「離婚をするのは体力がいる」という言葉をよく耳にします。
その理由として、精神面でのつらさの他に、様々な手続きが大変という声があります。気持ちが沈んでいる時に事務的な手続きをするのは、大きな労力が必要です。
特に保険に関しては、公的保険(健康保険)と生命保険等の民間の保険に関する手続きがあり、面倒だと感じる人は少なくないでしょう。ここでは、少しでもその手続きのわずらわしさが軽減されるよう、保険に関する具体的な手続きをまとめました。
下部には、離婚する時の保険の手続き負担を軽くする強い味方についても記載しております。
公的保険(健康保険):離婚する時の手続きのポイント
まずは公的な手続きから。
国の保障である健康保険の手続きをしておかないと、もし病気等で医療機関の診察を受けた時、医療費を全額負担しなくてはいけなくなります。必ず手続きをしましょう。
健康保険は下記の2種類あります。
- 国民健康保険:主に自営業等の方々が加入
- 職場の健康保険:会社勤めの方々が加入
公的保険は、新たに加入する保険が何か、扶養に入っているか否か等で、手続き方法が変わります。下表のようなバリエーションがあります。
離婚前の健康保険 | 離婚後の健康保険 | ||
---|---|---|---|
1.国民健康保険 | 国民健康保険 | ||
職場の健康保険 | 扶養に入る | ||
本人が加入 | |||
2.職場の健康保険 | 扶養に入っている | 国民健康保険 | |
職場の健康保険 | 扶養に入る | ||
本人が加入 | |||
扶養に入っていない (本人が加入) |
職場の健康保険(継続) |
順に対象者の詳細や手続き方法を記載します。
公的保険(健康保険):1.国民健康保険加入者の手続き
現在、国民健康保険に加入している方の手続きです。上表の1の場合です。
国民健康保険には扶養という概念はありません。離婚前に国民健康保険に加入していた方は、自営業のご本人か配偶者が主です。
国民健康保険→国民健康保険
離婚後に国民健康保険に加入する方は、下記のような場合が考えられます。
- 自営業を継続
- 就職先がまだ見つからないためいったん国民健康保険に加入する
離婚によって世帯主、住所、姓が変わる場合はお住まいの市区町村の役所に変更を届けましょう。
届け出に必要なものは主に下記の3点です。
- 印鑑
- 国民健康保険保険証
- マイナンバーを確認できるもの(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写し等)
国民健康保険→職場の健康保険
国民健康保険を抜けて、職場の健康保険に加入する場合は、下記の2パターンあります。どちらにしても、職場で健康保険加入の手続きをします。
- 親元に戻って両親等の職場の健康保険の扶養に入る
- 就職等でご自身の職場の健康保険に加入する
届け出に必要なものは、主に下記の4点です。
- 印鑑
- 国民健康保険証(離婚前の保険証)
- 職場の健康保険証(離婚後の保険証)
- マイナンバーを確認できるもの
公的保険(健康保険):2.職場の健康保険の手続き
上表の2の場合です。
離婚前に職場の健康保険に加入していた方は、配偶者の扶養に入っている方、共働き等でご本人の職場で健康保険に加入している方等です。
扶養に入っていた場合:まずすること
配偶者の職場の健康保険の扶養に入っていた場合は、新たに加入する健康保険の種類は問わず、まず扶養から抜ける手続きが必要です。
配偶者に職場で「健康保険被保険者異動届」を提出してもらい、「資格(扶養)喪失証明書」を取得しましょう。この証明書が、新たに加入する保険の手続きをする際に必要になります。
扶養に入っていた場合:職場の健康保険→国民健康保険
離婚後に国民健康保険に加入する方は、下記のような場合が考えられます。
- 自営業をする
- 就職先がまだ見つからないためいったん国民健康保険に加入する
お住まいの市区町村の役所で加入手続きをします。
届け出に必要なものは、主に下記の3点です。
- 印鑑
- 資格(扶養)喪失証明書
- マイナンバーを確認できるもの
扶養に入っていた場合:職場の健康保険に加入する場合
職場の健康保険に加入する場合は、下記のパターンが考えられます。
- 親元に戻って両親等の職場の健康保険の扶養に入る
- 就職等でご自身の職場の健康保険に加入する
上記どちらにしても、職場に「資格(扶養)喪失証明書」を提出して手続きしましょう。
扶養に入っていなかった場合
離婚前と同じ職場の健康保険に加入を継続する場合、会社に姓や住所の変更を届け出るだけで、他に特別な手続きをする必要はありません。
子どもの健康保険の手続き
一般的に子どもを引き取る親が手続きを行い、手続き方法も基本的に親と同じです。
※提出書類や手続き方法の詳細は、お住まいの市区町村や職場でご確認ください。
民間の保険:離婚する時の手続きポイント
まずは保険の見直しを!
離婚する時には必ず、生命保険や医療保険の見直しをしましょう。
今後の家庭・生活環境で必要になる保障額を算出し、現在加入している保険を継続するか、解約するか決め、新たに加入すべき保険がある場合は商品を検討する必要があります。
離婚する時の保険の見直しについては、下記の記事をご参照ください。
継続する保険の手続き
継続する生命保険や医療保険は、必要に応じて下記の3つの手続きをしましょう。
加入している保険会社にて、インターネットや郵送等で手続きを行います。
- 住所・姓の変更
- 保険料の支払い・保険金の受取方法の変更
- 名義の変更
住所・姓の変更
保険会社からの郵送物(生命保険料控除証明書など)が届かなくなる可能性があるため、必ず行いましょう。
保険料の支払い・保険金の受取方法の変更
保険料支払いおよび保険金受取りの口座の変更を行います。
名義の変更
保険の契約者、被保険者、受取人を変更しておかないと、例えば再婚をした場合に保険金が元配偶者に支払われてトラブルを招く場合があります。必ず手続きをしましょう。
自動車保険や火災保険等の損害保険に関しては、離婚によって自動車や住宅の持ち主が変わる場合に、契約者の変更が必要になります。
名義変更の詳細は「急いで解約しないで!離婚するときの保険の見直し方」をご参照ください。
公的保険も民間保険もまとめてFPに相談!
離婚する時は手続きすることが多くて、一つ一つの手続き方法を調べる手間も多くかかります。
保険ひとつとっても、公的保険、民間保険と、ご自身がどれに当てはまるのか、今後どうすればよいのかを考える必要があります。
そこで強い味方となるのが、保険の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)。
公的保険と民間の保険の両方に精通しており、見直しと手続きについてまとめて相談ができます。時間をかけて調べるよりも、信頼できるFPに相談したほうが、手っ取り早いかもしれません。
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