60歳以降も就労し厚生年金に加入する場合に、老齢厚生年金が減額される制度のことです。
在職老齢年金
60歳以上で老齢厚生年金を支給されている方が就労し厚生年金保険に加入した場合、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。
これを在職老齢年金といいます。
在職老齢年金には、「60歳台前半の在職老齢年金」と「65歳以降の在職老齢年金」があります。
60歳台前半の在職老齢年金
60歳から65歳未満の方の在職老齢年金の計算は以下のようになります。
基本月額:特別支給の老齢厚生年金の月額(加給年金を除く)
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
要件 | 支給額 | |
---|---|---|
基本月額と総報酬月額相当額の 合計が28万円※以下 |
全額 | |
総報酬月額相当額が47万円以下 | 基本月額が28万円以下 | 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 |
基本月額が28万円超 | 基本月額-総報酬月額相当額÷2 | |
総報酬月額相当額が47万円超 | 基本月額が28万円以下 | 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
基本月額が28万円超 | 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
※法改正により、2022年4月から、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円から47万円に引き上げられます
65歳以降の在職老齢年金
65歳以降の方の在職老齢年金の計算は以下のようになります。
基本月額:老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(加給年金を除く)
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
要件 | 支給額 | |
---|---|---|
基本月額と総報酬月額相当額の 合計が47万円以下 |
全額 | |
基本月額と総報酬月額相当額の 合計が47万円超 |
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2 |
※掲載内容は、2020年12月時点の情報に基づくものです。制度変更等により内容が変更となる場合があります。
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