離婚するときに、厚生年金を分割できる制度で、合意分割と3号分割の2つの制度があります!
離婚時の年金分割
離婚をする時に、厚生年金を分割することができます。この制度により、専業主婦であっても、国民年金にプラスして厚生年金を受け取ることが可能になります。
なお、年金の分割には、合意分割制度と3号分割制度の2種類があり、どちらも請求期限は2年となっています。
合意分割制度
離婚時に、以下の条件にあてはまる場合は、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することができます。
- 婚姻期間中に厚生年金記録がある
- 双方の合意または裁判により按分割合を定めた
- 原則、離婚から2年以内である
合意分割を請求した場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれているときは、同時に3号分割も請求したことになります。
3号分割制度
離婚時に、以下の条件にあてはまる場合は、国民年金の3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を1/2ずつに分割することができます。
- 婚姻期間中に、平成20年4月1日以後の3号被保険者期間中の厚生年金記録がある
- 原則、離婚から2年以内である
3号分割に双方の合意は必要なく、3号被保険者一方からの請求で分割が成立します。
※掲載内容は、2020年12月時点の情報に基づくものです。制度変更等により内容が変更となる場合があります。
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