新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)は、オミクロン株など次々と変異株を生み、いまだ収束が見えません。
まん延防止等重点措置(以下、まん延防止)や緊急事態宣言といった行動制限の要請が出ると、収入面で大きなダメージを受ける方も少なくないようです。
このページでは、新型コロナの影響で休業をしたサラリーマンや自営業者の方への補償制度についてまとめています。
感染している場合に使える制度
新型コロナによる休業に対して、どの補償制度が使えるかは、感染しているかどうかで変わります。
感染している場合に関連する国の制度は、傷病手当金と労災保険の二つです。
また、民間の医療保険などに加入している方は、軽症や無症状であっても給付金を請求できることが多いようです。
新型コロナに感染していない場合に使える制度
新型コロナに感染していない方がやむを得ず休業をした場合、関連するのは休業手当と新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金という制度です。
休業手当とは
休業手当とは、会社の都合で仕事ができない場合に会社が支給しなければいけない手当のことです。
手当の金額は、賃金の60%以上と決まっています(労働基準法26条)。
実際に休業手当が出るかどうかは、まずお勤め先にご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、まん延防止の措置などで休業された労働者のための、国の補償制度です。
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減った方も申請できます。
対象
以下3条件をすべて満たしている方
- 新型コロナウイルス感染症およびまん延のための措置の影響で休業させられた
- 令和4年1月1日から令和4年9月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者・大企業のシフト労働者である
- 休業期間中の賃金(休業手当)を受けていない
※パート・アルバイトなどの雇用保険未加入者も対象となります
支援金額
休業前の1日当たり平均賃金の80%
※1日当たり支給額は上限8,265円
(令和4年8月1日以後は8,355円)
※まん延防止・緊急事態宣言による要請に協力する施設の労働者については上限11,000円(令和4年1月1日~令和4年9月30日)
申請期限
休業した期間 | 申請期限 |
---|---|
令和4年1月~6月 | 令和4年9月30日(金) |
令和4年7月~9月 | 令和4年12月31日(土) |
※申請を郵送で行う場合は上記期限が必着日
必要書類
- 支給申請書
- 支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
- 本人確認書類(免許証の写しなど)
- 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
- 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
- (大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類
(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。)
支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。
※勤め先の規模などにより、書類の様式が異なります。
申請方法
オンライン申請または郵送
オンライン申請ページ:
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login
※アカウント登録が必要です
郵送先:
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
(受付時間 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)
支援金額の詳細や申請書類データ、最新情報などは厚生労働省の専用ページでご確認ください。
まん延防止や緊急事態宣言での休業要請の法的根拠(事業主の方向け)
まん延防止や緊急事態宣言のときに休業を余儀なくされる事業主が多いのは、「休業要請」が出るためです。
では、休業要請とは何なのでしょうか?
そもそも、法律で決まっていることなのでしょうか?
まん延防止・緊急事態宣言での休業要請に関する法律
まん延防止や緊急事態宣言による協力要請については、新型インフルエンザ等対策特別措置法で定められています(31条の6および45条)。
それぞれのポイントのまとめは、以下のとおり。
まん延防止に関するポイント
- 都道府県知事は、必要があると認める業態の事業主に対し、営業時間の変更や政令で定める措置を講ずるよう要請できる
- 要請を受けた者が正当な理由がなく応じないときは、都道府県知事は必要な措置を講ずべきことを命令できる
- 上の命令に違反した場合には、20万円以下の過料の罰則がある(80条)
- 都道府県知事は、措置を講ずる要請・命令をしたことを公表できる
緊急事態宣言に関するポイント
- 都道府県知事は期間を定めて、学校、社会福祉施設、興行場等の管理者やイベントの主催者に対し、施設の使用制限等を要請することができる
- 正当な理由なく使用制限の要請に応じないときは、都道府県知事は必要な措置を命令できる
- 上の命令に違反した場合には、30万円以下の過料の罰則がある(79条)
- 都道府県知事は、使用制限等の要請や命令をしたことを公表できる
出典:e-Gov法令検索
ごく簡単にまとめると、都道府県知事が「必要あり」と判断した場合、時短営業や休業は実質的に強制ということです。
このため、要請をした自治体の多くが、応じた事業者に協力金を支給しています。
想定外のお金のピンチに備える方法
新型コロナのようなパンデミックのほか、災害や海外情勢など、さまざまな経済的混乱の原因があります。
つまり、あなた自身の病気やケガ以外にも、家計に大きなダメージを与えるリスクがあるということです。
想定外の事態が起きても家計がパンクしてしまわないよう、しっかりとした備えが必要。
どんなリスクに、どの方法で備えるのか。
そして、いくらくらいのお金の備えがあれば安心なのかを考えておきましょう。
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今後のあなたの人生に、どんなリスクがあるのか。
それに対して、どう対策すればいいのか。
これらのことをひとりで考えるのは、お金の専門知識がないとかなり難しいでしょう。
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執筆者プロフィール
三嶋裕貴
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。出版社に勤務したのち、保険マンモス専属ライターとして入社。
お金の失敗を防ぐための保険選びや見直し方、資産運用などの記事を執筆。
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