自己破産のデメリットはやばいの?費用や条件、家族がどうなる?などの影響について

膨らんでしまってどうにもできない借金を、法的に整理するための方法が「自己破産」です。自己破産をすれば、借金の返済義務はなくなり、生活を立て直せるでしょう。
とはいえ、自己破産にはデメリットもあります。デメリットについて詳しく解説しつつ、自己破産とは何かという定義や流れ、費用などをまとめます。自己破産するとその後どうなるのかという点にも言及します。
「周囲にバレる?」「自己破産すると家族はどうなる?」「家や車などの財産は全てなくなる?」「その後の人生はどうなる?」と思っている方の不安を解消していきます。
Contents
自己破産は債務整理の一つ!借金返済から解放される手続き
自己破産とは簡単にいうと、「裁判所の許可を得て、返済できなくなった借金をチャラにしてもらうこと」です。法的に借金を整理するための手続きである「債務整理」の一つで、自己破産には以下の3つの種類があります。
名称 | 特徴 |
---|---|
同時廃止事件 | 手続き開始時に、財産(家や車、貯金など)がない場合に行われる手続き |
管財事件 | 手続き開始時に一定額以上の財産を有している場合や、 自己破産の原因に、何か問題があると考えられる場合の手続き |
少額管財事件 | 弁護士が申立代理人となることで、管財事件よりも簡略化した手続き |
どの事件として扱われるかは、それぞれの状況に応じて、裁判所が判断します。個人で難しいことを考える必要はありません。
「自身が所有する財産や給料の状況では、これ以上返済するのが難しい」という場合に、裁判所に申し立てをしましょう。免責許可が下りれば、返済義務がなくなります。
自己破産は自分でも手続きはできなくはないですが、複雑なので弁護士に依頼するのがおすすめです。自己破産の大まかな流れは次のとおりです。
- 弁護士に相談
- 受任通知送付
- 必要書類の作成・破産申立
- 裁判官との面接
- 破産手続の開始決定(財産がある場合は管財事件、ない場合は同時廃止事件)
- 免責決定
申し立てから免責までにかかる期間
自己破産の手続きには時間がかかり、自己破産の申し立てから免責までの期間は、早くても約3ヶ月、長い場合は約1年かかることもあります。
3つの種類ごとにかかる期間は異なり、平均的な期間は次のとおりです。
- 同時廃止事件…3~4か月
- 管財事件…半年~1年
- 少額管財事件…半年程度
手続きに時間がかかるのは、資料の作成や書類の収集が大変だからです。自己破産には多くの書類が必要とされ、提出書類に不備があるとさらに手続きに時間がかかります。
管財事件となった場合は、破産管財人の選任や面談、財産の分配などに時間がかかるためさらに長期化します。債権者が多いほど、また、換価処分できる財産が複雑なほど、手続きは複雑になり、時間がかかります。
財産の中に不動産がある場合は任意売却されますが、なかなか買い手が見つからなかったり、売買の条件が合わなかったりする場合は長期化する傾向です。
自己破産をすれば、自分が借りたお金でも、法律の力で「返済しなくても良い」ことになるわけですから、かなり強力な対処法と言えるでしょう。どれだけ借金を抱えていてもすべてチャラにできるのは自己破産の大きなメリットです。
自己破産で無視できない10のデメリット
自己破産する場合のデメリットは、以下のとおりです。
- ブラックリストに登録される
- 一定額以上の財産は全て処分される
- 自己破産の事実が官報にて公告される
- 職業上の制限を受ける可能性がある
- 引っ越しが自由にできない
- 自分宛ての郵便物の内容が、他者にチェックされる
- 退職金の一部が差し押さえられる可能性がある
- 市町村役場に自己破産の事実が通知される(※免責不許可の場合)
- 連帯保証人に請求がいく
- 費用がかかる
それぞれについて、内容を詳しく確認していきましょう。
信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト)
クレジットカードの申し込みや融資の実行など、さまざまな金融取引の内容を記しているのが信用情報です。自己破産した場合、この信用情報に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されている人は、金融機関にとって、いわば「要注意人物」です。各金融機関で行われる審査を突破するのは、難しくなるでしょう。
具体的には、以下のような行動が難しくなります。
- 新たにクレジットカードを発行する
- 住宅ローンを組む
- 車やスマートフォンを月賦で購入する
- カードローンを利用する
車や家など、保有している財産は基本的に処分される
借金の返済義務を失くすための自己破産。実際には、その前に自身が所有する財産をお金に換え、処分する手続きが行われます。
処分された財産は、借金返済へと回されることに。つまり、返済義務がなくなるのは、「現在保有している財産を処分しても、支払いきれない借金分」なのです。
このため、自己破産をするのであれば、生活必需品等を除いたすべての財産を処分しなければいけません。
【処分しなければならない財産の例】
- マイホーム
- 車
- 預貯金債権
- 生命保険契約等の解約返戻金 など
生活に必要な最低限の財産のことを「自由財産」と言い、手続き開始後に取得した財産や、99万円以下の現金がこちらに当たります。自由財産以外の財産が、処分の対象となってしまいます。
例えば、「車を残したい」という場合、すべての車が処分されるわけではありません。
- 査定価格が20万円以下の車は処分されない
- カーローンが残っている場合、「援助」という形で親族などに一括で支払ってもらえば処分されない
- 裁判所に自由財産の拡張を申し立てて認められれば処分されない
処分されるのは20万円以上の価値があるものです。車を残したいがために残っているローンを自分で払ってしまうと優先的に返済したとみなされ免責不許可事由になってしまうので援助という形でなくてはいけません。
親の介護で病院への送迎に車がないと困るなど、申し立てをすれば理由によっては自由財産の拡張が認められることもあります。
官報への氏名・住所・破産事実の記載
自己破産をする場合、その事実が官報に記載されます。
官報とは、国が発行している機関紙のこと。毎回さまざまな情報が記載され、その一つが自己破産に関するものというわけです。
官報に記載されるのは、以下の情報です。
- 自己破産者の氏名
- 住所
- 手続の開始決定年月日
- 手続をした裁判所
手続き開始のタイミングと、免責許可が下りたタイミング、最大2回官報に公告される可能性があります。
官報に載った自己破産者のリストは闇金業者が閲覧していることがあります。闇金業者は自己破産者をターゲットに勧誘してくる可能性があるので、勧誘されても手を出さないように注意しましょう。
自己破産手続き中は一部の資格・仕事が制限される
自己破産の手続きがスタートすると、一部の資格が利用できなくなります。つまり、資格を有していないとできない仕事に、就けなくなってしまうのです。
制限を受ける職業は主に、士業、公職、役員で、具体的には以下のようなものがあります。
士業 | 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引士など |
---|---|
公職 | 公証人、教育委員会の委員、都道府県公安委員会の委員など |
役員 | 商工会議所の会員、銀行の役員、信用金庫の役員など |
ほかに、警備員や生命保険の販売員、不動産鑑定士、旅行業務取扱者なども対象となります。
ただしこちらの制限は、免責許可が下り、自己破産手続きが完了すれば解かれます。仕事ができない期間は、数ヶ月間となるでしょう。
これらの職業以外には影響しないので、会社員ならこれまで通り勤務できますし、新たに仕事を探して就く場合でも影響はありません。制限を受ける仕事の資格をはく奪されたり、必要な仕事道具を処分されたりすることもないです。
手続き中は自由な転居が制限される
自己破産の手続きがスタートしたら、裁判所に対して、自身の居場所や連絡先を明らかにする必要があります。つまり、勝手に転居できなくなります。
免責許可が下り、手続きが完了すれば制限は解かれます。また、裁判所に事前に通知すれば、転居許可が下りるケースが一般的です。
郵便物は破産管財人のもとへ転送
破産手続きを滞りなく進めていくため、破産手続きをとる人の郵便物は、担当の破産管財人のもとへ転送されます。
なぜ転送されるのかというと、その内容をチェックするため。郵便物に関するプライバシーが守られない点も、自己破産のデメリットと言えるでしょう。
将来もらう予定の退職金への影響
企業に所属して働いている場合、将来的に退職金をもらう予定という方も多いことでしょう。
将来退職金を請求できる権利は「債権」であり、財産の一部。つまり、自己破産で処分されてしまうのです。
市町村役場への通知
自己破産の手続きをスタートしても、その全てが認められるわけではありません。免責不許可となった場合のデメリットが、市町村役場への事実の通知です。
自己破産の事実が役場に通知されると、その事実は役場が保有する破産者名簿に登録されます。
破産者名簿は非公開で、名簿に記載されたからといって、破産の事実が公表されるわけではありません。ただし、「破産者ではないと証明する身分証明書」の発行はできなくなります。
連帯保証人への影響
自己破産が認められれば、自身の返済義務は無くなります。しかし、連帯保証人の返済義務までセットで無くなるわけではありません。
自己破産によって、債権を回収できなくなった金融業者は、連帯保証人に借金を返済するよう求めます。周囲に迷惑をかけてしまう点も、忘れてはいけないデメリットです。
連帯保証人も借金返済が難しい場合、同時に自己破産手続きを進めていく必要があるでしょう。
自己破産にかかる費用とその負担
自己破産を検討するのは、借金返済が難しい、つまりお金がないから。しかし自己破産手続きを取るためにも、相応のお金が必要となります。
自己破産はやばいの?よくある誤解とは?
ここまで紹介してきたとおり、自己破産のデメリットは決して少なくありません。とはいえ、世間一般の認識には、誤解も多く見られます。
誤解されやすい3つのポイントを解説します。
誤解①「自己破産=仕事をやめなければならない」
自己破産をしたからといって、仕事を続けられないということはありません。
借金の取り立てから逃れ、生活が安定する分、むしろ仕事はしやすくなるでしょう。転職や起業も問題なく可能です。
誤解②「自己破産=年金が受け取れず生活保護も受けられない」
たとえ自己破産をしても、生活保護は受けられます。また、国民年金や厚生年金、企業年金が差し押さえられることはありません。
なぜならこれらは、自由財産に含まれるからです。
一方、自身で加入している個人年金は、自由財産には含まれず、差し押さえの対象になる可能性があります。
誤解③「自己破産=税金や養育費も支払わなくていい」
免責許可が下りれば、借金返済義務は無くなります。しかし、税金や養育費の支払いは免除されません。
なぜならこれらは、非免責債権に当てはまるため。自己破産が認められても、支払う必要があります。
デメリットについて誤解せず、自分にもっとも良い道を選びましょう。
自己破産にかかる費用と払えない場合の対処法
自己破産を検討する上で、無視できないのが費用についてです。自己破産にかかる費用は、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件のどれになるのかで、大きく変わってくるでしょう。
自己破産にかかる費用の内訳と、それぞれの相場は以下のとおりです。
裁判所費用 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
同時廃止事件 | 1~3万円 | 25~30万円 |
管財事件 | 50万円~ | 30~80万円 |
少額管財事件 | 20万円~ | 50万円~ |
自己破産にかかる費用は、手続きのために裁判所に納める費用と、弁護士に支払う報酬の2つで構成されています。安くても30万円、高いと100万円を超えてくるでしょう。
同時廃止事件の裁判所費用が安いのは、処分するべき財産がなく、手続きがシンプルだからです。管財事件になると、破産管財人が選任されるため負担が上がります。
少額管財事件となれば、裁判所費用や少なくなりますが、その分弁護士負担が大きくなり、弁護士費用が増加してしまいます。
弁護士に仕事を依頼する際には、
- 着手金
- 成功報酬
と、2種類の費用がかかってきます。
着手金は契約時に支払うお金で、途中で手続きをやめたとしても返ってきません。仕事が無事完了した場合には、成功報酬を支払います。
弁護士報酬がいくらなのか、また着手金と成功報酬のバランスがどうなっているのかは、依頼先の事務所によって異なっています。
自己破産費用が支払えない場合の対処法
借金返済が難しいために検討するのが自己破産です。「費用負担が重く、支払えないから自己破産できない」となれば、本末転倒。対処法も用意されているので、安心してください。
具体的には、以下の4つの方法を検討することになります。
法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。お金に困っている人でも安心して利用できるよう、低所得者向けの無料相談弁護士費用の立て替え制度が用意されています。弁護士を紹介してもらえるのはもちろんのこと、条件によっては、弁護士費用の一部が免除される可能性もあります。
弁護士事務所によっては、費用の分割払いに応じてくれるところもあります。債務整理を専門に扱う弁護士事務所を中心に、探してみてください。裁判所費用は一括で支払う必要がありますが、同時廃止事件であれば、費用面での不安は少なくなるでしょう。
自己破産の手続きは、司法書士にも依頼できます。弁護士と比較して、サポートしてもらえる範囲は狭まりますが、その分報酬は安く済みます。裁判所でのやり取りは自分で行う必要があるものの、費用面ではメリットも大きいです。
弁護士や司法書士に支払う報酬をゼロにしたい場合、自分自身で手続きを進めていく方法も。ただし、膨大な資料を自分で作る必要があり、面接や債権者とのやりとりも、全て自分一人でこなさなければいけません。費用面でのメリットが大きい分、手続き面での負担はかなり大きくなります。
金銭的な不安で自己破産をためらっている場合、まずは法テラスに相談に行くのがおすすめです。自己破産に必要なお金を用意できない人は、多いものです。
まずは一度相談に行ってみることで、その後の流れや対処法を、法律の専門家から解説してもらえるでしょう。
自己破産のその後どうなる?自分と家族への影響は?
自己破産するとその後どうなるのか…。自分は良くても家族に影響が及ぶのでは?と不安を抱えている方も多いものです。
自己破産すると、自分や周囲に少なからず影響が出るのは事実です。自己破産後の生活や家族への影響を知って、不安を軽減してみてください。
自己破産のその後の生活は?
自己破産のその後の生活で、影響が出るとしたら主に以下の2点です。
- クレジットカードを使えない(発行できない)
- ローンを組めない
クレジットカードは、もはや私たちの生活に欠かせないもの。「使えないと困る」と思う場面もあるかもしれません。
ただ、ブラックリストに登録されている以上、カードの新規発行は難しくなります。ETCカードの利用も難しくなるという点を、頭に入れておきましょう。
「カードを使えないと困る」という場合は、以下の対処法を実践してみてください。
- デビットカードを利用する
- ETCパーソナルカードを利用する
- 家族カードを利用する
利用金額がその場ですぐに銀行口座から引き落とされるデビットカードであれば、ブラックリストに登録されていても使用可能です。
ETCについても、あらかじめデポジットを入れて使うパーソナルカードであれば、問題なく使用できるでしょう。
もう一点、懸念すべきはローンについてです。カードローンや消費者金融などの他、住宅ローンやカーローン、教育ローンなど、用途がはっきりしたローンも利用できません。
ただしこちらも、家族名義なら契約は可能。また、10年経過して事故情報が消去されれば、自分名義でも問題なく利用できるようになります。
家族への直接的な影響は「ほぼゼロ」だが、デメリットはある!
自己破産は自分自身の問題であり、家族に影響を与える可能性はほぼゼロです。
自己破産した情報は、本人の信用情報に記載されるのみ。家族のクレジットカード審査やローン審査に、影響を及ぼすことはありません。
ただし、家族が自身の借金の保証人・連帯保証人になっている場合は別です。取り立てが家族のもとにいくことを、頭に入れておきましょう。
これを避けるには、債務整理する借金を選べる「任意整理」を選択するのがおすすめ!家族が保証人の債務については任意整理をしなければ、特に影響はありません。
配偶者や子供といった家族の生活に影響が及ぶ可能性があるデメリットはコチラ。
- 名義人によっては、家や土地といった不動産、預貯金、車やブランド品が差し押さえの対象になる(価値が20万円を超えるもの)
- 99万円以下の現金・給料なども差し押さえられる
- 家族カードは使えなくなる
- 保険に入り直す必要がある
保険に関しては、自己破産をしても、国民健康保険や国民年金のような公的保険は影響を受けませんが、生命保険や損害保険などの個人保険は影響を受ける可能性が高いです。
積立型の保険は解約返戻金が20万円を超えた場合、債権者に分配する必要があります。
2度目の自己破産は可能?何回できる?
自己破産そのその後は、地道に生活を立て直していくのがベストです。しかし、何らかの事情で生活再建が難しい場合もあるでしょう。
この場合に気になるのが、「2度目の自己破産は可能なのか?」という点です。自己破産は法律で認められた手続きであり、その回数に制限はありません。
つまり、「2度目だから」という理由で自己破産が不可能になることはないのです。何回できるのかと問われれば、「理論上は何度でも可能」です。
ただし、2回目が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 1度目の自己破産から原則7年以上経過していること
- 1度目の自己破産とは異なる原因であること
原則7年以上という年数は、法律で定められたもの。7年以内に自己破産手続きをとっても、「免責不許可事由にあたる」と判断されてしまいます。
また、1度目の自己破産と同じ理由では、「反省しないまま繰り返している」と判断されかねません。理由によっても、2度目の自己破産の難易度は大きく変わってくるでしょう。
生活保護受給中でも自己破産できる?
生活保護と自己破産は別物なので、生活保護受給中であっても自己破産はできます。生活保護受給中の方が借金問題を抱えている場合、原則自己破産で解決します。
たとえ少額の借金でも自己破産できるので、借金の返済によって生活が困窮している場合は、早めに自己破産した方がよいでしょう。
自己破産をすると生活保護を打ち切られるというようなことはありません。また、自己破産の手続きと生活保護の申請を同時に行うことも可能で、すでに借金を滞納して督促されている場合などは先に自己破産の手続きをするのが通例です。
自己破産の事実は周囲にバレる?
自己破産の事実は、官報によって公告されます。しかし、官報をきっかけに自己破産の事実がバレるケースはごく稀です。
それよりも、自身の行動がきっかけとなってバレてしまうケースが多く見られます。
- 住宅ローンの審査落ちがきっかけで、家族にバレた
- 弁護士や裁判所からの通知を見られた
- 給与や退職金の差し押さえがきっかけで、会社にバレた
たとえ自己破産の事実が会社にバレたところで、それを理由に解雇されることは、まずありません。自己破産は解雇するための正当な理由には当たらないからです。
破産者マップとは?
破産者マップとは、Googleマップ上に破産者の氏名・住所をわかりやすく公開したサイトのこと。2018年から2019年頃にかけて、大きな問題になりました。
破産者マップの情報元として使われたのは、官報です。官報に載せられた破産者の情報を集計し、どこの家の誰が破産したのかを地図上で把握できるようにしたのです。
公開した人は、「身近な人が破産者を助けられるように」という意図があったと語っています。
とはいえ、破産者本人からすると、自己破産の経歴は出来る限り隠したいもの。ある日突然公開されたことによる精神的苦痛は、非常に大きなものでした。
また破産者情報が公開されることによって、過去の自己破産者をターゲットにした詐欺事件も発生しています。
破産者マップは2019年3月ごろに閉鎖が確認されていますが、その後も次々とミラーサイトが出現。社会問題として認識されました。
現在は、破産者マップの存在は確認されておらず、官報のみでの公告が基本です。官報はインターネットでも閲覧できますが、無料で閲覧でできるのは直近30日分のみなので、知り合いに気づかれるというリスクは非常に小さいでしょう。
自己破産のデメリットを正しく理解して一歩踏み出そう
自己破産のデメリットは、決して少なくありません。しかし、世間で誤解されているほど、ひどい影響を受けるわけでもありません。
ブラックリストによる影響は確かに大きいですが、年数が経過すれば解決します。ごく一部の資格職を除けば、仕事に影響が出ることもないのです。
結婚も選挙も年金も携帯電話の契約も、問題なく可能。借金に追われる生活を続けることを思えば、デメリットは最小限と言えるのではないでしょうか。
もちろん、自己破産に必要な費用も、デメリットの一つです。しかし、まずは一度専門家に相談してみることで、解決方法が見つかる可能性も高いでしょう。
弁護士や司法書士に相談してみれば、今後の見通しもつきやすくなります。デメリットを把握した上で、より良い未来のため行動を開始してみてください。