病気やけがで会社を休み、十分な報酬が受けられない時に支給されます!
傷病手当金
傷病手当金は、病気などで休業した場合の生活を保障するための制度です。
被保険者が病気やけがで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給条件
傷病手当金は以下の1~4の条件をすべて満たしたときに支給されます。
- 1.業務外の病気やけがの療養のための休業である
- 業務中・通勤中のけがなどは労災保険の補償範囲となるため対象外。また、病気とみなされない美容整形などは認められない
- 2.仕事につくことができない状態である
- 今まで行っていた仕事につけない状態である
- 3.連続する3日間(待期)を含め4日以上休業
- 病気やけがの療養のために休んだ日から連続して3日間の待期の後、4日目以降の休業日に対して支給される(待期には、土日・祝日や会社の公休日・有給休暇も含むことができる)
- 4.休業期間に給与の支払いがない
- 会社から給与が支払われている場合は支給されない。ただし傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給される(有給休暇は、待期には含めることができるが、傷病手当金の受給期間には含められない)
待期3日間の考え方
ご注意ください
傷病手当金は原則、国民健康保険にはないので、自営業の方には適用されません(国民健康保険組合加入者を除く)。
※新型コロナウイルス感染症による休業について、自治体によっては特例的に傷病手当金を支給している場合があります。
病気やけがでの収入減や治療費を保険でまかなう場合は民間の医療保険に加入する必要があります。
傷病手当金の額
支給対象となる期間、一日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
なお、支給期間中に報酬等がある場合は支給調整があります。
報酬の日額が傷病手当金の日額以上となる場合には傷病手当金は支給されず、傷病手当金の日額より少ない場合は支給額が調整されます。
支給調整に該当する報酬等
- 給与等、事業主からの報酬
- 障害年金、障害手当金
- 老齢年金
- 健康保険の出産手当金
- 労災保険の休業補償給付
支給期間
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長で1年6ヵ月です。
支給日数は、支給対象日からの通算でカウントされます。
休業の途中で復帰した期間があり、暦上で1年6ヵ月を過ぎた場合でも、支給日数がまだ残っていれば、支給対象となります。
※掲載内容は、2023年1月時点の情報に基づくものです。制度変更等により内容が変更となる場合があります。
傷病手当金だけでは不安な方へ
傷病手当金は支給金額や期間が限定されています。安心できる額の保障をお求めの場合、医療保険の加入を検討するとよいでしょう。
保険の加入の際は、専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをお勧めします。
保険マンモスでご紹介するFPは、各社から続々発売される新しい保険商品の情報についても長けています。よろしければご活用ください。
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