無職でも借金できる?借金返済できないとどうなる?自己破産しかないの?

「無職だけど借金したい」「今収入がないけれど、すぐにお金が必要で困っている」などと、お悩みではないですか?
しかし、金融業者から借りるほかにも無職でも借金できる方法はあります。
この記事では、無職で借金するにはどのような方法があるのかを紹介します。また、「無職で借金が返せない」という状況に陥ってしまった場合の対処法についても解説します。
Contents
無職でも借りられる業者は危険!闇金の可能性も
消費者金融やクレジッドカード会社、銀行など「一般的な業者」からお金を借りるには、審査を通過する必要があります。
業者によって審査の基準は異なりますが、収入のまったくない無職の人は返済能力がないと見なされてしまうため、審査を通過するのは難しいです。
例外として、多額の預貯金があったり、不動産収入があったりする場合は、無職でも審査に通る可能性はあります。
ただし、「無職でも融資できます」と大々的に謳っているような業者は、一般的な業者ではない「闇金」である可能性が高いので、注意してください。
無職でも借金はできる!その方法とは?
では、無職の人がお金を借りるには、どのような方法を使えばよいのでしょうか?条件付きのものもありますが、無職でも借りられる可能性のある方法を9つ紹介します。
- 家族に借りる
- 質屋で借りる
- クレジットカードのキャッシング枠
- 配偶者貸付制度
- 年金担保融資
- 生命保険の契約者貸付制度
- 不動産担保ローン
- 内定者専用ローン
- 公的融資
これらについて詳しく見ていきましょう。
①両親や兄弟姉妹など、家族に頼んでみよう
無職でも借りやすいのは、両親や兄弟姉妹などの家族です。利息は返済期間は当事者間で話し合って決めることができますし、場合によっては無利息で借りることもできるでしょう。
家族に頼めない場合は、親せきや知人、友人など、貸してくれそうな近しい人に頼んでみるのも方法の一つです。
②質屋にブランド品を預けてお金を借りよう
質屋では、ブランド品を預ける代わりに、その額に応じて融資を受けることができます。質屋の利用に審査はいらないので、ブランド品を所持している方は気軽に利用できるでしょう。
質屋のメリットは、すぐにお金を借りられることと、返済できなくなっても取り立てが一切ないことです。
③クレジットカードのキャッシング枠を利用しよう
クレジットカードのキャッシング枠は、ATMなどですぐに借金できる方法です。金利は高めですが、限度額内であればいつでも気軽に現金化できるという特長があります。
クレジットカードを所持していて、これまでの利用実績に問題がなければ、無職でもキャッシング枠を利用して借金ができます。
使えるクレジットカードがなく、新たにカードを作りたい場合は不可能なケースがほとんどです。基本的にクレジットカードを申し込む際には安定した収入があることが条件となります。
④専業主婦なら「配偶者貸付」を利用しよう
専業主婦(または専業主夫)で自身の収入がなくても、収入のある配偶者がいれば「配偶者貸付」を利用できます。
大手消費者金融では配偶者貸付を行っておらず、利用できるところは限られます。申し込む際には配偶者の同意書などが必要です。
また、少数ですが、銀行では専業主婦でも申し込めるカードローンがあるところもあります。こちらも一分の銀行に限られますが、選択肢の一つとして検討してみましょう。
⑤高齢者なら「年金担保融資」を利用しよう
厚生年金や国民年金などの公的年金を受給中の方は、「年金担保融資」を利用することができます。
貸金業法では年金の受給権を担保にすることは禁じられていますが、国の施策と連携している福祉医療機構(WAM)では、年金担保融資が認められています。
⑥生命保険に加入している方は「契約者貸付制度」を利用しよう
生命保険に加入しているなら、無職でも「契約者貸付制度」を用いてお金を借りられます。
利用できる条件は、自分自身で契約して生命保険に加入していることです。借金するにあたって審査は必要なく、カードローンよりも低金利で借りられるというメリットがあります。
⑦不動産を持っている方は「不動産担保ローン」を利用しよう
不動産担保ローンは、保有している不動産を担保にして、金融機関から借金する方法です。
利用できる条件に「継続した収入」を設けている金融機関の場合は厳しいですが、無職でも借りられるところもあります。
⑧次の就職先が決まっている方は「内定者専用ローン」を利用しよう
今現在無職だけれど、次の就職先が決まっているという方は、「内定者専用ローン」を利用できます。
融資金額は少なく、返済期間も短めですが、一般的なカードローンよりも低金利で借りられます。
⑨法的に認められている制度もある!公的融資を利用しよう
国は、「生活困窮者自立支援法」という法律に沿って、無職の方を救済する事業を行っています。無職でも国の「総合支援資金」という制度を利用して、お金を借りられます。
ほかにも、次のような公的融資があります。
- 生活福祉資金貸付制度
- 求職者支援資金融資制度
- 緊急小口資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯が低金利で借りられる制度で、民生委員や福祉協議会を通して申し込むことができます。
「求職者支援資金融資制度」は、ハローワークで職業訓練を受けている方を対象とした制度です。
新型コロナウイルスが原因で無職になった場合は、「緊急小口資金貸付制度」という無利息・無保証の貸付制度を利用できます。
このような法的に認められている救済制度を上手く利用して、お金を借りることもできます。公的融資は低金利なので比較的返済しやすいのが魅力です。
無職で借金するときはここに注意!気を付けるべきポイント
無職でもお金を借りる方法を紹介しましたが、一定の収入がある方以上に借金するときには注意が必要です。注意点は以下のとおりです。
- 返済計画をしっかりと立てる
- 金利について理解しておく
- 使い道を明確にしておく
借金をすると、毎月決められた額をきちんと返済していかなければいけません。そのためには、現実的な返済計画を立て、計画通りに返済していく必要があります。
「今自分がいくら借りているのか」「いつまでにどれだけ返せばよいのか」をしっかりと把握しておくことが大切です。
また、借金を何に使うのか使い道を明確にしておくことも重要です。借金をすると一時的にお金が増えますが、自由に使えるお金だと勘違いして無駄遣いしてしまうのは危険です。
出費は極力抑え、借金の返済に充てられるお金を捻出できるよう努力しましょう。固定費や交際費、外食費など削れる部分は節約して、家計を見直すことも大切です。
無職で借金を返済できなくなるとどうなる?滞納の放置は禁物!
お金を借りることができ、計画通り返していこうと頑張っても、返済困難に陥ることがあるかもしれません。また、借入当初は働いていたけれど返済途中で無職になってしまって困っているという人もいるでしょう。
借金の返済が厳しくなり、滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
ベストな対処法は、滞納する前に借入先に連絡することです。そして、今後も返済できそうにない場合は早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが得策です。
これらの対策をせずに滞納を放置した場合は、次のように進んでいきます。
- 借入先から電話やメールによる督促、督促状が届く
- 一括で返済するよう請求書が届く
- 個人信用情報機関に滞納した事実が登録される(ブラックリストに載る)
- 裁判所から訴状が届く
- 財産を差し押さえられる
まず、滞納後1日か2日経過すると、借入先から返済するように督促があります。返済できずにいると督促状が届き、だいたい2~3ヶ月経過すると一括で返済するよう求められます。
ブラックリストにも載り、クレジットカードを使ったり、新たな借入ができなくなったりします。
さらに滞納が続くと、借入先は裁判を起こし、裁判所から訴状や書類が届きます。そして、最終的に給与や銀行口座をはじめ財産を差し押さえられてしまいます。
滞納してもいきなり差し押さえになることはなく、段階的に進んでいきますが、事態を悪化させないためには放置せず、できるだけ早く対処する必要があります。
借金を返済できなくなったときの適切な対処法とは?
借金を返済できなくなっても、やってはいけないことがあります。
- 借入先からの督促を無視すること
- 返済するために新たに借金すること
- ショッピング枠を現金化すること
これらは適切な対処法ではありません。さらに借金を増やしてしまう原因になりかねないので、注意しましょう。
適切な対処方法は、以下のとおりです。
- 借入先からの督促を無視しない
- 不用品を売る
- 債務整理をする
- 仕事を見つける
滞納すると借入先から督促がありますが、無視せず必ず対応しましょう。無視すると電話での口調や督促状の文面は徐々に厳しくなっていきます。
ブランド品や不用品を売りお金を得て、返済に充てる方法もおすすめです。
また、債務整理なら借金を法的に解決することができます。そして、仕事を見つければ債務整理での選択肢も広がります。
無職でも自己破産ならできる!「債務整理」で合法的に借金を解決しよう
返済が不可能な場合は、早めに弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討するのがよい方法です。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあり、弁護士や司法書士からのアドバイスをもとにベストな手続きを選択します。
無職の方が債務整理するときは「自己破産」となるケースがほとんどです。
- 任意整理…裁判所を通さず債権者と直接交渉することによって借金を減額(利息をカット)する方法
- 個人再生…裁判所を通して借金を大幅に減額(借金の総額を5分の1~10分の1に)する方法
自己破産ってどんな方法?できる条件やメリット・デメリットを解説
自己破産は、借金を返済できないことを裁判所に認めてもらい、債務をすべて免除してもらう手続きです。
借金がゼロになるという大きなメリットがある分、財産を手放す必要があるなどデメリットも大きい方法です。
自己破産ができる条件やメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
自己破産ができる条件とは?
自己破産をするには、次の3つを満たしている必要があります。
- 借金を返済できる能力がないこと(収入や財産がなく返済が困難な人)
- 借金の原因が浪費やギャンブルではないこと
- 過去7年以内に自己破産していない人
まず、前提条件として「支払い不能」であることを裁判所に認めてもらえないと、自己破産の手続きを進めることはできません。客観的に見て、抱えている借金を返済できる収入や財産がないことが条件となります。
そして、自己破産には借金の理由によってはできないものがあります。浪費やギャンブルが原因の借金は「免責不許可事由」に該当します。
また、過去7年以内に自己破産していると免責許可はおりず、手続きができません。
2回目以降の自己破産について
自己破産は何回でもできますが、前の自己破産から7年経過していることが条件です。借金の原因が前と同じ場合は免責が認められるのは難しいなど、2回目以降は条件が厳しくなります。
2回目以降の自己破産では管財事件となる可能性が高いため、同時廃止事件よりも費用や時間がかかります。
- 同時廃止事件:処分対象となる財産がない場合、破産手続きの開始と同時に廃止となることです。かかる費用は1万円程度で、1回目の自己破産では同時廃止事件となることが多いです。
- 管財事件:破産管財人が選ばれ、対象となる財産が処分されることです。費用は20万円ほどかかり、手続きも長期化します。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産には次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
・借金が全額免除になる ・取り立てがストップする ・必要最低限の財産は手元に残せる |
・家や車などの財産は原則手放さなくてはならない(管財事件の場合) ・家族や連帯保証人に迷惑がかかる ・ブラックリストに載る ・一部就けなくなる職業がある |
大きなメリットは、どれだけ借金があってもすべて免除され、借金がゼロになることです。
また、弁護士や司法書士に依頼し、債権者に受任通知が送付されると、取り立ては一切ストップします。取り立てによって精神的苦痛を感じている方にはメリットです。
自己破産すると財産がすべて処分されてしまうというイメージがありますが、生活に最低限必要な財産は手元に残すことができます。
- 99万円以下の現金
- 20万円未満の財産
- 新得財産(破産手続き開始後に得た収入)
- 生活に必要な家電(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)
- 生活に必要な家具(ベッド、食卓、タンスなど)
これらが処分されることはないので、最低限の生活は維持できるでしょう。
デメリットとしては、マイホームや車などを処分されることによって家族も引っ越しを余儀なくされるなど、周囲に迷惑がかかることです。
また、払えなくなった借金の返済義務は連帯保証人が背負うことになるため、連帯保証人にも迷惑がかかります。もし、連帯保証人も払えなかった場合、連帯保証人まで自己破産することになってしまいます。
自己破産するとブラックリストに載る(個人信用情報機関に登録される)こともデメリットです。
さらに、自己破産すると破産手続きをしている間は就けなくなる職業があります。
警備員、宅地建物取引業者、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士などが該当します。
生活保護との関係は?無職と自己破産について
生活保護と自己破産に関係性はないため、無職で生活保護を受けている場合でも自己破産は行えます。
生活保護を受けていても自己破産するにあたって特例などはなく、自己破産できる条件や手続きは、一般的な方法と同じです。
自己破産をしてから生活保護を受けようと考えている方もいるかと思いますが、おすすめは自己破産する前に生活保護申請をしておくことです。
つまり、自己破産後に生活保護を受けると費用面で損をしてしまいます。生活保護申請のタイミングと自己破産手続きのタイミングは、弁護士や司法書士に相談してアドバイスをもらうのがよいでしょう。
債務整理の手続きにはどれも費用がかかりますが、無職の場合は、法テラスという制度を利用できる可能性が高いです。
弁護士や司法書士に相談や依頼をするメリット
借金を抱えていることや無職であることは、人には相談しづらい悩みです。借金を返済できなくて困っていることも相談しづらく、一人で抱え込んでしまいがちです。
弁護士や司法書士に相談や依頼をすることにはどのようなメリットがあるのかをまとめました。メリットとして、次の3つが挙げられます。
- 督促をストップできる
- 債務整理の手続きを代理でやってくれる
- 適切なアドバイスがもらえ、リスクについても教えてくれる
1つ目のメリットは、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権者には受任通知が送付され、督促がストップすることです。
2つ目のメリットは、債務整理の手続きをすべて任せられることです。手続きは自分でもできますが、複雑で専門的な知識も必要です。
3つ目のメリットは、法律の専門家ならではの適切なアドバイスがもらえることです。
仕事が見つからなくても焦らずに、できることから始めよう
無職の人の中には、働きたくても仕事が見つからないという人もたくさんいます。大切なのは、そこであきらめず、できる仕事から始めてみることです。
前向きに就職活動を行い、安定した収入を得られるようになれば、自己破産よりデメリットの少ない任意整理や個人再生で借金を解決できます。
これまでの経歴は忘れて、焦らず少しずつ社会復帰を目指しましょう。
無職だからとあきらめず、まずは弁護士や司法書士に相談しよう
無職でも借金できる方法や返済できなくなったときの対処法を紹介しました。
収入がなくても借金する方法はたくさん存在するので、自分に合った方法で借りて苦難を乗り切りましょう。
返済できなくなった場合の解決法もあります。一人で悩まず、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。早めに行動し、専門家の力を借りることで、確実に借金を解決できるでしょう。