執筆:保険マンモス編集部/更新:2020年10月15日
マイナンバー制度とは
2016年1月にマイナンバー制度がスタートしました。
個人情報の扱いはどうなっているのか?セキュリティは大丈夫なのか?どうしても不安になってしまう部分があります。そんなマイナンバー制度とは、はたしてどんな制度なのでしょうか?
いわゆるマイナンバー制度とは、社会保障・税番号制度のことです。国民一人一人に12桁の固有の番号(マイナンバー)を割り当て、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数機関の個人情報の連携において同一人物の確認をスムーズにするための制度です。
例えば、このマイナンバーによって国民の収入を正しく把握することで、公平に税金を徴収したり、生活保護などの不正受給を防止したりできるようになります。
またこのほか、行政機関での情報の照合や転記、入力などの労力が削減できたり、複数の業務間の連携が進んで作業の無駄が削減できたりします。さらに行政手続きに必要な添付書類を削減して私たち国民の負担を軽減できるとされています。
マイナンバーは何に使われる?
マイナンバー制度によって、国に個人情報が一元管理されるのではないかという懸念を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、いろいろな行政機関の情報が一つの場所にまとめられることはなく、これまでどおり各機関で分散して管理されます。
またマイナンバーは、法律で定められた行政手続きにしか使われません。現在想定されている手続きは以下のようなものです。
社会保障関係
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の給付請求
- 福祉分野の給付、生活保護
など
税務関係の手続き
- 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書
- 自治体に提出する申告書、給与支払報告書
など
災害対策
- 防災・災害対策に関する事務
- 被災者生活再建支援金の給付
- 被災者台帳の作成事務
など
会社員であれば、源泉徴収書類や社会保障関係の書類への記載のために勤務先にマイナンバーを提示するのがまず最初に使用する機会となるかもしれません。
マイナンバーに関する手続き
自分のマイナンバーは、各市区町村から簡易書留で郵送される「通知カード」で知ることができます。マイナンバーは住民登録されている人(外国人も含む)に付与されるので、送付先は住民票記載の住所となります。
引っ越しなどをして住民票の異動をしていない人は、マイナンバーが受け取れない場合もありますので、十分にご注意ください。
マイナンバー付与時に海外赴任などで国外に居住し、国内に住民票がない方は、帰国してからマイナンバーが付与されることになります。
なお、マイナンバーの通知書類のなかには、「マイナンバーカード」発行についての説明があります。
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのICカード。運転免許証と同様、身分証明書として利用できます。確定申告などの行政機関での手続き以外にも、オンラインバンキングなど、さまざまな民間サービスでの身分証明に使えます。
マイナンバーカードを作成したい人は、通知書類の説明にしたがってカードの発行を申請します。
マイナンバーのこれから
マイナンバー制度の導入後、2017年からマイナポータルというWebサービスが開始されました。行政機関が保有している自分の個人情報や自分の個人情報のやりとりの記録を確認することができるようになっています。
前述のように、マイナンバーを使用できるものは法律で限定されているので、個人情報が何もかも国に管理されるということはありません。
ただし、マイナンバー法案の改正により、スタート時から適用が広がっていて、特定健康診査、予防接種履歴などへのマイナンバー適用が決まっています。
おそらく今後も少しずつマイナンバーの利用範囲は拡大していくでしょう。しかし、無制限に利用範囲が広がり、民間企業のビジネスに使われてしまうと問題も出てくる可能性があります。
今後の法案改正には、目を光らせていく必要があります。
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