ご家族がいる方は要チェック。加給年金の支給対象になるかも?老後の備えは、公的年金を知ることから!
まずは公的年金のしくみを知る
公的年金のしくみを正しく知ることで、老後の生活を計画することができます。
まずは「公的年金」と「ご自身の蓄え」を正しく理解してから、不足分を自助努力でカバーするように計画しましょう。
3つのポイント
- 老齢厚生年金または定額部分を受けている方で、家族がいるともらえる可能性がある。
- 「配偶者が65歳未満」または「子供が18歳到達年度の末日」までの場合が対象。
- 支払条件や受給額には細かな定めがある。
加給年金って、いつ受け取れるの?
加給年金とは、わかりやすく言うと家族手当のようなものです。
自身が老齢厚生年金を受給していて、配偶者が65歳未満であったり、子供が18歳未満であったりすると、老齢厚生年金に上乗せして支給される可能性があります。
次は、詳しい加入条件と年金額を見ていきましょう。
加給年金は「だれが」「いくら」受け取れるの?
加給年金を受け取れるのは、厚生老齢年金の定額部分受給者で、下記①②のいずれかの条件に当てはまる方です。年金額は下表をご覧ください。
①厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方
②中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方
生計を維持されてる方 | 加給年金額 | 年齢の条件 |
---|---|---|
配偶者 | 224,900円※ | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
1人目・2人目の子 | 各224,900円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各75,000円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
※配偶者の年齢によって、下表の通り加給年金に特別加算がされます。
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 特別加算後の 加給年金額 |
---|---|---|
昭和9年4月2日 ~昭和15年4月1日 |
33,200円 | 258,100円 |
昭和15年4月2日 ~昭和16年4月1日 |
66,400円 | 291,300円 |
昭和16年4月2日 ~昭和17年4月1日 |
99,600円 | 324,500円 |
昭和17年4月2日 ~昭和18年4月1日 |
132,700円 | 357,600円 |
昭和18年4月2日以後 | 166,000円 | 390,900円 |
なお、加給年金の受給期間終了後、配偶者の方の老齢基礎年金に加給年金相当額が上乗せされます。
これを、「振替加算」と言います。
振替加算についてはコチラ
年金にお悩みの方へのアドバイス
老後に備えるには、まず公的保障を正しく知ることです。
制度を誤って理解すると、老後の生活設計に支障が出ることもあるのでご注意ください。
尚、年金など将来のお金のことに対して不安が残っている方に保険マンモスの【無料】保険相談サービスがお役に立てるかもしれません。
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