離婚するときの保険の見直し方|解約のリスクや返戻金についても解説

離婚をする際は、手続きがたくさんあります。

そのため、公的な手続きを優先して行い、結婚していた時に加入した生命保険等、民間の保険の手続きは後回しにされがち。

手続きをしようと思った場合でも、それまで加入した保険をどうするのか、保障内容を見直すのが面倒で、解約をしてしまう人が多いのではないでしょうか。

離婚する時の保険の見直しにはポイントがあり、そのポイントを抑えておけばハードルは低くなります。

ここでは、離婚の際にすべき保険の対応について、見直しをしないとどうなるのか、見直す場合はどのようなポイントがあるのか、まとめました。

離婚前の方はこれからすべきことの参考として、離婚後の方は手続きに漏れがないかの確認用としてぜひお読みください。

保険の見直しはいつから始めるべき?

離婚する際の保険の手続きは、いつから手をつければ良いのでしょうか。

結論から言うと、離婚届を提出する前の、離婚協議の段階で話し合いを始めることをおすすめします。
なぜなら、保険の契約内容を変更する手続き(例:契約者の変更など)には、現在の契約者や被保険者の同意が必要になる場合が多いからです。

離婚が成立した後では、元配偶者と連絡が取りにくくなったり、話し合いがスムーズに進まなかったりするケースも少なくありません。財産分与などの話し合いと並行して保険についても合意しておくことで、後のトラブルを防ぎ、手続きを円滑に進めることができます。

離婚の際、保険の見直しをしないとどうなるの?

離婚の際に保険の見直しをせず、そのまま放置したり、解約をしてしまった場合、どうなるのでしょうか。下記2つのことが考えられます。

1.放置すると新しい家庭を持った時、トラブルの元に

離婚後、新しい家庭を持つ方もいらっしゃるでしょう。

離婚前に加入していた保険で、下記のように名義を設定していた場合、保険をそのままにしていると、ご自身が死亡した際、保険金は離婚前の配偶者に支払われます。

契約者 自分
被保険者 自分
保険金受取人 離婚前の配偶者

再婚相手とトラブルになりかねませんね。

2.解約して新たに保険に加入すると保険料が高くなる場合も

一般的に保険は、加入者の年齢が上がるほど保険料が高くなります。

保険の加入から離婚までに年数があるとき、離婚の際に解約をしてしまうと、新たに加入する保険は、保障が同程度でも保険料が高くなる場合があります。

さらに注意したいのが、ご自身の健康状態です。もし持病や過去の入院歴(既往歴)などがある場合、新たに加入したい保険の審査が通らなかったり、特定の病気は保障の対象外になるといった条件が付いたりする可能性があります。

保険料が上がるだけでなく、そもそも必要な保障を得られなくなるリスクもあるため、安易な解約はせず、まずは現在の保険を継続できないか慎重に検討することが重要です。

離婚の際は、面倒でも必ず保険を見直しましょう。

保険見直しの前に確認!ひとり親世帯が利用できる公的保障

民間の保険を見直す前に、まず国や自治体からどのようなサポートを受けられるかを確認しましょう。公的保障でカバーされる範囲を把握することで、本当に必要な保険の保障額を適切に判断でき、保険料の払い過ぎを防ぐことにもつながります。

特に、お子様を引き取るひとり親世帯の方が利用できる主な制度には、以下のようなものがあります。

児童扶養手当

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(または20歳未満で一定の障害の状態にある子ども)を育てるひとり親世帯などに支給される、国の手当です。所得に応じて支給額は変わりますが、生活を支える上で大きな助けとなります。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親世帯の親と子どもが病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部または全部を自治体が助成してくれる制度です。これにより、医療費の負担を大きく軽減できます。

これらの制度は、ご自身で申請をしないと利用できません。また、助成の内容はお住まいの自治体によって異なる場合があります。

まずはご自身がお住まいの市区町村の役所のウェブサイトや窓口で、どのような支援が受けられるか、手続きには何が必要かを確認してみましょう。

公的保障でカバーされる範囲を把握した上で、次のステップとして、ご自身で加入している保険の見直しを進めていきましょう。

離婚する時の保険の見直し手順

それではいよいよ保険の見直しです。

お手元に加入している保険を全て用意し、下記を順に行いましょう。

  1. 保障内容の確認
  2. 継続するか解約するかの選択
  3. 継続する場合の名義変更
  4. 継続する場合の住所、姓、支払い方法等の変更
  5. 解約する保険の手続き

生命保険と医療保険は、離婚後の子どもの有無によって保険の見直しポイントが大きく変わります。

損害保険に関しては、子どもの有無は特に影響しません。

下記では、上記1~3について解説します。

4については、「離婚する時にすべき保険の手続き」をご参照ください。

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離婚後に子どもがいる場合

離婚後に子どもを引き取る場合、まず、これからの生活に必要な保障額を算出しましょう。

必要保障額の計算方法は下記です。

「今後の支出」-「今後の収入・資産」=「必要保障額」

必要保障額についてもっと知りたい方は「ナットクの保険金・設定方法」をご参照ください。

生命保険の見直し

必要保障額が算出できたら、加入している保険の保障内容を確認し、必要保障額を満たす生命保険は継続となります。

継続をする場合、名義の変更が必要か確認しましょう。特に見直しが必要になることが多い「死亡保険」と「学資保険」について、具体的な名義変更の例を見ていきましょう。

【例1】死亡保険の受取人を変更するケース

ご自身に万が一のことがあった際に、保険金を元配偶者ではなく、お子様やご両親に遺したい場合、保険金受取人の変更が必要です。

変更前 変更後
契約者 自分 変更なし
被保険者 自分 変更なし
保険金受取人 離婚前の配偶者 両親や子どもに変更

【例2】学資保険の契約者を変更するケース

お子様の教育資金を準備する学資保険で、契約者が元配偶者になっている場合、親権者であるご自身の名義に変更しておくと良いでしょう。契約者が元配偶者のままだと、満期保険金を受け取る際に協力が得られなかったり、手続きが煩雑になったりするトラブルが起こる可能性があります。

変更前 変更後
契約者 離婚前の配偶者 自分(親権者)に変更
被保険者 子ども 変更なし
保険金受取人 離婚前の配偶者 自分(親権者)に変更

医療保険の見直し

医療保険は、夫婦で別々に加入している場合と、どちらかの医療保険の特約で配偶者の保障をつけている場合があります。

・夫婦で別々に加入している場合

保険をそのまま継続して良い場合が多いですが、先述のように後々のトラブルを防ぐためにも、名義(契約者、被保険者、保険金受取人)に関しては確認しましょう。

・どちらかの医療保険の特約で配偶者の保障をつけている場合

主契約者は、配偶者の特約を外しましょう。特約で加入している方は、特約から外れ、新たにご自身が主契約の医療保険に加入しましょう。

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離婚後に子どもがいない場合

子どもがいない、又は離婚後に子どもを引き取らずに独身になる場合は、独身者と同じ保障で良いでしょう。

具体的には、医療保険と老後資金、生命保険では死亡時のお葬式代の確保です。

シングルライフの場合の保険の見直し・保険の選び方とは」を参考にしてください。

子どもを配偶者が引き取った場合は、もしもの時に子どもを受取人とした保険に加入しておくのも良いでしょう。

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損害保険は対象物の持ち主が誰かで対応が決まる

自動車保険、火災・地震保険等の損害保険についても、離婚の際に見直す必要があります。

損害保険の場合、住居や車等の対象物ありきのため、継続と解約の選択は、対象物が離婚後に誰の持ち物になるかによって決まります。

自動車保険の見直し

車の持ち主が変わる場合、契約者の変更が必要です。

注意点は、特約の部分です。もし夫婦限定の特約等をつけている場合は、外す必要があります。

火災保険・地震保険の見直し

離婚の際は、財産分与が発生する場合もあります。

財産分与で住宅等の持ち主が変わる場合は、自動車保険と同様に、名義(契約者、被保険者)変更が必要となります。

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離婚するときの保険の見直しの注意点

指定代理請求人の確認

指定代理請求人とは、被保険者が存命中に保険金の請求をする必要が発生した時、保険金の請求ができない場合に、被保険者に代わって保険金を請求できる人です。

例えば被保険者が昏睡状態になってしまった時、保険金の請求を指定代理請求人が代理で行うことができます。

結婚しているときに加入した保険は、指定代理請求人が配偶者になっていることが多いので、両親等への変更をしておきましょう。

解約返戻金は夫婦で折半になる

結婚時に貯蓄型の保険に加入していた場合、その保険を解約すると解約返戻金が発生することがあります。

解約返戻金は夫婦共有での資産になることが多く、その場合は夫婦で折半になります。

よく話し合い、双方の合意を得ましょう

離婚の際は、配偶者と話し合いの場を持つのが難しいことが多いかもしれません。

しかし、のちのちのトラブルを防ぎ最適な保障を得るためにも、配偶者とよく話し合い、お互いにとって最善な保険の見直しをしましょう。

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離婚時の保険に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 保険の名義変更などの手続きは、いつ行うのがベストですか?

A1. 可能な限り、離婚届を提出する前の離婚協議中に話し合って進めることをおすすめします。契約内容の変更には契約者の同意が必要なため、離婚後だと元配偶者との連絡がつきにくくなるなど、手続きがスムーズに進まない可能性があるためです。

Q2. 離婚したら、死亡保険金は元夫(元妻)が受け取ってしまうのですか?

A2. はい、受取人が配偶者で保険金受取人の名義変更をしていない場合は、生命保険は、戸籍上の関係ではなく、契約時に指定された「受取人」に保険金が支払われる仕組みです。後々のトラブルを避けるためにも、離婚の際には必ず受取人を自分の親や子どもなどに変更する手続きを行いましょう。

Q3. これまで夫の扶養に入っていましたが、離婚後に自分で手続きすべき保険はありますか?

A3. はい、ご自身で新たに加入手続きが必要になる保険が2つあります。
1つ目は公的医療保険です。夫の会社の健康保険の扶養から外れるため、「国民健康保険」に加入するか、ご自身の勤務先の健康保険に加入する手続きが必要です。
2つ目は民間の医療保険や生命保険です。もし夫の保険の「家族特約」などで保障されていた場合、その保障はなくなります。ご自身の万が一の入院や死亡に備えるため、新規での加入を検討しましょう。

離婚する時の保険の見直しはFPにおまかせ!

とはいえ、話し合いが難しかったり、見直しが面倒だと感じる方は多くいらっしゃるでしょう。

そんなときに、強い味方がいます。それは保険・お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)。

加入中の保険の保障内容の確認、継続と解約の選択、その後の名義の変更等、面倒だと感じることを、一緒に考えながら解決してくれます。

保険マンモスがご紹介するFPは、経験と実績、知識が豊富なFP。きっとあなたのお役に立つでしょう。

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