現代の日本では、共働きで妻がパート勤務の家庭が多いという調査結果があります。(詳細はこちら「結婚後に扶養に入るタイミング みんなはどうしてる?」)
パート勤務で働く場合、多くの方が配偶者の扶養に入ります。
扶養関連でよく話題になるのが、103万円、130万円の壁です。「これ以上働くとどうやら損をするらしい」ということで、収入をコントロールしている方が多いと思います。
ここ数年では、2018年の配偶者控除・配偶者特別控除改正等により、新たに106万円、150万円の壁も出てきました。
ここでは、結婚をしている人が夫(妻)の扶養に入って働く場合の上限の年収や、それ以上稼いでしまったらどうなるのかを解説します。
(2022/9/14更新)
※以降、夫、妻と表記されている部分は各ご家庭に合わせて変更をお願いします。
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夫の扶養に入る場合、いくらまでなら働いていい?上限額の種類
答えから申しますと、年収130万円未満でしたら、夫の扶養に入り続けることができます。(ただし、妻の勤務先が正社員101人以上※の会社の場合は106万円です。詳細は後述します)
この場合の扶養とは、社会保険の扶養のこと。
健康保険と厚生年金保険が、夫の扶養に入ることでそれぞれの保険料が安くなり、将来もらえる年金額が国民年金のみの場合よりも多くなります。
実は扶養に関わる収入の壁は、5つあります。100万円、103万円、106万円、130万円、150万円の壁です。
この年収を超えるとどうなるのか、順に見ていきましょう。
※2022年9月までは501人以上
100万円の壁とは
住民税に関する壁です。
収入が93万円~100万円※を超えると住民税が課税され、お給料に応じた税額が妻のお給料から引かれます。給与明細に記載されるので、注意してみてください。
※収入上限額は、お住まいの市区町村によって異なります。
103万円の壁とは
103万円の壁には、下記二つの意味があります。
- ・妻の収入の所得税に関する壁
- ・配偶者控除(夫の所得税)に関する壁
税金に関する収入制限ですね。
103万円を超えると、お給料に応じた所得税が妻のお給料から引かれるようになります。住民税と同様、こちらも給与明細に記載されます。
配偶者控除は、夫の所得税が38万円まで控除されるというもの。2018年の改正により、この枠は150万円まで拡大※されました。そのため夫の所得税の配偶者控除だけを見ると、150万円まではメリットを受けられることになりました(詳細は後述します)。
※夫の合計所得が900万円以下の場合
106万円の壁とは
社会保険(健康保険と厚生年金)に関わる収入制限です。対象者が限定されています。
年収106万円を超えると、夫の扶養から外れ、妻の職場で健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。
健康保険料と厚生年金保険料はお給料から引かれます(保険料は会社と折半になるので、国民健康保険等に自分で加入するよりも安くなります)。
対象者は下記の全てを満たす人です。
- 妻の職場が従業員101名以上※の企業
- 収入が88,000円以上
- 週20時間以上勤務
- 雇用期間が2か月超見込み※※
- 特定の学校に通っていない
上記対象企業は今後拡大していく予定で、2024年10月には従業員数51人以上の企業が対象となります。
- ※2022年9月までは501人以上
- ※※2022年9月までは1年以上
130万円の壁とは
106万円の壁と同様、社会保険(健康保険と厚生年金)に関わる収入制限で、上記106万円の壁に該当しない人が対象です。
年収130万円を超えると、夫の扶養から外れ、妻が自分で国民健康保険に加入し、国民健康保険料を支払う必要があります。
年金も同様に、厚生年金から外れ、国民年金に加入し保険料を支払うことになります。
勤務先によっては、条件に当てはまれば勤務先の社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入できる場合があります。
その場合、106万円の壁と同様、健康保険料と厚生年金保険料はお給料から引かれます(保険料が会社と折半になるのも106万円の壁と同じです)。
150万円の壁とは
配偶者控除を満額受けられるのが、収入が150万円未満の場合です。夫の所得税から38万円が控除されます。
もし150万円を超えてしまっても201万6千円までは控除がありますが、段階的に控除額は減っていきます。
ただしこれは、夫の所得が900万円以下の場合。
900万円を超えると所得に応じて控除額は26万円、13万円と段階的に減り、所得が1,000万円を超えると、控除は受けられません。
夫の扶養から外れるとどうなるの?
130(106)万円を超えると夫の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金にご自身で加入する必要が出てきます。
自分で健康保険に加入
妻は自身の国民健康保険に加入する必要があるため、国民健康保険料を自分で払う必要があります。
ご自身の職場の社会保険に加入できる場合は、職場の健康保険に加入します。この場合、健康保険料は会社と折半なので、ご自身で国民健康保険料を支払うよりも安くなります。
ちなみに令和2年度の全国健康保険協会(社会保険)の健康保険料は、東京都の場合14,805円(月額)です。これは折半後の金額なので、もともとの健康保険料は29,610円(月額)となります。
厚生年金がなくなる
会社勤めの場合、「年金は二階建て」と呼ばれ、国民がみな加入する国民年金のほかに、社会保障として夫の会社の厚生年金にも加入しています。
そのため、厚生年金に加入できない自営業等の方に比べて、将来もらえる年金額は増えます。
しかし、夫の扶養から外れると、夫の会社の厚生年金に加入することができなくなり、国民年金のみになってしまいます。将来受け取る年金額は、減ります。
ご自身の職場で厚生年金に加入できる場合は、「二階建て」になるため、国民年金のみの場合よりも受け取る年金額は多くなります。厚生年金保険料の支払いは健康保険と同様で、会社と社員で折半です。
お勤め先の社会保険(健康保険、厚生年金)に入れるか、確認してみましょう。
最も重視したほうが良いのは「130万円の壁」
扶養に関する収入の壁についてお話してきましたが、この中で最も重視したほうが良い収入制限はどれでしょうか。
扶養の最大のメリットは、夫の社会保険に加入できることでしょう。
健康保険と厚生年金に加入でき、それぞれの保険料は会社と折半、年金が二階建てになるというのは、大きな利点です。
そのため、夫の扶養に入っている場合は130(106)万円の壁を意識して働くことをお勧めします。
注意すべきは、夫の会社で支給される「家族手当」です。夫の会社が家族手当を支給する場合、妻の年収がその条件を超えると家族手当を受けることができません。手当の収入条件を確認しましょう。
見落としがち!夫の扶養に入る際は保険の内容の確認も忘れずに
夫の扶養に入る場合は、夫が働けなくなったり万が一のことがあると収入が激減して家計がひっ迫してしまいます。
生活の変化があったときこそ、保険の内容を確認するタイミング。
ご家族の今後のライフプランに沿って収入と支出を改めて算出し、必要に応じて見直すことが大切です。
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