自営業の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の感染拡大により、収入面で影響を受けた方がいらっしゃることと思います。
サラリーマンには、病気やケガで働けなくなった場合に会社や国から保障される傷病手当金等の支給がありますが、自営業の皆さまにはありません※。
働けなくなり収入が滞ると、家賃や食費等だけでなく、生命保険等の保険料の支払いも大きな負担となります。
実際に現在、収入が減少してしまった方、今回の新型コロナの影響を踏まえて今後の収入減少の不安を抱えていらっしゃる自営業の皆さまに、新型コロナによる保険会社や政府の特別措置や、今後の収入減少の不安を軽減する補償制度や保険をご紹介します。
※新型コロナウイルス感染症による休業の場合に限り、特例として傷病手当金を支給する自治体はあります。
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予期せぬ収入への不安。
会社勤めに比べて公的保障が少ない自営業の皆さまだからこそ、公的保障の知識を身につけ、民間保険で保障・補償を万全にしましょう。
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各保険会社の新型コロナによる収入減少への支援
新型コロナ(新株オミクロン含む)による収入減少に対応する措置として、保険会社は下記2つの特別措置を設けています。
- 保険料の払い込み猶予
- 契約者貸付の利息減免・返済猶予
「保険料の払い込み猶予」は、保険料の払い込みが難しくなった場合に支払い期間を延期してもらえるものです。
「契約者貸付の利息減免・返済猶予」は、解約返戻金が発生する保険に限り、解約返戻金の中で保険会社からお金を借りることができる制度です。
詳細や対象者等は、下記の記事をご参照ください。
新型コロナにかかったら保険金はおりる?保険会社のコロナ対応まとめ
政府の新型コロナによる収入減少への支援
国が行っている個人事業者(自営業)および中小企業向けの支援のひとつに「月次支援金」があります。
「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」による経済的影響を緩和させるための中小企業庁(経済産業省)の取り組みです。
給付額
給付額は下記計算式により求めます。
【2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上】
上限額は個人事業者(自営業)は10万円/月、中小企業は20万円/月です。
対象者
下記1と2を満たす場合に、業種や地域を問わず受給対象者になり得ます。
- 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
- 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金事務事業」より引用
申請方法
申請はまず下記公式サイトよりアカウントの作成を行い、その後、必要書類の準備、事前確認等を行います。
給付額や対象者、申請方法等、詳細は下記公式サイトをご参照ください。
中小企業庁 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金事務事業「中小法人・個人事業者のための月次支援金」
収入減少への備えにおすすめの補償制度と保険
収入減少等の影響を受けていなくても、今回の新型コロナにより、働きたくても突然働けなくなる事象が起こりうること、そして、そのための備えをしているかいないかで、生活に違いが出ることを感じている方は少なくないのではないでしょうか。
自営業の方向けの備えとして、下記のような非営利団体の行っている補償と、民間保険をご紹介します。
- 日本商工会議所の休業補償プラン
- 所得補償保険・就業不能保険
日本商工会議所の休業補償プラン
自営業の皆さまはサラリーマンと違い、ケガや病気で仕事を休んでいる間に生活を保障する「傷病手当金」制度がありません。
しかし日本商工会議所では、自営業の皆さまでも利用できる「休業補償プラン」を設けています。
「休業補償プラン」は『経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)』(日本商工会議所ウェブサイトより引用)。
下記のような場合に支給され、新型コロナ(新株オミクロン含む)感染により働けなくなった場合も対象となります。
- 就業中の病気やケガ
- 就業外での病気やケガ
- 天災によるケガ
- 精神障害
病気やケガは入院だけでなく自宅療養も対象となる場合があります。
新型コロナによる保険金支払いでは、下記のような例があります。(日本商工会議所ウェブサイトより引用)
内容
新型コロナウイルス感染症を発症し、入院と自宅療養の期間、働けなくなった。(免責期間7日経過後の1ヵ月、全く働けなかった。)
保険金
保険金額(月額)22万円の保険にご加入の場合
1ヵ月7日-免責期間7日間=1ヶ月
22万円×(1ヵ月)=22万円
日本商工会議所の「休業補償プラン」は各損害保険会社から商品が販売されています。どのような補償か、加入する必要があるのか等、疑問をお持ちの方は、一度、複数の保険会社を扱うFP(ファイナンシャルプランナー)にご相談してはいかがでしょうか。
お金のプロであるFPなら、現在加入している保険を総合的にみて、必要性をアドバイスできます。
所得補償保険・就業不能保険
所得補償保険と就業不能保険は、入院や自宅療養により仕事を休んだ場合に給付金が受け取れる保険です。
先述のように、サラリーマンと違って傷病手当金制度を利用できない自営業の皆さまは、ぜひ加入をご検討ください。
ご自身だけでなく、ご家族の生活を守れるでしょう。
所得補償保険・就業不能保険について詳細は「病気やケガで働けなくなったときに備える所得補償保険・就業不能保険とは」をご参照ください。
まずは今後の収支のシミュレーションを
自営業の皆さまは、新型コロナ等の影響で働けなくなった場合に、いくら必要か把握し、その必要額を補うための保険に加入することをお勧めします。
ご本人だけでなくご家族の生活の「いま」と「これから」を守るために適切な保険は何か、現在と今後の収支を、お金と保険の専門家であるFPと一緒にシミュレーションしてみませんか。
すでに保険に加入されている方でも、その保障・補償に過不足や重複はないか、保険料の払い過ぎはないか、現在の収支や家族構成に合っているか、FPは専門的な視点でアドバイスが可能です。
保険マンモスのご紹介するFPは、金融・保険全般の知識と相談実績が豊富で、優秀なFPです。複数の保険会社の商品を扱っていますので、お悩みに合わせた最適な保障・補償プランの作成ができるでしょう。
ご相談は無料です。ぜひご利用ください。
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