生命保険のリビングニーズ特約とは、余命6カ月以内と診断されたとき、死亡保険金を生存中に受け取れる契約です。
無料でつけられるので、基本的に「つけて損をすることはない特約」と言えます。
ただし、利用する時に必ず知っておくべき注意点や、特約をつけられない場合もあります。
リビングニーズ特約の請求を検討中の方や生命保険を選んでいる方は、このページをぜひご覧ください。
リビングニーズ特約の特徴
リビングニーズ特約とは
- 余命6カ月と診断されると生存中に死亡保険金を受け取れる
- 受け取れる上限額は被保険者1人につき3,000万円
- 請求金額を指定できることが多い
- 特約の保険料は無料
- 支払い後に亡くならなくても返還義務はない
- 特約で保険金請求をできるのは1契約で1回だけ
近年では多くの生命保険にリビングニーズ特約をつけることができ、商品によっては特約が自動的に付加されることもあります。
また、契約した後でつけることができるケースも多いようです。
保険金の使い方に制限はありません。治療費のほか、旅行などにも使うことができます。
保険金を受け取ったら保険契約はなくなるか?
リビングニーズ特約を利用した場合に保険契約がどうなるかは、元の保険金額と生存中に受け取った金額の関係で決まります。
- 保険金の全額を生存中に受け取った場合:契約がなくなる
- 保険金の一部を生存中に受け取った場合:契約は残る
契約が残る場合は、保険金の一部を前払いしたものとして扱われ、生存中に支払われた分が減額されます。
リビングニーズ特約がつけられない保険会社もある
一部のネット系生命保険会社ではリビングニーズ特約の取り扱いをしていません。
生命保険会社自体に取り扱いがなければ、後から特約をつけることもできないので、注意が必要です。
生命保険を選んでいる方は、契約する前に必ず特約の有無を確認しておきましょう。
利息分が保険金から差し引かれる
リビングニーズ特約で請求された場合、保険金から6カ月分の利息が差し引かれて振り込まれます。
また、保険料払込期間中であった場合は6カ月分の保険料相当額も差し引かれます。
これは前述のとおり、保険金の前払いとして扱われるためです。
相続税に関する注意点
リビングニーズ特約を利用する前に、必ず所得税と相続税のルールを知っておきましょう。
所得税は非課税
死亡後に受け取った保険金は課税対象となりますが、リビングニーズ特約で生存中に受け取った保険金には税金がかかりません。
余命6カ月以内という状態のため、非課税所得となる「身体の傷害に基因して支払われる保険金」とみなされます。
※国税庁サイトより
医療保険の入院給付金・手術給付金に税金がかからないのもこれと同じ理由です。
使い切れなかった分は相続税の対象
生存中に保険金を受け取り、本人が亡くなったときにお金が残っていた場合、その残額分に相続税が課税されます。
相続税には、相続財産のうち一定額までを非課税とする「基礎控除」という仕組みがありますが、リビングニーズ特約の保険金で余った分は非課税の財産として認められません。
生存中にいくら受け取られるかは本人のご意思が第一ですが、使いきれない額を請求すると税法上不利となることは覚えておくとよいでしょう。
リビングニーズ特約の保険金請求手続き
請求に必要な手続き
手続きの流れ
- 保険証券を用意する
- 生命保険会社に請求の連絡をする
- 保険会社から請求書類が届く
- 必要書類をそろえて返送する
- 保険会社が請求内容を確認する
- 保険金が振り込まれる
必要書類は保険会社から送られる請求書類で指定されています。各社で詳細は異なりますが、以下のものが指定されることが多いようです。
必要書類の例
- 保険金支払請求書
- 医師の診断書
- 受取人の戸籍謄本または戸籍抄本
- 受取人の印鑑証明書
- 保険証券
- 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか(被保険者と受取人が違う場合)
本人以外でも請求できる
生命保険には、本人以外が保険金を請求できる「指定代理請求特約」という制度があります。
リビングニーズ特約で保険金を請求する場合でも、指定代理請求をすることが認められています。
代理請求する必要があるのは、主に次のような場合です。
- 本人が意識不明または認知症のため請求できない
- 本人に余命の告知をしておらず、本人に知られないまま保険金を請求したい
指定代理請求人となれる人の例
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族
- 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
※詳細な規定は保険会社によって異なります
なお、指定代理請求特約もリビングニーズ特約と同様、追加の保険料は無料です。
リビングニーズ特約とあわせてつけておくとよいでしょう。
保険会社の判断によっては支払われない場合がある
請求内容と医師の診断書をもとに保険会社が支払いの判断をしますが、場合によっては生存中の保険金支払いがされない可能性があります。
受け取れない場合の例
- 余命6カ月以内と診断された後に回復し、請求時点で余命6カ月以上と判断された
- 日本で一般に認められた治療を受けていない(民間療法をしている、医師の治療を拒否しているなど)
あなたの保険にリビングニーズ特約はついていますか?
古い契約では付いていない場合がある
リビングニーズ特約が一般的になったのは1990年代から。古い契約の場合、特約がついていないこともあるので注意が必要です。
ご自身の保険の保障内容を覚えていない方は、すぐに保険契約の確認をすることをおすすめします。
保険内容の確認・見直しはプロを頼りましょう
ご契約している保険の内容をしっかりと把握するのは、専門知識がないと難しい面があります。
このようなときに頼りになるのが、お金のプロ・FP(ファイナンシャルプランナー)への保険相談です。
FPに相談をすれば、選び方のアドバイスのほか、税金や請求手続きの面でもサポートが受けられます。
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執筆者プロフィール
三嶋裕貴
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。出版社に勤務したのち、保険マンモス専属ライターとして入社。
お金の失敗を防ぐための保険選びや見直し方、資産運用などの記事を執筆。
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