医療保険の給付金を「受取人が請求できない」ピンチを避ける2つの方法

                 

医療保険の入院や手術、通院の給付金の請求を行うのは、給付金の「受取人」となっている方です。

医療保険の場合、この「受取人」が「被保険者」と同じ場合が一般的です。

被保険者とは該当する保険の対象者のこと。

「受取人=被保険者」ですと、被保険者が病気やケガで意思疎通ができない状態になった場合、給付金の請求がスムーズにできないことがあります。

そのため、受取人以外が給付金の請求を行える状態にしておくのが賢明です。

ここでは、その方法を2つ、お伝えします。

1.指定代理請求特約

医療保険の「指定代理請求制度」を利用すると、給付金受取人=被保険者自身で給付金請求ができない状態でも、指定代理人が代わって請求できます。

【手続き方法】

  1. 「指定代理請求特約」を主契約に付けます。
  2. 手続きは契約時か、契約後でも可能です。
  3. 「指定代理請求特約」は無料で付けられるのが一般的です。

※手続き方法や料金は保険会社によって変わる場合があります。詳細はご加入中もしくは検討中の保険の保険会社にお問合せください

すでに加入中の医療保険にこの特約を付ける場合、医療保険の契約者が被保険者の同意を得る必要があります。受取人=被保険者に万が一の事態が起きる前に、手続きをしておきましょう。

この特約を付けているか不明な場合は、保険証券等を確認しましょう。

また、指定代理人の設定ができない保険商品・給付金もありますので、契約する予定の保険会社か、すでに契約してる医療保険の保険会社に確認してください。

余談にはなりますが、医療保険以外に生命保険でも、受取人=被保険者の場合に指定代理人が給付金を請求できる場合があります。

例えば余命6カ月以内と診断されたときに死亡保険金を生存中に受け取れる「リビング・ニーズ特約」や医療保障の特約を生命保険に付けている場合です。医療保険と同様に、指定代理請求特約という形で主契約に付加します。

どのような時に指定代理人が請求できる?

給付金受取人=被保険者が下記のような状態の時に、指定代理人が代わりに給付金請求ができます。

  • ケガや病気で、被保険者が保険金請求の意思表示ができない
  • 被保険者が病名や余命告知を受けていない

指定代理人の対象者

指定代理人の対象者は保険会社によってさまざまですが、例えば被保険者と下記のような関係の人が含まれます。

  1. 被保険者の配偶者(戸籍上)
  2. 被保険者の直系の血族
  3. 被保険者の兄弟・姉妹
  4. 被保険者と同居している親族(3親等内)

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2.成年後見制度

国の制度で「成年後見制度」があります。

成年後見制度は、認知症などで本人の判断能力が低下した場合に、成年後見人が本人に代わって財産管理などを行うことができる制度です。

成年後見人を決めるタイミングによって、下記二種類があります。

  • 成年後見人決定が認知症になる前:任意後見制度
  • 成年後見人決定が認知症になった後:法定後見制度

「任意後見制度」はご自身が信頼できる人にあらかじめ任意後見人になってもらうよう依頼をし、了承後、公証役場で任意後見契約を締結します。

「法定後見制度」はすでにご本人が認知症になっているため、ご家族等が手続きをします。ご本人の居住する地域の家庭裁判所に審判申し立てをし、家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。ご本人の親族や法律・福祉の専門家などが選任されるようです。

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医療保険の契約内容を把握していますか?

これまでご紹介しました、給付金受取人=被保険者が給付金の請求ができない場合の請求方法は、請求ができない事態に陥る前に手続きをするものがほとんどです。

これから医療保険に加入する方は、上記のどの方法を選択するか検討しましょう。

すでに医療保険に加入中の方は、まず医療保険の契約内容を把握し、指定代理請求特約を付けているかを確認しましょう。

その際、一緒に行いたいのが、保障の確認。保険料の払い過ぎや保障の過不足を見つけることができます

例えば、もし加入中の医療保険が「5日以上の入院」給付条件の場合、4日目で退院すると入院給付金は受け取れません。せっかく保険料を支払っているのに、いざという時に給付金を受け取れないということになります。

入院日数は年々短くなっています。昔に加入した医療保険の場合、このような医療の最新事情が反映されていないため、このような保険料の無駄払いをしている可能性があります。

医療保険の見直し項目は、例えば下記のようなものです。

医療保険の見直し項目

  • 入院給付金は日額いくらか、いつから給付か
  • 日帰り入院も入院給付の対象か
  • 通院給付の有無
  • 先進医療特約の有無
  • 保障疾病の範囲

とはいえ、最新の医療事情をご存知の方は少ないのではないでしょうか。情報収集から始めるのは、手間も時間もかかります。

その点、保険の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)は、最新の医療事情と医療保険の知識が両方あります。

医療保険の指定代理人や受取人・被保険者の確認、保険料の払い過ぎや保障内容をすべてFPに相談することで確認できますので、ぜひ一度、優秀なFPをご紹介する保険マンモスの無料保険相談をご利用ください。

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