新型コロナウイルスによる収入減少で「保険料が払えない」場合の特別措置

                 

新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の感染拡大の影響で、収入が減少したり、離職せざるを得なくなった方は少なくありません。

そのような場合、これまで支払ってきた各種保険料の支払いが負担になることもあります。

そこでここでは、各種保険料の支払い負担軽減のために国や自治体、民間保険会社が行っている特別措置について、詳細や対象者、申込方法等をご紹介します。

まずは保険に過剰に加入していないか確認を!

保険に入り過ぎている場合、過剰な保障を解約することで保険料の負担を軽くすることができます。

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保険料支払いに関する特別措置のある保険の種類

「保険」には、公的保険と民間保険があります。保険料支払い軽減等の特別措置を設けている保険および対応は、主に下記の3種です。

  1. 国民年金保険料の支払い免除
  2. 国民健康保険料の減免または免除
  3. 民間保険の保険料払い込み猶予、契約者貸付

1(国民年金)と2(国民健康保険)は公的保険、3(民間保険)は生命保険や医療保険等、民間保険会社が提供している保険です。

それぞれについて、詳細をみていきましょう。

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1.国民年金保険料の支払い免除

新型コロナによる国民年金保険料納付に関する特別措置について、対象者、詳細、申込方法を順にご説明します。

対象者

下記2つのいずれかに該当する方が、特別措置を受けることができます。

  • 新型コロナの影響による収入の減少
  • 新型コロナの影響で所得が相当程度まで下がった場合

「新型コロナの影響による収入の減少」は、令和2年(2020年)2月以降に、新型コロナの影響で業務を失くす等、収入が減少した人が対象です。

「新型コロナの影響で所得が相当程度まで下がった場合」は、令和2(2020)年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になる見込みの方が対象です。

例えば所得が給与所得のみの単身者の場合、所得見込額が67万円以下ですと全額免除に該当します。

扶養する家族がいる場合は、扶養者の人数によって基準が変わるため、所得見込額や保険料免除基準の算出方法等は、日本年金機構のページをご確認ください。

特別措置の詳細

上記対象者の方は、保険料の納付が免除されます。

免除期間は下記年度によって区切られ、該当の方は各年度ごとに申請をする必要があります。

必ず手続きをして、国民年金保険料の未納にならないようにしましょう。

  • 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
  • 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
  • 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

※元号に対応した西暦年は下記の通りです。
令和元年=2019年/令和2年=2020年/令和3年=2021年

注意点は、保険料の免除を利用すると将来の年金額が減ること。免除期間に保険料を納付した場合と比べて、年金額は2分の1になってしまいます。

しかし、免除期間の保険料を後から支払えば(追納)、年金額は保険料を納付した場合と同じにすることができるでしょう。

申込方法

住民登録をしている市区町村の役所か、年金事務所へ必要書類を郵送して申込みます。

下記2種の書類が必要です。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

国民年金保険料の支払い免除について詳細や必要書類の入手、書類の記載方法は、日本年金機構のページをご確認ください。

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2.国民健康保険料の減免または免除

新型コロナによる国民健康保険料納付に関する特別措置について、対象者、詳細、申込方法を順にご説明します。

国民健康保険の運営主体は各都道府県ですが、窓口は各市区町村が行っています。

新型コロナによる国民健康保険料納付に関する特別措置について、対象者や申請方法等は各市区町村が情報を発信しています。

ここでは、東京都足立区の例をご紹介します。お住いの自治体での対応について、詳細は居住されている市区町村役所のウェブサイト等をご確認ください。

対象者

世帯の「主たる生計維持者」が下記2種いずれかの場合、対象となります。

  • 新型コロナに罹患した場合
  • 収入が減少する見込み

上記どちらかに当てはまった場合でも、その程度により対象外になることがあります。

下記は、東京都足立区役所ウェブサイトより引用した、対象者の詳細です。

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年(注4)の事業収入等の額の10分の3以上であること。(注5)(注7)
イ.世帯の主たる生計維持者の令和2年(注4)の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和2年(注4)の所得の合計額が400万円以下であること。

※各注記については、東京都足立区役所ウェブサイト「令和3年度新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度について」をご確認ください。

特別措置の詳細

上記対象者のうち、1と2のどちらかに当てはまるかによって、国民健康保険料が免除になるか、減額になるかが決まります。

それぞれ、下記の対応になります。

  • 対象となる世帯1の場合:全額免除
  • 対象となる世帯2の場合:計算式「対象保険料額×減免の割合」にて求められる金額が免除

対象保険料額および減免の割合の算出方法は、お住いの市区町村のウェブサイト等にてご確認ください。

東京都足立区の場合、令和3(2021)年度分の対象となる保険料は、令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料です。

申込方法

必要書類を、お住いの市区町村の国民健康保険課等、担当部署に郵送します。

必要書類は、対象者全員が提出するものと、国民健康保険料の減免理由に応じて提出する書類の2種があります。

令和3(2021)年度分の申請期限は、令和4(2022)年3月31日(消印有効)です。

提出書類の詳細およびダウンロードはお住いの市区町村役所のウェブサイト等をご確認ください。

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3.民間保険の保険料払い込み猶予、契約者貸付

生命保険や医療保険等、民間の保険に加入されている方で、保険料の支払いが困難になった場合は、各保険会社が下記のような特別措置を設けています。

  • 保険料の払い込み猶予
  • 契約者貸付の利息減免・返済猶予

前者は、保険料の支払いを待ってもらえる措置です。

後者は保険料の支払いに関する措置ではありませんが、加入している保険の解約返戻金の範囲内で保険会社からお金を借りられる「契約者貸付」に関する特別措置です。

解約返戻金のある保険に加入されている方が対象となります。例えば、終身保険や養老保険等です。

詳細は「新型コロナにかかったら保険金はおりる?保険会社のコロナ対応まとめ」をご参照ください。

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保険料を払いすぎていませんか?保障と保険料を最適化しましょう

生命保険や医療保険等、民間保険の場合は、新型コロナの影響で保険料の支払いが困難になったら、現在加入されている保険を見直して保障と保険料を適正化するという方法もあります。

過剰な保障をつけている場合、保険料も多く支払っていることがあるためです。

例えばお子さまが幼少期に生命保険に加入した場合、お子さまが成長し教育費が掛からなくなると、ご両親に掛けられた死亡保障はご加入時よりも少なくて済みます。

加入された保険によっては、保障と保険料が過剰の可能性も。死亡保障を現状に適した保険にすることで、保険料が減るかもしれません。

保険マンモスのご紹介する優秀なFPは、現在の家庭環境や将来のライフプランに応じて、保障と保険料のバランスが良い最適な保障プランをご提示することが可能です。

ご相談は無料ですので、ぜひ一度ご利用ください。

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