会社退職後の健康保険の切り替えでは、任意継続制度や特例退職被保険者制度の利用、国民健康保険加入などの選択肢があります。
退職後の医療保険制度
会社を退職したら、それまで使っていた保険証は使えなくなるため、すぐに健康保険の切り替え手続きを行う必要があります。
転職の場合であれば、新しい勤務先の健康保険に加入することになりますが、定年退職や就業先の決まっていない状態での退職の場合には、以下のような選択肢があります。
- 任意継続被保険者制度
- 特例退職被保険者制度
- 国民健康保険
- 家族の健康保険の被扶養者
それぞれ、負担する保険料が違ってきますので、どの制度を利用するかを検討した上で、早急に手続きを進めましょう。
任意継続被保険者制度
会社を退職して被保険者資格を失う場合でも、以下の条件を満たしていれば、本人の希望により継続(2年間)して被保険者になることができます。
ただし保険料の会社負担分はなくなりますので、それまでの保険料よりも上がることになります。
※国民健康保険に切り替えるよりは、割安な場合が多いです。
任意継続被保険者の要件
健康保険の任意継続に加入するためには、下記2つの条件を満たしている必要があります。
- 被保険者期間が、資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上ある
- 資格喪失日から20日以内に申請すること
任意継続被保険者制度では、原則、在職時と同様の保険給付が受けられます。
ただし、傷病手当金と出産手当金については、退職日時点で給付を受けているか、受ける条件を満たしている場合以外は給付されません。
特例退職被保険者制度
厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合が、市区町村に代わって独自に運営する退職者医療制度です。給付内容は傷病手当金がないことを除き、一般の被保険者と同等です。
特例退職被保険者となるための要件
一般に、特例退職被保険者となるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 厚生老齢年金を受ける資格がある
- その健保組合に20年以上加入しているか、40歳以降に10年以上加入している
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない
- 日本国内に住民票を有する
詳しくは、加入している健康保険組合にご確認ください。
国民健康保険
健康保険の任意継続や特例退職被保険者制度等を利用しない(利用できない)場合で、家族の健康保険の被扶養者にもならない場合は、国民健康保険に加入することになります。
手続き等はお住まいの市区町村の窓口で行ってください。
退職者医療制度
国民健康保険に加入した場合で、平成27年3月31日までに以下の条件に該当していた方は退職被保険者として退職者医療制度の対象となります。
- 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上あって老齢厚生年金・共済年金を受給している
- 65歳未満
※国民健康保険の退職者医療制度は平成26年度末に廃止されました。平成27年3月31日までにこの制度の対象となっている場合は65歳になるまでの間、資格が継続されます。
保険給付の内容は国民健康保険と同じです。
退職者医療制度の届け出をすることにより、医療費の一部が元々加入していた健康保険から拠出されることになり、国民健康保険の財政が助けられることになります。
あくまで財政上の制度であるため、被保険者にとっては国民健康保険に加入していることに変わりはありません。
家族の健康保険の被扶養者
ご自身が健康保険に加入しなくても、家族の健康保険の被扶養者になるという選択肢もあります。その場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- その被保険者に生計を維持されている
- 年間の収入見込みが130万円未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない
- その被保険者の3親等以内の親族である
※被扶養者の年収が被保険者の方の年収の半分以上であっても、被保険者の年間収入を上回らない場合、総合的に判断して被扶養者と認められることがあります。
※掲載内容は、2023年1月時点の情報に基づくものです。制度変更等により内容が変更となる場合があります。
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