少子高齢化が進む日本。2020年の統計※1によると、65歳以上の方は総人口の28.7%で過去最高となりました。今後もさらに、65歳以上の占める割合は増えていくと予想されています。
また、厚生労働省の調査によると、人生の最後を自宅で迎えたい人は6割以上※2。
このように少子高齢化で医療費が増大することと、在宅での療養を望む人が多いことから、政府は日常生活における身体的な支援や介護が必要になった人の在宅療養を推進しています。
そのため、介護のために自宅を改修する人に向けて、公的介護保険を利用した改修費の補助を行っています。
国だけでなく各自治体でも同様に、在宅介護のための住宅改修費を補助する支援をしているところがあります。
ここでは、日本に在宅介護をしている人は実際どれくらいいるのか、介護費用はどれくらいかかるのか、住宅改修費を支援する公的補助金について、国の介護保険を利用する場合と各自治体の補助制度を利用する場合の対象者や補助金額、申請方法等の詳細をまとめました。
- ※1総務省 統計トピックス No.126「統計からみた我が国の高齢者」
- ※2厚生労働省「終末期医療に関する調査」平成20年「終末期の療養場所に関する希望」のうち「自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい」「自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい」「自宅で最後まで療養したい」人の合計割合
在宅で介護をしている人は半数以上
既存の住宅を改修することで、在宅での介護をしやすくする介護リフォーム。
冒頭で、人生の最後を自宅で迎えたいと希望する人は6割以上といいましたが、実際に在宅で介護をしている家庭はどれくらいあるのでしょうか。
下図を見ると、過去に介護を行った人や現在介護を行っている人のうち、在宅で介護をした人は全体の55.6%。半数以上が自宅か親・親族の家で介護をしています。
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成30年度
住宅改修などにかかる費用はどれくらい?
では、住宅改修などで実際にかかる費用はどれくらいでしょうか。
下図は、介護のために支払った費用のうち、住宅改修など一時的にかかった費用の合計額を表しています。
一時的な費用としては、0~15万円未満が3割以上でした。
意外に少ないと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このデータには公的介護保険サービスを受けた人も含まれているため、公的補助金の利用で自己負担額が少額で済んでいるということが考えられます。
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成30年度
※公的介護保険サービスの自己負担費用を含む
介護リフォーム補助金①国の補助金
国の介護保険を利用して、介護リフォームのための補助金を受けることができます。この補助金の正式名称は、「高齢者住宅改修費用助成制度」といいます。
この制度の対象者や、対象となる改修、補助金はいくらもらえるのか、申請方法を順にみていきます。
支給対象者
介護保険による介護リフォームの補助金を受けるには、下記3つを満たす必要があります。
- 介護保険の被保険者であること
- 要介護認定(介護保険の要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれか)を受けていること
- 介護保険被保険者証に記載されている自宅に住んでいる人
対象の住居に上記3を満たす対象者が2人以上いる場合は、人数分の補助金が受け取れます。ご両親を介護する場合等に活用できますね。
ただし、あくまでも自宅で在宅介護を受ける人向けの補助金なので、介護施設等に入居している人は対象になりません。
対象となる改修
補助金の支給対象となる住宅改修は、下記6つの工事に限定されています。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床又は通路面の材料の変更(滑り防止や移動の円滑化などのため)
- 引き戸などへの扉の取りかえ
- 洋式便器などへの便器の取りかえ
- その他、上記5つの住宅改修に付帯して必要な住宅改修
補助金額は18万円が上限
改修費用が上限20万円までで、補助金の支給額はその9割となる18万円が上限です。
自己負担の上限金額は所得によって1~3割となり、上記上限支給額は自己負担1割の場合です。
改修費用の上限額はひとり生涯につき20万円ですが、上限に達するまで数回に分けて利用することができます。
ただし、下記2つの場合は一度上限額に達したとしても再度、補助金の利用ができます。
- 要介護認定が3段階以上あがった場合
- 転居した場合
申請方法、補助金の支払い方法
申請は下記の手順で行います。
- ケアマネジャー等に住宅改修について相談
- 施工会社の選択・見積もり依頼
- 施工前に、お住いの市区町村へ申請
- 市区町村が内容を確認、申請結果を伝える
- 改修工事を施工、工事完了後に施工会社に支払い
- 工事完了後、市区町村に住宅改修費の支給申請
- 市区町村により住宅改修費支給額の決定・支給
国の介護保険を利用した補助金ですが、補助金の申請はお住い(在宅介護をする場所)の市区町村窓口になります。
窓口への申請は、施工前と施工後(3番と6番)の2回。特に忘れがちなのが、施工前の申請です。
やむを得ない事情がある場合以外は、施工前の申請がないと補助金が支給されないので注意が必要です。
気になる補助金の支払い時期は、工事費用を施工会社に支払ったあとです。工事費用はいったん、ご自身で全額支払う必要があります。
不明点はお住いの市区町村にお問い合わせください。
介護リフォーム補助金②各市区町村の補助金
前述の国の補助金は申請窓口等が市区町村になっていますが、施策主体は国です。
一方で、各市区町村でも独自に介護リフォームの補助金制度を設けている場合があります。その名称は自治体によりさまざまです。
国と各市区町村の補助金を両方受給できるかは、各市区町村の補助金の受給資格によって変わります。
どちらか一方しか受給できない場合もありますので、詳細はお住いの市区町村にお問い合わせください。
ここでは、東京都港区の「高齢者自立支援住宅改修給付」の例をご紹介します。
東京都港区では国の介護保険による「高齢者住宅改修費用助成制度」とは別に、独自の「高齢者自立支援住宅改修給付」を設けています。
特徴は、「設備給付」という補助金項目があること。下記のような特定の工事にそれぞれ助成限度額を設定しています。
- 浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
助成限度額 379,000円 - 流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
助成限度額 156,000円 - 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
助成限度額 106,000円
国の介護リフォーム補助金では在宅介護をするための最低限の工事のみが対象でしたが、港区の補助金ではさらに一段階進んだ工事が可能で、介護をする際の利便性を良くするための工事ができるようですね。
ただし、「国の補助金制度の限度額を超える場合のみ支給」や、③に関しては車いすの利用者でかつ本人が調理や洗面をする場合等の条件があります。
介護費用はどう工面する?
介護が必要となった家族が在宅介護を望んでいれば、できる限りその希望は叶えたいもの。
しかし、家族の介護のために離職をする「介護離職」という言葉があるくらい、介護は大きな負担がかかります。
仕事を続けながら介護をするとなると、施設やヘルパーの利用等、お金がかかります。
家族やご自身の介護が現実になる前に、介護費用の準備ができていれば、心にも経済的にも余裕が生まれますね。
では、介護費用はどうやって工面するのでしょうか。
民間の介護保険や資産運用による貯蓄など、さまざまな方法がありますが、まずは貯蓄にまわす費用を捻出するのかが問題ですね。
そこで心強いのが、お金と保険の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)。
今後の人生での家庭環境の変化に応じて長期的なマネープランをたて、介護資金をどのようにして準備すればよいか、アドバイスをしてくれます。
でも、FPは誰でもよいというわけではありません。知識と実績のある優秀なFPに相談するのが理想ですよね。
保険マンモスは、知識と経験、実績が備わった優秀なFPをご紹介します。相談は何度でも無料でできますので、ぜひ一度、相談してみてはいかがでしょうか。
※本記事は2021年2月現在の情報をもとに作成しています。
【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします