振替加算とは、加給年金が打ち切られた後に配偶者の年金に振り替えられる年金です。
公的年金のしくみを正しく知ることで、老後の生活を計画することができます。
「公的年金」と「ご自身の蓄え」を正しく理解してから、不足分を自助努力でカバーするように計画しましょう。
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振替加算は「いつ」受け取れるの?
振替加算とは、加給年金が打ち切られた後、一定条件のもとで配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる給付です。配偶者は、生涯この年金を受け取ることができます。
なお、条件を満たせば、加給年金の受給対象でなくても加算される場合があります。
次は、詳しい加入条件と年金額を見ていきましょう。
振替加算は「だれが」受け取れるの?
振替加算の対象となる方は、配偶者の加給年金の対象となっていた方のうち、下記1~3の条件を満たす方です。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合、加入期間を併せて240月未満であること
- 厚生年金保険の35歳以降の加入期間が、次の表未満であること
生年月日 | 加入期間 | |
---|---|---|
1 | 昭和22年4月1日以前 | 180月(15年) |
2 | 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 192月(16年) |
3 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 204月(17年) |
4 | 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 216月(18年) |
5 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 228月(19年) |
なお、振替加算を受けるためには、「裁定請求書」による請求手続きが必要です。
次に、年金額を見ていきましょう。
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振替加算は「いくら」受け取れるの?
以下の表のように、年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日生まれ以後の方はゼロとなります。
これは、「配偶者が厚生年金加入者の場合に、国民年金に加入するルールがなかった時代の方(昭和61年4月1日時点で20歳以上の方)」を保護することを目的とした制度だからです。
配偶者の 生年(※) |
年額 (円) |
月額 (円) |
配偶者の 生年 |
年額 (円) |
月額 (円) |
配偶者の 生年(※) |
年額 (円) |
月額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~昭和2年 4月1日 |
224,900円 | 18,741円 | 昭和15年 | 141,012円 | 11,751円 | 昭和29年 | 56,900円 | 4,741円 |
昭和2年 | 218,828円 | 18,235円 | 昭和16年 | 134,940円 | 11,245円 | 昭和30年 | 51,052円 | 4,254円 |
昭和3年 | 212,980円 | 17,748円 | 昭和17年 | 128,868円 | 10,739円 | 昭和31年 | 44,980円 | 3,748円 |
昭和4年 | 206,908円 | 17,242円 | 昭和18年 | 123,020円 | 10,251円 | 昭和32年 | 38,908円 | 3,242円 |
昭和5年 | 200,836円 | 16,736円 | 昭和19年 | 116,948円 | 9,745円 | 昭和33年 | 33,060円 | 2,755円 |
昭和6年 | 194,988円 | 16,249円 | 昭和20年 | 110,876円 | 9,239円 | 昭和34年 | 26,988円 | 2,249円 |
昭和7年 | 188,916円 | 15,743円 | 昭和21年 | 105,028円 | 8,752円 | 昭和35年 | 20,916円 | 1,743円 |
昭和8年 | 182,844円 | 15,236円 | 昭和22年 | 98,956円 | 8,246円 | 昭和36年 | 15,068円 | 1,255円 |
昭和9年 | 176,996円 | 14,749円 | 昭和23年 | 92,884円 | 7,740円 | 昭和37年 | 15,068円 | 1,255円 |
昭和10年 | 170,924円 | 14,243円 | 昭和24年 | 87,036円 | 7,253円 | 昭和38年 | 15,068円 | 1,255円 |
昭和11年 | 164,852円 | 13,737円 | 昭和25年 | 80,964円 | 6,747円 | 昭和39年 | 15,068円 | 1,255円 |
昭和12年 | 159,004円 | 13,250円 | 昭和26年 | 74,892円 | 6,241円 | 昭和40年 | 15,068円 | 1,255円 |
昭和13年 | 152,932円 | 12,744円 | 昭和27年 | 69,044円 | 5,753円 | 昭和41年 | ― | ― |
昭和14年 | 146,860円 | 12,238円 | 昭和28年 | 62,972円 | 5,247円 |
※生年とは、その年の4月2日~翌年の4月1日までとなります。
振替加算について注意が必要な場合
下記のようなケースについて。
該当する可能性のある方は、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。
届け出が必要なケース
例えば年上の妻(専業主婦等)が先に老齢年金を受給していて、あとから夫が65歳になって老齢年金の受給を開始するような場合。
通常の手続きに加えて届け出をすることで、振替加算を受けられるケースがあります。
加給年金が対象外でも受け取れるケース
「生計維持関係のある配偶者」の老齢基礎年金が65歳を過ぎてから開始される場合。
加給年金の対象者でなくても、振替加算の対象となる場合があります。
年金にお悩みの方へ
振替加算や加給年金はねんきん定期便に記載されない上、申請をしなければ支給もされません。
積極的に情報収集をしないと受け取れる金額に差が出てしまうこともあるのでご注意ください。
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65歳からでも間に合う
お金と保険の活かし方
65歳以上になると保険を使った老後の準備は難しいと言われています。
健康面がネックになってしまったり、仮に申込みできても高額であったり保障条件が満足いかないなどがあります。
ではお金のプロであるFPはどのようにしているかご存知ですか?
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