子どもが独立した時にすべき3つの保険と保障の見直し

                 

子どもが独立すると、自分で生活費を賄うことができるようになり、教育費もかかりません。

そのため、これまで親が万が一の時に備えて養育費のためにかけていた保険を見直すことで、保障も、支払う保険料も少なくて済むようになります。

不要になる保障があるにもかかわらず引き続き同じ保険に入り続けていると、保険料の無駄払いにつながります。

かと言って無闇に保険を解約してしまうと、配偶者への保障等、必要な保険まで解約してしまう恐れがあります。

また、親が「子どもが万が一の時」のために加入していた保険もあります。この保険も、子どもが独立する際には、名義変更等の対応を行うことで、今後の子どもの人生にとって有益なものとなるでしょう。

そこでここでは、子どもが独立した時に、親であるご自身の保険をどのように見直して保障と保険料を最適化するのか、また、子どもの保険にはどのような対応が必要かをお伝えします。

子どもが独立した時の親の保険の見直し

加入している保険を、子どもが独立した後の家庭環境に適した保障するには、どのようにすればよいのでしょうか。

保障は過不足なく、保険料は無駄なく、保障を最適化する必要がありますね。

ポイントは、公的保障で賄えない分を民間保険で補うという考え方です。

それでは、具体的にどのように見直しをすれば良いか、公的保障の有無を含めて、下記の3つの保険・保障でポイントをお伝えします。

  1. 生命保険の見直し
  2. 医療保険の見直し
  3. 老後の保障と資金計画の見直し

順にみていきましょう。

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1.生命保険の見直し

まずは、公的保障についてみてみましょう。

子どもが独立した時の親の年代で多いのは、50~60代前半です。この年代で夫が死亡した場合の公的保障は自営業と会社勤めで異なりますが、両方とも一般的には年金という形での支給になります。

下表は、自営業等の方が加入している国民年金と、会社勤めの方の加入している厚生年金で支給される年金の種類です。

子どもが独立した50~60代前半の妻への年金
国民年金加入世帯
  • ・寡婦年金(60~65歳)
  • ・死亡一時金  どちらか
厚生年金加入世帯
  • ・中高齢寡婦加算額(40~65歳)
  • ・遺族厚生年金

では、この年金、どれくらいの額が支給されるのでしょうか。

国民年金と厚生年金それぞれでみていきましょう。

配偶者死亡時の公的保障額:国民年金の場合

国民年金加入の方は、寡婦年金と死亡一時金どちらかを選択して受給します。

60~65歳の間しか受け取れませんので、ご注意ください。

寡婦年金は、「夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3」相当額です。

死亡一時金は、夫が保険料を納めた月数によって変わり、120,000円から320,000円を、夫が死亡してから2年後までに1回だけ受け取れます。

では、具体的な金額はいくらになるのでしょうか。

一般的には多くのご家庭の場合で寡婦年金の方が受取総額が高くなることが多いため、寡婦年金で試算をしてみます。

老齢基礎年金が満額の場合、
寡婦年金は年間586,275円。
月額に均すと48,856円、最長期間の5年間受け取った場合、総額は約293万円です。

寡婦年金と死亡一時金について詳細は「自営業の夫が亡くなったら、寡婦年金と死亡一時金のどちらを受け取るべき?」をご参照ください。

配偶者死亡時の公的保障額:厚生年金加入者の場合

次に厚生年金の加入者の方です。

厚生年金の中高齢寡婦加算額とは、夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満で遺族基礎年金の支給要件を満たす子どもがいない場合に遺族厚生年金にプラスして支払われます。一般的に、子どもが独立したご家庭では支給されます。

では、いくらもらえるのでしょうか。

夫の平均標準報酬月額が35万円とした場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせた金額は、年額561,111円(月額約9.5万円)となります。

これを妻が40~64歳の期間、夫の死亡後に受け取ることができます。

これらの公的保障で賄えない分を、夫の生命保険による死亡保障で補えばよいというわけです。

しかし、毎月の生活費はいくらに設定すればよいのか、そもそもこれらの年金額はあくまで目安なので、ご自身の場合はいくらになるのか、ご自身で算出するのは面倒ですよね。

そんなときは、お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するという方法もあります。適切な死亡保障額を算出してくれるでしょう。

生命保険の見直し方法

では、生命保険の見直しは具体的に何をすればよいのでしょうか。

上述の公的保障の額で補えない分を生命保険で賄うことを念頭に置いて、加入中の保険の保障内容を確認します。ポイントは下記2点です。

・貯蓄性のある保険(終身保険、養老保険等)
死亡時の保険金額や解約返戻金額、保険料の払い込み期間、支払っている保険料を確認し、保障と保険料のバランスをみて継続するかどうか検討する
・貯蓄性のない保険(定期保険など)
保障が過剰な場合があるため、公的保障で支給される金額と合算し、継続や解約等の対応を検討する

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2. 医療保険の見直し

医療保険についても、考え方は同じです。公的保障で賄えない分を保険でカバーします。

では、公的保障から見ていきましょう。

医療費に関する公的保障には、健康保険のほかに「高額療養費制度」というものがあります。

1か月に支払う医療費や薬代が上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。上限額は、年齢や所得に応じて決められています。

しかし、先進医療を受けたときや、入院時のベッド代や食事代、通院時の交通費等は「高額療養費制度」の対象外。ご自身で資金を準備する必要があります。

子どもが独立した時の医療保険の見直しでは、現在加入している保険の先進医療対応や入院日額、通院保障に過不足がないか確認しましょう。

医療保険は、医療の進歩に伴って、保障内容が進化しています。長い間医療保険を見直していない場合は、ぜひ見直しをしましょう。

医療保険の選び方について詳細はこちらをご参照ください。

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3.老後の保障と資金計画の見直し

子どもが独立し、教育費を含む子どもの養育費がかからなくなったら、ご自身と配偶者の老後資金について考えましょう。

老後資金の目安は、ご夫婦お二人で、最低でも1,200万円、理想は約3,000万円※が目安です。

公的年金や退職金、企業年金はいくらもらえるのか、ご自身のこれまでの就業形態や給与に応じて算出し、不足分を、民間保険を含む金融商品で補っていきましょう。

例えば、個人年金保険やiDeCo、つみたてNISAは節税効果もある金融商品です。

老後資金の準備方法はどの方法が一番ご自身に適しているのか、お金の専門家であるFPに相談するのもよいでしょう。

保険マンモスのご紹介するFPは、相談実績が豊富で課題解決能力の高い優秀なFPです。幅広いお金の疑問やお困りごとに寄り添い、適切なアドバイスを行います。ご相談は無料ですので、ぜひ一度ご検討ください。

※総務省2019年「家計調査報告(家計収支編)」および生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」をもとに試算

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子どものために加入していた保険はどうする?

子どものために保険に加入している場合、子どもが独立して自分でお金を稼げるようになったら、子どもがご自身で保険料を支払うようにしましょう。

社会人になったばかりでまだ家庭を持っていない場合、保険は必要な順に「医療保険」、「生命保険」です。

医療保険は、病気になった時のために入っておくと安心でしょう。

生命保険に関しては、親に葬儀費用を遺す等の目的がなければ、医療保険より優先順位が低くなります。

順に対応方法の詳細をみていきましょう。

子どものために加入していた医療保険の対応

医療保険は子ども自身が病気やケガの時に必要です。

親が子どものために医療保険に加入しているのならば、契約者を子どもの名義に変更しましょう。

子どものために加入していた生命保険の対応

生命保険には、貯蓄性のある保険と貯蓄性のない(掛け捨て)保険があります。

前者(貯蓄性のある保険)の代表例は、終身保険や養老保険です。

後者(貯蓄性のない掛け捨て保険)の代表例は、定期保険です。

貯蓄性のある保険の場合、加入時期によっては貯蓄率が高い場合があります。その場合は契約者を子どもに変更(名義変更)して子どもが保険料を支払うことで、親が貯めてくれていた貯蓄を引き継ぐことができるでしょう。

ただし、保険料の支払い者を変更する場合は、保険金を受け取る際に贈与税の対象となるので注意が必要です。

貯蓄性のない掛け捨て保険の場合、先述のように親に葬儀費用等を遺す意思がなければ、解約するという手もあります。

親の保険と子どもの保険、両方の見直しや対応を、手間をかけずに正確に成す手段のひとつに、保険やお金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するという方法があります。

配偶者のための保障がどれくらい必要か、年金額とともに試算したり、保険だけでなく老後資金の相談や子どもの保険まで、幅広い保険とお金の相談ができます。

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