加給年金とは、老齢厚生年金の受給者に一定の扶養家族がある場合に支給される年金です。
加給年金
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、65歳または、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に支給されます。
生年月日が昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降の人には原則として定額部分がありません。
さらに、老齢厚生年金を受けている方の生年月日が昭和9年4月2日以降の場合、生年月日に応じて定められた金額が配偶者の加給年金額に特別加算されます。
振替加算
加給年金の対象となる配偶者がいて加給年金が加算されている場合、配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られます。
しかし、このとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準を満たせば配偶者自身の老齢基礎年金の額に振替加算が加算がされます。
振替加算の仕組み
※掲載内容は、2020年11月時点の情報に基づくものです。制度変更等により内容が変更となる場合があります。
加給年金の詳細はコチラ
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