【図解】振替加算とは?誰がいくら受け取れる?わかりやすく解説

                 

振替加算とは、加給年金が打ち切られた後に配偶者の年金に振り替えられる年金です。

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振替加算は「いつ」受け取れるの?

振替加算とは、加給年金が打ち切られた後、一定条件のもとで配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる給付です。配偶者は、生涯この年金を受け取ることができます。

なお、条件を満たせば、加給年金の受給対象でなくても加算される場合があります。

夫が妻の生計を維持しているケース

次は、詳しい加入条件と年金額を見ていきましょう。

振替加算は「だれが」受け取れるの?

振替加算の対象となる方は、配偶者の加給年金の対象となっていた方のうち、下記1~3の条件を満たす方です。

  1. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  2. 老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合、加入期間を併せて240月未満であること
  3. 厚生年金保険の35歳以降の加入期間が、次の表未満であること
生年月日 加入期間
1 昭和22年4月1日以前 180月(15年)
2 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 192月(16年)
3 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 204月(17年)
4 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 216月(18年)
5 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 228月(19年)

なお、振替加算を受けるためには、「裁定請求書」による請求手続きが必要です。

次に、年金額を見ていきましょう。

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振替加算は「いくら」受け取れるの?

以下の表のように、年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日生まれ以後の方はゼロとなります。

これは、「配偶者が厚生年金加入者の場合に、国民年金に加入するルールがなかった時代の方(昭和61年4月1日時点で20歳以上の方)」を保護することを目的とした制度だからです。

配偶者の
生年(※)
年額
(円)
月額
(円)
配偶者の
生年
年額
(円)
月額
(円)
配偶者の
生年(※)
年額
(円)
月額
(円)
~昭和2年
 4月1日
224,900円 18,741円 昭和15年 141,012円 11,751円 昭和29年 56,900円 4,741円
昭和2年 218,828円 18,235円 昭和16年 134,940円 11,245円 昭和30年 51,052円 4,254円
昭和3年 212,980円 17,748円 昭和17年 128,868円 10,739円 昭和31年 44,980円 3,748円
昭和4年 206,908円 17,242円 昭和18年 123,020円 10,251円 昭和32年 38,908円 3,242円
昭和5年 200,836円 16,736円 昭和19年 116,948円 9,745円 昭和33年 33,060円 2,755円
昭和6年 194,988円 16,249円 昭和20年 110,876円 9,239円 昭和34年 26,988円 2,249円
昭和7年 188,916円 15,743円 昭和21年 105,028円 8,752円 昭和35年 20,916円 1,743円
昭和8年 182,844円 15,236円 昭和22年 98,956円 8,246円 昭和36年 15,068円 1,255円
昭和9年 176,996円 14,749円 昭和23年 92,884円 7,740円 昭和37年 15,068円 1,255円
昭和10年 170,924円 14,243円 昭和24年 87,036円 7,253円 昭和38年 15,068円 1,255円
昭和11年 164,852円 13,737円 昭和25年 80,964円 6,747円 昭和39年 15,068円 1,255円
昭和12年 159,004円 13,250円 昭和26年 74,892円 6,241円 昭和40年 15,068円 1,255円
昭和13年 152,932円 12,744円 昭和27年 69,044円 5,753円 昭和41年
昭和14年 146,860円 12,238円 昭和28年 62,972円 5,247円

※生年とは、その年の4月2日~翌年の4月1日までとなります。

振替加算について注意が必要な場合

下記のようなケースについて。

該当する可能性のある方は、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。

届け出が必要なケース

例えば年上の妻(専業主婦等)が先に老齢年金を受給していて、あとから夫が65歳になって老齢年金の受給を開始するような場合。

通常の手続きに加えて届け出をすることで、振替加算を受けられるケースがあります。

加給年金が対象外でも受け取れるケース

「生計維持関係のある配偶者」の老齢基礎年金が65歳を過ぎてから開始される場合。

加給年金の対象者でなくても、振替加算の対象となる場合があります。

年金にお悩みの方へ

振替加算や加給年金はねんきん定期便に記載されない上、申請をしなければ支給もされません

積極的に情報収集をしないと受け取れる金額に差が出てしまうこともあるのでご注意ください。

尚、年金など将来のお金のことに対して不安が残っている方に保険マンモスの【無料】保険相談サービスがお役に立てるかもしれません。

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