学資保険の受取人を、誰の名義にするか?この答えは、「契約者と同じ名義」です。
実際、学資保険の契約では受取人と契約者の名義は同じであることがほとんどです。
その理由には、税金が大きく関係しています。ここでは学資保険の受取人と税金の関係についてご説明します。
契約者と受取人が同じ名義だと保険金に税金がかかりにくい
「自分に何かあったときのために配偶者にしたほうがいいのでは?」「子どものためのお金だから、受取人も子ども名義にしたい」と考える方も多いでしょう。
しかし、冒頭で述べたように、学資保険の契約者と受取人の名義は同じにするのが最も合理的です。
なぜなら、契約者と受取人が同じなら、満期保険金や解約返戻金に課税されることはかなり少ないからです。
逆に契約者と受取人が異なる場合、満期保険金などに税金がかかることが多いのです。
ではなぜ税金の違いがうまれるのでしょうか。
契約者と受取人の関係によってかかる税金の種類が違う
学資保険や生命保険では、契約者と受取人が同じ場合と違う場合で、満期保険金や返戻金などに課税される税金の種類が変わります。
税金は、種類ごとに課税対象となる金額や条件が異なるため、名義によって課税される場合とされない場合に分かれるのです。
契約者と受取人の関係と、課される税金の種類は下表のとおりです。
契約者と受取人 | 課される税金 |
---|---|
同じ | 所得税 |
違う | 贈与税 |
契約者・受取人・被保険者の違い
ここで、保険契約に関わる3つの名義の意味と、一般的な学資保険では誰が名義人になっているかを確認しておきます。
契約者・受取人・被保険者の違い
- 契約者:契約の諸手続き、保険料支払いをする人(学資保険では保護者)
- 受取人:保険金・給付金を受け取る人(学資保険では契約者)
- 被保険者:保険の対象となる人(学資保険では子ども)
学資保険の被保険者は子どもであるため、原則として契約者にはなれません。
ここからは、受取人の違いと税金の詳細について説明していきます。
契約者と受取人が同じなら非課税枠に収まることが多い
上の表のとおり、契約者と受取人が同じ場合は所得税(一時所得)の対象となります。しかし、学資保険の満期保険金や解約返戻金が課税対象となるのはレアケースといえます。
それは、一時所得が課税されるのは以下の2つの条件の両方に当てはまるときだけだからです。
- 満期保険金・解約返戻金が払い込んだ保険料総額を上回る
- 上回った金額が50万円(特別控除枠)を超える
仮に、返戻率110%という、近年では最高レベルの学資保険に入っていたとしても、上の条件を2つとも満たすのは、満期保険金が550万円を超える場合です。
これは一般的な学資保険の契約では、だいぶまれなことといってよいでしょう。
契約者と受取人が同じでも課税されるケース
学資保険の保険金などに課税されることがまれとはいえ、全くないわけではありません。所得税が課されるのは、主に次のようなケースが考えられます。
契約者と受取人が同じでも課税されるケース
- 払込を免除された保険料の額が大きい
- 学資保険の満期保険金以外の一時所得があった
1のケースは、契約者が契約から短期間で死亡した場合などです。ほとんどの学資保険には契約者の死亡に対する「保険料払込免除特約」がついています。
契約者が若くして亡くなり、払い込んだ保険料が少なかった場合などは、満期保険金と払込保険料の差額が50万円を超え、課税されることがあります。
2のケースのように、保険料払込免除を受けていなくても、満期保険金を受け取った年に他の一時所得があり、合算して50万円を超えた場合には、所得税が課されます。
生命保険や損害保険の保険金・返戻金以外で一時所得にあたる収入の例は、以下のとおりです。
一時所得の例
- 懸賞や福引き、クイズなどの賞金
- 競馬や競輪の払戻金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物を拾ったときのお礼金 など
誰が契約者になるべきか?
加入条件を満たしていれば、父母だけでなく祖父母でも契約者になることができます。
ただし、ほとんどの学資保険では契約者に年齢制限があるので、契約の際は年齢制限への注意が必要です。
また保険料については、契約者が高齢なほど高く、同じ年齢なら女性より男性の方が若干高くなる傾向があります。
これらのことをふまえ、ご家庭の状況に合わせて契約者名義人を決めるとよいでしょう。
契約者と受取人が違うと110万円超の受け取り分に課税される
契約者と受取人が違う場合、学資保険の満期保険金や祝い金、解約返戻金は贈与税の対象となります。贈与税の基礎控除枠は110万円。したがって、満期保険金などが110万円を超えた場合に課税されます。
学資保険の満期保険金は200万円~250万円くらいが一般的です。そのため、学資保険では契約者以外が受取人となると課税される可能性は高いといえます。
また、この基礎控除枠は、その年の1月から12月の間に受けたすべての贈与に対するものです。そのため、学資保険から受け取ったお金が110万円以下であっても、その他の贈与と合算して110万円を超えた場合は、超えた分(課税価格)に対して贈与税が課されます。
実際に課税される贈与税の金額は、下の式と表を参考にしてください。
贈与税額の計算式
贈与税額=基礎控除後の課税価格(受け取った金額‐110万円)×贈与税率-控除額
課税価格ごとの贈与税率と控除額
基礎控除後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
※夫婦間、または親から未成年の子の間で贈与された場合(一般贈与財産用の税率)
- 例:契約者が夫、受取人が妻、満期保険金300万円の場合
- 基礎控除後の課税価格:300万円-110万円=190万円
贈与税額:190万円×10%-0円=19万円
離婚した際は契約者・受取人名義変更が必要になることも
学資保険の受取人名義変更が必要となる最も多い理由が、夫婦の離婚です。
学資保険は途中解約すると元本割れすることが多いため、子どものために、離婚後も加入し続けるケースが多いようです。
離婚した際は、学資保険の契約者(および受取人)が子どもの親権者と同じなるよう名義変更をしておくと、トラブル防止になります。
なお、名義変更手続きができるのは、現在の契約者のみです。
詳しくはこちら
まとめ
学資保険では契約者と受取人を同じ名義にすることが税制上最善です。
契約者と受取人が異なると、満期保険金などに贈与税が課される可能性が高くなります。
保険契約は難しい言葉が多く使われるので、誰がいつ、いくら受け取るのか、受け取りの条件などを理解しにくいことがあります。
学資保険だけでなく、生命保険や医療保険の内容についても確認したくなったら、 保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみるといいでしょう。
保険マンモスのFPは専門知識、相談実績ともに豊富なので、保険の内容をすぐに把握して、わかりやすく説明できます。その際に、見直しについて検討することをおすすめします。
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執筆者プロフィール
三嶋裕貴
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。出版社に勤務したのち、保険マンモス専属ライターとして入社。
お金の失敗を防ぐための保険選びや見直し方、資産運用などの記事を執筆。
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