方で、新型コロナに罹患した方が療養期間を終えた後、「後遺症」に悩まされる方が少なくないことが分かってきました。しかし、後遺症に関する補償・保障に関してはまだ情報が十分ではありません。
そこでここでは、新型コロナ感染後の後遺症について、どのような症状がどれくらいの期間続くのか、そして治療費や働けなくなった場合の補償・保障はあるのかをまとめました。
ご注意ください
2022年9月26日より、大手グループをはじめとする複数の保険会社が、新型コロナ感染による自宅療養等の「みなし入院」に対する入院給付金の支払い対象を縮小(65歳以上の高齢者や要入院者等、重症化リスクが高い方々のみに変更)しています。
ご自身やご家族が支払い対象になるかは、ご加入中の保険会社またはFP(ファイナンシャルプランナー)にお問合せください。
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「新型コロナの後遺症に保険金がおりるのか?」
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新型コロナ後遺症はどんな症状?どれくらい続くの?
新型コロナの後遺症には、下記のような症状が報告されています。
出典:国立研究開発法人 国立国際医療研究センター「新型コロナウイルス感染症罹患後の遷延症状の記述疫学とその出現・遷延リスク因子に関する報告」②急性期から遷延する症状および、③回復後に出現する症状より
咳嗽(がいそう)とは、咳のことです。
では、後遺症はどれくらいの期間続くのでしょうか。
国立研究開発法人 国立国際医療研究センターによると、このような症状のうち少なくとも1つ以上の症状が続いている人は、発症から6か月後の時点で26.3%、12か月後で8.8%でした。
後遺症が発症から半年も続いている人が新型コロナ罹患者のうち4分の1以上もいらっしゃるとは、新型コロナは療養期間が終了した後も生活に影響を及ぼす、非常に恐ろしい感染症ということが分かりました。
新型コロナ後遺症への補償・保障は受けられる?
このような後遺症に悩まされている方は、治療費や仕事ができない場合の収入への補償・保障があると心強いですよね。
補償・保障があるのか、下記の順に、自営業と会社勤めの方それぞれの対応をみていきましょう。
- 新型コロナ後遺症の治療費に関する補償・保障
- 新型コロナ後遺症の収入減少に関する補償・保障
1.新型コロナ後遺症の治療費に関する補償・保障
治療費に関する補償・保障については、自営業、会社勤めの方で同じ対応がされます。
公的保険、民間保険の順にみていきましょう。
まずは公的保険についてです。
自営業の方は国民健康保険、会社勤めの方はお勤め先で指定された健康保険組合等に加入しています。
両方とも、新型コロナ後遺症による治療費が全額無料になる等の特別措置は「ない」ようです。
ただし、健康保険を利用すれば、これまでと同じ自己負担額(3割負担等)で治療を受けることができます。
次に民間保険についてです。
新型コロナ感染後の後遺症に関する生命保険や医療保険による補償・保障は保険会社によって対応が異なりますが、「通常の疾病と同様」の対応とすることが多いようです。
ただし、特定の「特約」をつけている場合はこの限りではありません。
例えば、生命保険の「災害割増特約」や、傷害保険やこども保険などで「後遺障害」に関する補償のある特約を付けている場合です。
これらの特約で補償・保障対象となる感染症に「新型コロナ」が入っている場合、治療費等が補償される場合があります。
詳細は加入中の保険の約款をご確認いただくか、保険会社にお問合せください。
2.新型コロナ後遺症の収入減少に関する補償・保障
新型コロナ後遺症が原因で働けなくなり、収入が減ってしまった場合の補償・保障については、自営業と会社勤めの方で対応が異なります。
詳細を表にまとめました。
自営業 | 会社勤め | |
---|---|---|
公的保険 | × | △(労災保険) |
民間保険 | △(就業不能保険) |
まず公的保険についてです。
自営業の方は新型コロナ後遺症の収入減少を補償・保障する公的保険はありません。
会社勤めの方は、労災保険が適用される可能性があります。
労災保険とはそもそも、仕事中や通勤中の事故によるケガや、仕事が原因となって引き起こされた病気やケガで働けなくなった場合の補償です。
そのため、業務と新型コロナ感染の因果関係が認められれば、労災保険給付の対象となり、後遺症についても対象となるようです。
例えば、職場で新型コロナに感染した場合等です。
労災保険はご本人(死亡時は遺族)が申請を行いますが、上記のように業務と感染の因果関係を証明する必要があるため、まずは会社に相談するという方法があります。会社に相談しにくい場合は、お勤め先を管轄する労働基準監督署等に相談してもよいでしょう。
次に民間保険についてです。
働けなくなった場合の生活費を保障する「就業不能保険」が該当するかもしれません。
ただし就業不能給付金が受け取れる支払い事由が保険商品ごとに定められており、該当しなければ支払い対象とはなりません。
支払事由には下記のようなものがあります。
- 入院中
- 医師の指示のもと、在宅療養中
- 障害等級が1・2級程度
- 特定の障害状態
新型コロナ後遺症が対象となるか、詳細は加入中の保険の約款をご確認いただくか、保険会社にお問合せください。
いざという時のために貯蓄や保険で備えましょう
新型コロナ後遺症に関する補償・保障は、療養期間中に比べて十分には得られないことが分かりました。
私たちは新型コロナによって、予想もしていなかったような病気への罹患や後遺症、収入減少等、突然これまでの生活が送れなくなるような事態が起こり得ることを知りました。
いつか同じようなことが起きた時にお金に困らないよう、貯蓄をしたり、適切な保険に加入しておくと安心でしょう。
いざという時にお金に困らないよう、いまからできる備えは何か、お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)と一緒に考えてみませんか?
保険マンモスはお悩み解決に最適なFPをご紹介します。ご相談は何度でも無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。
ご注意ください
2022年9月26日より、大手グループをはじめとする複数の保険会社が、新型コロナ感染による自宅療養等の「みなし入院」に対する入院給付金の支払い対象を縮小(65歳以上の高齢者や要入院者等、重症化リスクが高い方々のみに変更)しています。
ご自身やご家族が支払い対象になるかは、ご加入中の保険会社またはFP(ファイナンシャルプランナー)にお問合せください。
保険の補償・保障内容を無料で診断
「新型コロナの後遺症に保険金がおりるのか?」
補償・保障内容を確認したい方は、以下よりご相談ください。
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