保険相談をするとき、場所がファミレスや喫茶店の場合、そのときにかかった飲食代は自分が払うべきなのか、それとも相手のFP(ファイナンシャルプランナー)に払ってもらうべきか考えたことはありませんか?
飲食代は自腹になるのか、それともご馳走してもらうのか気になって保険相談に集中できないなんてことにならないように、ここでは保険相談の際の飲食代をどうしたらいいのか解説します。
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保険相談の際の飲食代は「自腹」が基本
ファミレスや喫茶店などで保険相談をする際の飲食代は「自腹」が基本です。
ご馳走してもらえたら嬉しいかもしれませんが、自分の飲食代を自分が支払うことで相手に気兼ねすることなくフラットな気持ちで話を聞くことができます。
もし保険加入をA社とB社で迷っていて、「A社はご馳走してくれたけどB社は自腹だったからA社に決めよう」というようなことは絶対にやめましょう。
もしあなたが何らかの理由で保険契約を解約しなければいけなくなったとき、A社の担当者に引け目を感じてしまうことになるかもしれません。
「食事やプレゼントをもらえるから契約がやめられない」なんてことにならないように、いつでもフラットな状態でいるよう心がけましょう。
金額によっては保険業法違反になることも
もちろん、いつも断ってばかりという訳にはいかないこともあるでしょう。そんなときはコーヒー1杯くらいの少額なら問題ないかもしれません。
しかし、高級レストランでの食事やお酒が入った会食など、その金額によっては保険業法違反になる場合があります。
違反といってもあなたが罰せられることはなく、これは保険業を営むもの(ここでいうところのFPや保険募集人)の違反行為ということです。
保険業法では、保険募集行為の中で社会通念上妥当な金額以上の金銭などの提供は保険料の割引や割り戻しなどに該当する「特別利益の提供(保険業法300条)」を禁止しています。
「いくらまでなら大丈夫なのか」詳細は保険業法に記載されていませんが、社会通念上という観点で見れば1,000円程度までが妥当ではないかというのが一般的です。
相談者がここまで細かく覚えておく必要はありませんが、あまりにも高い金額の飲食代をご馳走してくれそうなときは頭の片隅に置いておくのもいいかもしれません。
大切なのはしっかりしたプランニングができるFPを選べるかどうか
ここまで保険相談の際の飲食代は自腹かどうかのお話をしてきましたが、本質を忘れては本末転倒です。
大切なのは、飲食代をご馳走してくれるかどうかではなく、相談したFPがあなたの悩みをしっかりと聞いてくれて、その悩みを解決できるプランニングをしてくれるかどうかです。
信用できるFPはご馳走してくれるFPか、それともあなたに寄り添って問題解決してくれるFPなのか、そう考えれば難しい選択ではないでしょう。
これから保険相談にのぞむという方は、このあたりをよく考えて大切なことは何か今一度確認してみてはいかがでしょうか。
執筆者プロフィール
保険マンモス編集部
元出版社の編集者兼ライター2人と、外資系生命保険会社と乗合代理店合わせて約20年の募集人経験を持つライター。全員がFP資格を持ち、保険マンモスのサイト全般の執筆を担当。
執筆:保険マンモス編集部/公開:2024年4月26日
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