個人事業主の皆さまは、サラリーマンに比べ福利厚生が不十分です。
個人事業主に向けた福利厚生サービスは各種ありますが、福利厚生サービスを提供している企業の他サービスを一定期間、一定金額利用しなくてはいけない等の条件がある場合も。
そのためここでは、個人事業主の皆さま、これから個人事業主になろうと考えている方に向けて、営利目的ではない団体が提供している福利厚生についてまとめました。
福利厚生とはどんなもの?
福利厚生とは、企業が従業員に向けて、給与など労働の対価に加えて提供する金銭以外の報酬のこと。
福利厚生には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。
法定福利厚生とは国が定めている福利厚生のことで、企業はこれを提供することが必須となっています。法定福利厚生を実施していない企業は法律違反となります。
下表は、それぞれの内容をまとめたものです。
法定福利厚生 | 法定外福利厚生 |
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法定福利厚生は、皆さんもご存知の公的な保障ですね。
病気になったとき、仕事を失ったとき、仕事中にけがをしたとき、老後の資金等、従業員が金銭面で困らないために、国からの補助が受けられるよう義務付けられています。
一方、法定外福利厚生は企業が独自に導入しています。
スポーツクラブや宿泊・レジャー施設が割安で利用できる福利厚生は、自社で所有している施設を社員に提供したり、企業が加入している健康保険組合や福利厚生サービスから提供される場合が多くあります。
福利厚生費を計上できる個人事業主とできない個人事業主の違い
福利厚生は基本的に、事業主が従業員に対して提供するもの。
従業員の生活を補助する手当やレクリエーション費用を事業主が提供することで、従業員の満足度を高めるとともに、福利厚生費を経費として計上できるため事業主にも節税というメリットがあります。
そのため、従業員を雇っている個人事業主(家族を除く)は、福利厚生費として経費計上ができます。
事業主一人だったり家族と一緒に事業を行っている個人事業主は、本来は福利厚生費を経費として計上することができません。
しかし、従業員を雇っていない個人事業主でも、福利厚生(法定外福利厚生)を利用できる場合があります。
それは、民間か公益法人の福利厚生サービスの利用です。
民間の福利厚生サービスの場合は、先述のようにその企業のサービスを一定期間、一定金額利用しなくてはいけない等の条件がある場合があります。
そのため、幅広い人が利用できる、営利目的ではない団体が提供している福利厚生サービスをご紹介します。
従業員を雇っていない個人事業主でも利用できる福利厚生サービス
個人事業主でも利用できる福利厚生サービスは各種ありますが、なかでも公益法人や商工会議所が提供しているサービスは信頼できるのではないでしょうか。
2つの団体の提供するサービスをご紹介します。
- 一般財団法人 あんしん財団の福利厚生
- 商工会議所の福利厚生
1.一般財団法人あんしん財団の福利厚生
昭和39年の創立以来、中小企業向けにケガの補償や福利厚生サービス、災害防止サービスを提供している「あんしん財団」では、個人事業主向けに福利厚生サービスを提供しています。
一般財団法人なので、非営利団体です。
対象者
従業員を雇っていない個人事業主でも利用ができます。ただし、下記のいずれかに当てはまる人は対象外となります。
- 東京証券取引所1部上場または2部上場企業
- 事業を営んでいることを客観的に証明できないとき
- 法人の設立前の準備期間と解散後の清算期間
- 個人事業主の開業前の準備期間と廃業後の清算期間
- 外国に本社のある企業の日本支社
- 社会通念上、事業として営まれていると評価できない事業
- 反社会的勢力に該当・関係する事業所または個人
「個人事業主の事業に従事する家族(個人事業主と民法に定める親族関係にある方)」も被保険者となるため、家族で事業を営んでいる方は事業主だけでなくご家族もサービスを受けることができます。
利用料金
年齢・業種・性別に関係なく、1人月額2,000円です。
サービス内容
下記のようなサービスが利用できます。
- 人間ドックや定期健康診断の費用補助
- 福利厚生
健康診断の費用補助は、個人事業主にとって嬉しいサービスですよね。
人間ドックは加入者1名につき1年度間1回、6,000円が補助されます。定期健康診断は加入者1名につき1年度間1回、2,000円が補助されます。
福利厚生は、大手企業並みの総合福利厚生サービスが利用可能(国内・海外ホテル、レジャー、スポーツ、ショッピングなど)です。
また、毎月1回、広報誌が届きます。
詳細は一般財団法人あんしん財団へ
2.商工会議所の福利厚生
非営利の経済団体である商工会議所は、個人事業主向けの福利厚生サービスを提供しています。
例えば東京商工会議所では、「CLUB CCI」という福利厚生サービスを提供。東京の事業主だけでなく、日本全国の商工会議所の会員が利用できるサービスです。
対象者
商工会議所会員のほか、2親等の家族まで利用が可能です。
利用料金
一人あたり月額1,100円。
サービス内容
サービス内容の例としては、下記のようなものがあります。
- 保養所・ホテル・旅館等の会員特別価格での利用
- スポーツクラブ、自己啓発セミナーなどへの割引利用
詳細は東京商工会議所へ
働けなくなった時、事故を起こした時はどうする!?個人事業主の方は備えを!
個人事業主の方の福利厚生のうち、「法定外福利厚生」は上記のサービス利用等である程度受けることができます。
しかし、介護保険や労災保険、厚生年金保険等の「法定福利厚生」は受けることができません。
もし病気やケガをして働けなくなった場合、サラリーマンには支給される「傷病手当」という保障が個人事業主にはありませんし、仕事中に事故などで他者に被害を与えた場合も全てご自身で治療費や弁償金を負担しなくてはなりません。
また、老後の資金への不安もサラリーマンより大きくなります。サラリーマンには支給される厚生年金がなく、公的年金は国民年金のみのためです。
このようなことから、病気やケガをして働けなくなった場合の就業不能保険や、他者に被害を与えた場合の賠償責任保険、老後の資金を備える個人年金保険等、個人事業主の方が入っておいた方が良い保険は様々です。
もちろん、サラリーマンの方と同様に病気やケガをした時の医療保険や、もしもの時の生命保険も必要でしょう。
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個人事業主特有のリスクと、それを補う保険についての知識が豊富で、複数の保険会社の商品を取り扱うため、それぞれのご職業やご家庭環境に応じた保障プランをご提案できます。
ぜひ一度ご相談ください。
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