「生命保険はいらない」という噂を耳にしたことはありませんか?
この噂は本当なのでしょうか?
鵜呑みにして生命保険に加入していないと、家庭環境によっては遺族やご自身が後悔することになる場合があります。
ここでは、
- 本当に「生命保険がいらない」人はどんな人?
- 生命保険に入らないで後悔するのはどんな人?
- 加入しないとどんな後悔が起こるの?
これらをご紹介します。
生命保険に「入らないで後悔する人」に当てはまったら要注意。ぜひ生命保険への加入をご検討ください。
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「生命保険がいらない」のはこんな人
生命保険に加入しないでも問題がないのは、下記二つのうちどちらかに当てはまる方です。
- 十分な貯蓄がある
- 死後にお金を遺す必要がない
ご遺族が困らないくらいの貯蓄があれば、生命保険で死亡保障を得る必要はないでしょう。
また、死後に親や妻、子どもにお金を遺す必要のない方も、生命保険に加入しなくても問題ないでしょう。
では「十分な貯蓄」とは、どのくらいでしょうか。
金額は、その方の家庭環境やご家族の考え方によって異なります。
例えば独身の方ですと、ご両親にお金を遺したい場合は、葬儀費用分だけ遺せばよいのか、ご両親の生活費も含めて遺したいのか等、さまざまです。
兄弟姉妹にお金を遺したい方もいらっしゃるでしょう。その場合も、どのような用途のお金を遺したいかによって必要な貯蓄額は変わります。
ご家庭をお持ちの世帯主の場合、お子さまの教育費や妻の老後資金等、遺されたご家族がお金に困らない貯蓄額が必要でしょう。
生命保険に入らないで後悔する人と後悔の内容
では、「生命保険がいらない人」に当てはまらないのに生命保険に加入せず、いざという時に後悔するのはどのような人でしょうか。
下記のうち一つでも当てはまれば、後悔する可能性があるでしょう。
- 夫もしくは妻が扶養に入っている子育て家庭
- 既婚者で賃貸住宅に住んでいる家庭
- 既婚者で自営業の家庭
順に、どのような後悔が待っているのか、ご紹介していきます。
夫もしくは妻が扶養に入っている子育て家庭
子どもがまだ学生で教育費がかかる年齢で配偶者が世帯主の扶養に入っているご家庭では、世帯主が死亡すると教育費が支払えなくなる可能性が高いでしょう。
教育費だけでなく、生活費や賃貸住宅にお住いの場合は家賃(後述)等、最低限の暮らしをするお金が不足する可能性もあります。
一般的に年収130万円以上ある被扶養者は、扶養から抜ける必要があります(詳細はこちらの記事へ)。
そのため世帯主の扶養に入っている配偶者は年収を130万円未満に抑えていることが多く、世帯主死亡後すぐに収入が家族を養えるくらいまで増える可能性は、あまり高くないからです。
世帯主死亡時に、扶養に入っていた配偶者の年収が129万円だった場合、月収は107,500円。
収入がすぐに増えなくとも、公的保障で生活費や教育費を賄えれば生命保険の必要性は低くなります。
公的保障はいくらもらえる?
では、公的保障はどれくらいもらえるのでしょうか。
保険契約者(世帯主)が会社勤めか自営業かによって、金額は変わりますが、子どものいるご家庭の場合は「遺族基礎年金」または「遺族厚生年金」、もしくはその両方がもらえます(18歳までの子どもがいるご家庭の場合)。
- 会社勤め:遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方支給※1
- 自営業:遺族基礎年金のみ支給※2
遺族基礎年金は子どもが高校卒業するまで、遺族厚生年金は一生涯支給※3されます。
次に、いくらもらえるか見てみましょう。
会社勤めの場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の合算で、子どもの人数に応じて目安月額と上述の月収(107,500円)を含めた毎月の収入は下記の通りです。
子どもの人数 | 公的保障 月額 | 公的保障+収入 月額 |
1人 | 約123,500円 | 約231,000円 |
2人 | 約142,000円 | 約249,500円 |
3人 | 約148,000円 | 約255,500円 |
*「遺族厚生年金」は収入によって異なりますが、目安として40歳※4・年収約600万円の場合で月額約4万円程度となります
自営業の場合は遺族基礎年金のみとなり、子どもの人数に応じて目安月額と上述の月収を含めた毎月の収入は下記の通りです。
子どもの人数 | 公的保障 月額 | 公的保障+収入 月額 |
1人 | 約83,500円 | 約191,000円 |
2人 | 約102,000円 | 約209,500円 |
3人 | 約108,000円 | 約215,500円 |
いかがでしょうか?公的保障だけで生活費や賃貸住宅の家賃、教育費、その他予備費をすべて賄うことはできるでしょうか。
貯蓄が十分でない場合は、収入を増やすか、生命保険に加入したほうが良いでしょう。
最低でも、子どもの大学卒業までの教育費分は死亡保障があると安心です。
では、目安としてどれくらいの死亡保障があれば、世帯主が万一の場合でも子どもの教育費を賄うことができるのでしょうか。
下記は、子どもが大学卒業までにかかる目安の教育費について、教育無償化の公的補助金を利用した後の自己負担額を示したものです。
- すべて公立 1,009万円
- 大学だけ私立(文系) 1,175万円
- 大学だけ私立(理系) 1,335万円
- すべて私立(文系) 2,316万円
- すべて私立(理系) 2,475万円
全て公立の場合でも、1,000万円以上という大きなお金が必要になります。生命保険に入っていないと、これらを遺族が工面しなくてはいけません。
「奨学金を利用すれば大丈夫」という方もいらっしゃるかもしれませんが、この考え方は子どもを不幸にする場合も。
奨学金は子どもに借金を背負わせるということ。支払いが滞れば、訴訟になり財産が差し押さえられる可能性もあります。
親が万一の時でも子どもが希望の進路に借金を背負うことなく進めるよう、生命保険に加入して備えておくのが安心でしょう。
- ※1遺族厚生年金は扶養に入っているのが夫の場合、55歳以上である必要があります
- ※2遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに一定の要件を満たした場合
- ※3受給者が婚姻や養子縁組した場合や遺族年金以外に公的年金を受給する場合は、支給停止となる場合があります
- ※4大学卒業後から死亡時まで厚生年金に継続加入している場合
既婚者で賃貸住宅に住んでいる方
分譲住宅か賃貸住宅にお住まいで、住宅ローンや家賃を支払っている既婚者の方は多くいらっしゃるでしょう。
分譲住宅の場合、住宅ローンを組む際、団体信用生命保険の加入を条件とする場合がほとんどです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡や重度の障害状態になった時に、その後の住宅ローンの支払いが免除される保険です。
一方、賃貸住宅の場合、団体信用生命保険がありません。
夫または妻が死亡したあとも賃貸住宅に住み続けるのであれば、家賃が毎月発生し数年ごとに更新料を支払うこともあるでしょう。
賃貸住宅にお住いの既婚者で共働きの場合、家賃を折半したりどちらかが分担して支払っていることが多いと思いますが、どちらかが死亡した場合は配偶者が支払っていた金額を負担することになるでしょう。
賃貸住宅にお住いの既婚者で夫か妻が世帯主の扶養に入っている場合、世帯主が死亡した場合でも家賃や更新料を支払い続ける必要があります。
子どもがいるご家庭の場合は、家賃に加え、生活費や教育費も必要です。
そのため、賃貸住宅にお住いの既婚者の方は、世帯主が万一の時に備えて家賃分の死亡保障をつけておくと安心です。
既婚者で自営業の家庭
自営業の場合、会社勤めの方よりも社会保障は少なくなります。
先述の遺族年金も「遺族基礎年金」のみになりますし、子どものいないご家庭の場合はそれすらも支給されません。
老後の年金も老齢基礎年金だけなので、配偶者の老後資金にも不安があるでしょう。
そのため、十分な貯蓄がない場合は、遺族の生活費や子どもの教育費、賃貸住宅にお住いの場合は住宅費、配偶者の老後資金等を賄えるだけの死亡保障があると安心です。
また、自営業の方は国民健康保険に加入するため、ケガや病気の際、会社勤めの方が一定期間お給料の代わりに受け取れる「傷病手当金」がありません。
これら保険単体での加入が可能ですし、生命保険の特約として付けることも可能です。
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