新型コロナの感染や濃厚接触、感染疑いで会社を休むと欠勤?給料はどうなる?

                 

2020年から日本でも蔓延し始めた新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)。

もし新型コロナ(変異株オミクロン含む)に感染した場合、少なくとも発症した日から10日間経過しないと、通常の生活に戻ることはできません。

仕事を休む期間が長いため、休業中のお給料がどうなるのか、欠勤(給料が支払われない休業)になってしまうのか、気になる方は多いですよね。特に有給休暇の残日数が少ない方は不安でしょう。

そこでここでは、会社勤めの方に向けて、新型コロナ関連での休業における給料補償について、「感染」した時や、陽性者の「濃厚接触者」になった場合、新型コロナと診断はされていないが「疑い(発熱など)」で休業した場合、それぞれの状況別にお伝えします。

※昨今では療養期間後にリモートワーク等をする場合が多くありますが、本ページではあくまでも「休業」した場合の内容になります。

ご注意ください

2022年9月26日より、大手グループをはじめとする複数の保険会社が、新型コロナ感染による自宅療養等の「みなし入院」に対する入院給付金の支払い対象を縮小(65歳以上の高齢者や要入院者等、重症化リスクが高い方々のみに変更)しています。

ご自身やご家族が支払い対象になるかは、ご加入中の保険会社またはFP(ファイナンシャルプランナー)にお問合せください。

現在加入している保険の詳細がわからなくても大丈夫

「もし新型コロナに感染したら保険金がいくらおりるのか?

保障の内容をしっかり確認したい方は、以下よりご相談ください。

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新型コロナに「感染」して仕事を休んだら給料はどうなる?

まず、病気やケガで休業した場合の給料補償として、公的・民間で下記の4種が考えられます。

結論から言いますと、新型コロナ(変異株オミクロン含む)に感染して仕事を休んだ場合は、下記4種のうち「休業手当以外」が適用される可能性があります。

ただし、それぞれに設けられた条件をクリアした場合ですので、必ず補償されるわけではありません。

  • 休業手当
  • 傷病手当金
  • 労災保険
  • 所得補償保険・就業不能保険(民間保険)

順に、どのようなものかを見ていきましょう。

休業手当

休業手当とは、労働基準法のもとに定められた手当。企業が労働者を休ませた場合に、その労働者に対して支払います。

金額は、平均賃金の60%以上を休業期間分と定められています。

手当支給の判断基準は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否か。つまり、「企業の都合で」労働者が休業した場合のみ支払われるということです。

そのため、新型コロナ(変異株オミクロン含む)感染による休業の場合、企業の都合ではないため、手当は支払われません

傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガで仕事ができなくなった場合の公的制度です。

連続した3日間を含め、4日以上休業した場合に、給料代わりのお金が支給されます。休業期間中に、給与の支払いがないことが支払い条件です。

支給開始日から最長1年6ヵ月間、一日につき「標準報酬日額の3分の2相当額」が支給されます。

新型コロナ感染による休業の場合、支払い対象となる可能性が高いでしょう。

詳細は「傷病手当金はどんな時にもらえるのですか?」をご覧ください。

労災保険

労災保険とは、業務や通勤によって罹患した病気やケガで働けなくなった場合の補償です。

支給期間は休業4日目から対象となる期間の間、支給されます。対象となる期間とは、業務や通勤に起因した病気やケガで働くことができず、給与が支払われない期間のことです。

新型コロナ感染が業務や通勤に起因していると認められれば、労災保険給付の対象となります。そのため、感染経路の特定や業務との因果関係の証明等が必要です。

まずはお勤め先か、勤務地を管轄する労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。

所得補償保険・就業不能保険(民間保険)

民間保険でも、働けなくなった場合の補償ができる保険があります。

「所得補償保険」や、「就業不能保険」です。取扱う保険会社の種類(損害保険会社と生命保険会社)が違うため名称が異なりますが、ほぼ同じ保険です。

新型コロナに感染し、補償対象となる状態になった場合に支払い対象となる可能性がありますが、両方とも保険会社によって対象となる疾患や状態が異なるため、詳細は加入している保険の保険証券で補償内容を確認するか、保険会社にお問合せください。

詳細を知りたい方は「病気やケガで働けなくなったときに備える所得補償保険・就業不能保険とは」をご参照ください。

新型コロナの「濃厚接触者」となって休業した場合の給料補償

新型コロナ(変異株オミクロン含む)陽性者の濃厚接触者となり、保健所から自宅待機を要請されて休業した場合は、給料補償の対象にはなりません。

有給休暇の利用か、給料が支払われない「欠勤」となるでしょう。

「休業手当」については、企業の都合で労働者が休業しているわけではないため対象外ですし、病気やケガではないため、傷病手当金、労災保険、所得補償保険・就業不能保険(民間保険)もすべて対象外となります。

新型コロナの「疑い(発熱など)」で休む場合の給料補償

発熱などで新型コロナ(変異株オミクロン含む)感染の疑いがあって会社を休む場合は、下記2つのパターンで補償が変わります。

「自主的」に休んだか

「会社が」休むよう指示をしたか

「自主的」に休んだ場合は、病欠と同じ扱いとなり、有給休暇の利用か、給料が支払われない「欠勤」となるでしょう。

「会社が」休むよう指示をした場合、「休業手当」が支給される可能性が高いです。「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すると判断できるためで、支給金額は「平均賃金の60%以上×休業期間分」です。

感染したら医療保険や医療特約で「入院給付金」が受け取れる

新型コロナ(変異株オミクロン含む)に感染した場合、先述のように、傷病手当金等の対象となるでしょう。

それ以外に、入院治療が必要となった場合は、医療保険や生命保険の医療特約から入院給付金や入院一時金が支払われる可能性が高いことをご存知でしょうか?

給料の補償としてではありませんが、入院(自宅・宿泊施設療養)への保障として支払い対象としている保険会社が多くあります。

今後、新型コロナに感染する可能性を考え、医療保険や生命保険の医療特約に加入しておくと安心かもしれませんね。

すでに加入している方は、新型コロナ感染が支払い対象となるか、確認しておきましょう。

とはいえ、どの保険が対象となるか、確認するのが面倒という方は少なくありません。

そこで、保険の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するという手があります。これから加入をする方も、加入している保険の内容を確認したい方も、FPに詳細を見てもらい、アドバイスを無料で受けることができます。

保険マンモスのご紹介するFPは、保険に関する知識だけでなく、傷病手当金等の公的保障についても知識が豊富です。

新型コロナの公的保障や民間保険に関するご質問がありましたら、ぜひ一度、ご相談ください。

感染リスクを気にせず相談ができる「オンライン相談」もございます。ご安心ください。

ご注意ください

2022年9月26日より、大手グループをはじめとする複数の保険会社が、新型コロナ感染による自宅療養等の「みなし入院」に対する入院給付金の支払い対象を縮小(65歳以上の高齢者や要入院者等、重症化リスクが高い方々のみに変更)しています。

ご自身やご家族が支払い対象になるかは、ご加入中の保険会社またはFP(ファイナンシャルプランナー)にお問合せください。

現在加入している保険の詳細がわからなくても大丈夫

「もし新型コロナに感染したら保険金がいくらおりるのか?

保障の内容をしっかり確認したい方は、以下よりご相談ください。

現在ご加入されている保険を「お金のプロ」が無料で診断、必要に応じて保険見直しのご提案もいたします。

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