健康保険制度について教えてください

                 

日本の公的医療保険の種類としては、大きく分けて健康保険、共済組合、国民健康保険があります!

公的医療保険制度

日本では「国民皆保険」制度により、原則すべての国民はなんらかの公的医療保険に加入しています。この公的医療保険は、通常、健康保険と呼ばれ、病院にかかるときに持っていく、いわゆる「保険証」が加入の証となります。

公的医療保険には大きく分けて、健康保険、共済組合、国民健康保険があり、これに75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度があります。

主な医療保険(健康保険)の種類

健康保険 主に民間企業に勤める人とその家族が加入。
大企業単独または同業種の複数の会社が共同で設立した健康保険組合が運営する組合管掌健康保険と、中小企業等の従業員のために全国保険協会が運営する全国保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)がある。
共済組合 公務員等とその家族が加入。
国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員等共済組合などがある。
国民健康保険 上記健康保険や共済組合など、勤め先の医療保険に加入していない人が加入。
後期高齢者
医療制度
75歳以上の人が加入。(一定の障害者は65歳以上)

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健康保険の給付

療養の給付・家族療養費

健康保険には、病気やけがをした時などの給付がいくつかありますが、最も基本となるのが病院での治療費が一部負担金のみですむ療養の給付・家族療養費です。

自己負担の割合は、どの健康保険の加入者も同じです。

医療費の自己負担割合

小学校入学前の子供 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳以上 75歳未満 2割注1
※現役並み所得者は3割
75歳以上
(後期高齢者医療制度)
1割
※現役並み所得者は3割

注1)誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割

その他の保険給付

健康保険には、療養の給付・家族療養費以外にも以下のような給付があります。

主な保険給付

入院時食事療養費 病気やけがで保険医療機関に入院したときは、食事の給付が受けられます。一定額の負担のみですみます。
高額療養費 1ヵ月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として戻ってきます。
傷病手当金注2 病気やけがで仕事を休み、十分な報酬が受けられない時に、一定条件に基づいて支給されます。
出産育児一時金・
家族出産育児一時金
出産時に、1児につき一定額が支給されます。
出産手当金注2 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに支給されます。
埋葬料 被保険者が亡くなったときに、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。

注2)国民健康保険では、原則これらの手当金はありません。

上記給付は、協会けんぽの給付内容に基づいて記載しています。

一部の給付を除き、基本的には、共済組合や国民健康保険でも、ほぼ同様の給付があります。

※掲載内容は、2014年4月時点の情報に基づくものです。制度変更等により内容が変更となる場合があります。

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