国が認めた借金救済制度とは?借金減額できるって本当?仕組みや条件、メリットデメリット

返済しきれないほどの借金を抱えてしまったとき、人生に絶望してしまう方は多いものです。とはいえ、そう簡単に未来を諦める必要はありません。

借金問題については、「国が認めた借金救済制度」があることをご存知ですか?国が認めた借金救済制度とは、法律に則って借金を解決できる制度のことで、「債務整理」を指します。

インターネット広告で目にしたことのある方も多いのではないでしょうか?借金が減らせるなんて嘘じゃないの?と思われた方もいるかもしれません。

実は、国が認めた救済制度=債務整理によって、借金は減らしたりゼロにしたりすることは本当に可能です。

借金を減らせるなんて「なんだか怪しい」「詐欺なのでは?」と感じる人もいるかと思いますが、合法的なものなので安心してください。

国が認めた借金救済制度の仕組みや利用条件など、制度に関する正しい知識を身に付け、借金の減額や問題の根本的な解決を目指しましょう。

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国が認めた借金の救済制度とは?借金減額の仕組みを知ろう!

国が認めた借金救済制度とは、いわゆる債務整理のことを指します。国が認めた借金救済措置と呼ばれることもあります。

広告では債務整理というより「国が認めた借金救済制度」という言い方をした方がキャッチ―で、見た人が興味を持ちやすいと考えられています。

債務整理とは、法律に則った方法で、借金を減額したり返済義務をなくしたりする手続きです。

借りたお金は返すのが当然なのに減額や返済義務がなくなるってどういうことなのか、疑わしいですよね。「怪しい」と感じてしまうのも無理はありません。

しかし、決して怪しいことはなく、多額の借金を抱えて苦しむ人を救い、経済を再建させようと、国は債務整理を設けたのです。債務整理には以下の4つの方法がありますが、具体的にどのような仕組みなのかを解説します。

債務整理の方法①「任意整理」

債務整理の1つ目の方法が、任意整理です。

任意整理の減額をイメージ化したオリジナル画像

任意整理とは?
債権者と直接交渉して、将来利息をカットする債務整理方法。元金は減らないものの、利息カットにより、返済総額を圧縮する効果が期待できる。残った元金は3~5年で返済する。

任意再生の手続きの流れを説明の説明しているオリジナルイラスト

メリット・向いている人・減額できる借金額については、以下を参考にしてみてください。

メリット ・手続きの負担が少ない
・誰にも知られず、手続きできる可能性が高い
・スピーディーに手続きを完了できる
減額できる借金額 ・引き直し計算による減額
・将来発生する利息分
任意整理が向いている人 ・借金総額が比較的少ない人(100~200万円程度)
・元金を返済できる見込みがある人
・保証人に迷惑を掛けたくない人

任意整理では、お金を借りた人と貸した人が、裁判所を通さず直接交渉して和解します。ただし、「絶対に好条件で和解できる」という保証はありません。

借金の減額効果は限定的ですが、「保証人が付いた借金を除いて手続きをする」といった、臨機応変な対応も可能です。

債務整理の方法②「特定調停」

裁判所に間に入ってもらいたい方には、特定調停という方法があります。

特定調停とは?
裁判所のサポートのもとで、債権者と債務者が交渉する方法。両者が合意した内容は調停調書という書面が作成され、裁判の判決と同じ意味を持つ。基本的には本人が交渉を行う。

メリット・向いている人・減額できる借金額は、以下の通りです。

メリット ・裁判所のサポートにより、自力での手続きが可能
・弁護士や司法書士に支払う報酬を節約できる可能性がある
減額できる借金額 ・引き直し計算による減額
・将来利息もカットされるケースがある
特定調停が向いている人 ・時間や手間がかかっても、自分で手続きを進めたい人
・債務整理にかかる費用を節約したい人
特定調停は、国が認めた借金の救済制度の一つですが、行う人の負担が大きいために敬遠されがちです。任意整理とどちらのメリットの方が大きいのか、冷静に検討してみてください。

債務整理の方法③「個人再生」

個人再生も、裁判所を通じて行う手続きとなります。

個人再生の減額をイメージ化したオリジナル画像

個人再生とは?
借金を大幅に減額しつつ、マイホームを守れる可能性もある債務整理の手続き。残った借金は、原則3~5年で返済する。借金の返済計画を記載した「再生計画案」を提出し、その通りに返済していくことが求められる。

個人再生の手続きの流れを説明しているオリジナルイラスト

メリット・向いている人・減額できる借金額は、以下の通りです。

メリット ・借金の減額効果が高い
・住宅資金特別条項によって、マイホームを守れる可能性がある
減額できる借金額 借金の80%~90%
個人再生が向いている人 ・ローン返済中のマイホームをなんとか守りたい人
・ある程度の収入がある人
・借金総額が比較的多く、任意整理では解決が難しい人

手続きが煩雑な分、メリットも多いのが個人再生の特徴です。特に、「マイホームだけは守りたい…」と思っている方にとっては、積極的に検討したい手法と言えるでしょう。

個人再生をするためには、きちんとした再生計画を立て、その通りに生活を立て直すことが求められます。申し立て後も、継続的に書類を提出する必要があるため、専門家のサポートは必須です。

債務整理の方法④「自己破産」

借金が減額されたところで、やはり返済は難しい…。このような場合に検討したいのが、自己破産です。

自己破産の減額をイメージ化したオリジナル画像

自己破産とは?
一定額以上の財産を全て手放す代わりに、借金返済義務を失くす手続き。自己破産が認められれば、借金額はゼロになる。

自己破産の手続きの流れを説明しているオリジナルイラスト

メリット・向いている人・減額できる借金額は、以下の通りです。

メリット ・借金の減額効果が非常に高い
・返済義務がないため、スムーズに生活を立て直せる
減額できる借金額 借金の100%
自己破産が向いている人 ・借金返済が難しい人
・失う財産が少ない人
・借金理由など、免責不許可事由に当てはまらない人。

自己破産が認められるためには、一定の条件があります。たとえば、浪費やギャンブルによる借金は、免責不許可事由に当たります。

どの救済制度を選ぶべきかは、それぞれの状況によって異なります。借金減額効果が高いのは「自己破産」ですが、誰でもできるわけではありません。自身の状況に合った解決法は、弁護士や司法書士と相談して決定するのがおすすめです。

債務整理は怪しい?減額や免責ができるって本当?

債務整理は国が認めた借金救済制度で、その目的は借金を背負った人たちを救済し、生活を再建させることです。とはいえ、本当に借金を減らしたり無くしたりできるのか、以下のような不安を抱える方もいるのではないでしょうか。

  • 借金がチャラになるなんて、そんなにうまい話があるわけがない…
  • さらに借金を重ねさせるため、騙そうとしているのでは…?
  • 何か、とてつもなく大きな代償を支払わされるのではないか…

このような不安が、「債務整理は怪しい」という疑念につながってしまうのでしょう。

Yahoo!知恵袋でも、「国が認めた借金救済制度って怪しくないですか?」「債務整理は怪しいですか?」といった質問が多数見られますが、債務整理に怪しい点は一つもありません。

任意整理・個人再生・自己破産を法律面で紐解いてみると、以下のようになります。

任意整理 金融機関と直接交渉して和解するため、法律による制限はない
特定調停 特定調停法で認められている手続き方法
個人再生 民事再生法で認められている手続き方法
自己破産 破産法で認められている手続き方法

もちろん、どの手続きにも違法性はまったくありません。これらの手続きを行えば、借金を減らしたり無くしたりできるのは本当です。

なぜ国が借金救済制度を用意しているのかというと、借金問題が社会全体に与える影響は、極めて大きいと危惧されるためです。

  • 借金を苦にした自殺の増加
  • 手っ取り早くお金を手に入れるための、犯罪の増加
  • お金に関するトラブルの増加

こうした事例が多く報告されるようになれば、人々が安心して暮らせる環境ではなくなってしまうでしょう。安定した社会の実現のためにも、国として借金救済制度を作ることには、意味があるのです。

また、債務整理は債務者の救済だけでなく、お金を貸した側の債権者の保護も目的として作られた制度です。

債権者側にとっても、債務者から一円も返済してもらえないよりは、債務整理によって借金を減額したり財産を没収したりした方が損失は少なくなります。

借金救済制度のデメリットは?リスクはある?

債務整理には、方法に応じてそれぞれ以下のようなデメリットやリスクがあります。

デメリットやリスクを知らずに手続きしてしまうと、生活に予想外の支障が出てしまいかねないので、制度利用を検討する際には、メリットだけでなくデメリットについても頭に入れておきましょう。

任意整理 ・ブラックリストに登録される
・個人再生や自己破産より借金減額効果が低い
・金融機関によっては、交渉に応じてくれない可能性がある
特定調停 ・ブラックリストに登録される
・基本的に、本人が金融機関側と交渉する
・裁判所に複数回行く必要があるなど、手間がかかる
・過払い金返還請求はできない
個人再生 ・ブラックリストに登録される
・官報に情報が公開される
・専門的な書類を多く求められ、手続きが煩雑
・手続きに時間がかかる
・自分で手続きするのは、非常に難しい
・保証人や連帯保証人に迷惑をかけてしまう
自己破産 ・ブラックリストに登録される
・官報に情報が公開される
・職業によっては、一定期間仕事に就けない可能性がある(職業制限)
・必ず免責が下りるとは限らない
・保証人や連帯保証人に迷惑をかけてしまう

任意整理には向いていない借金もある

任意整理でカットされるのは利息で、元金は減らせません。奨学金など低金利の借金に関しては、任意整理しても減額効果が低いというデメリットがあります。

カットできる部分が少ないと、任意整理費用の方が高くついてしまうことも…。

奨学金には返済が厳しくなったときのために、減額返還制度や返還期限の猶予制度が用意されています。病気が原因で返済が厳しいと言う場合は、返還免除制度を利用できる可能性もあります。

奨学金の任意整理を検討している方は、任意整理するよりはこのような制度を利用した方が効果が見込めるでしょう。

奨学金以外の借金にも悩んでいる場合は、奨学金は制度を利用し、奨学金以外の借金は任意整理で解決するという手段を使うこともできます。

奨学金を返済できない方が増えていることは社会問題にもなっています。もし債務整理を検討するのであれば、本当にそれが適切かどうか専門家に相談して判断しましょう。

共通するデメリットはブラックリストに載ること

共通するデメリットは、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録でしょう。ブラックリストに載りたくないから債務整理を躊躇っているという人も少なくありません。

ブラックリスト入りすると、債務整理後の生活において以下のような影響が出ます。

  • クレジットカードを作れない恐れがある
  • 新たなローンを組めない恐れがある(住宅ローン含む)

債務整理をすると事故情報として信用情報機関に一定期間登録されます。クレジットカードを作るには信用情報機関を利用した審査を通過しなくてはいけませんが、事故情報が載っていると審査に落とされてしまいます。

住宅ローンやカーローン、教育ローンなどあらゆるローンの審査も通過できなくなります。分割払いもローンの一種とされ、スマホや携帯電話の機種代は一括払いでしか購入できなくなります。

これら支障が出るのはあくまでもブラックリストに載っている期間だけです。手続き後5年~10年が経過すれば、事故情報は抹消され、クレジットカードもローンも、問題なく手続きできるようになります。

「債務整理後の生活を立て直すための期間」として捉えれば、ブラックリスト登録期間も、決して悪いことばかりではありません。実際に、カードやローンに頼らない生活を、嫌でも実践していくことになるでしょう。

クレジットカードが使えないことに不便を感じる方は多いですが、家族カードなら利用できますし、後払いはできませんがデビットカードなら作れます。スマホ決済などで代替することもできるので、意外と不便を感じない可能性もあります。

債務整理後にクレジットカードを作ったりローンを組んだりする場合は、信用情報機関に開示請求を行い、自己情報が抹消されたことを確認してからにしましょう。審査に通るか不安だからと同時に複数の金融機関に申し込むのは避けてください。

特に、住宅ローンは何度も申し込んだ形跡が残るため、他の審査で落ちたのでは?と疑われてしまいます。その結果審査に通りにくくなってしまうので、申し込みは一社に絞りましょう。

過払い金請求した場合は、社内ブラックになるかも

後述する「過払い金請求」をした場合、ブラックリストとは違い、「社内ブラック」になるリスクがあります。

社内ブラックは、その会社内だけで保有しているデータに事故情報が載ることです。

ブラックリストのように共有されることはなく、その社内だけでブラック状態になります。大手金融機関の場合は関連グループ内で情報が共有されていることもあります。

社内ブラックには期限がなく、会社によっては永久的にブラック状態になる可能性があります。

今後、借入の際にカードを発行する場合は、同じ会社ではなく別の会社で発行し、再スタートをきることになります。

また、自己破産の職業制限も、リスクの一つです。

自己破産の職業制限とは?
自己破産の手続きを開始してから、免責が決定するまでの期間、特定の職種に従事できないというルール。制限を受ける職業別に、法律で定められている。

制限を受ける主な職業としては、以下のようなものが挙げられます。

分類 具体的な職業例
士業 ・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・公認会計士など
公職 ・都道府県公安委員会
・公証人
・教育委員会など
役員 ・金融商品取引業
・商工会議所
・信用金庫など
その他 ・貸金業者
・質屋
・旅行業務取扱者
・警備責任者
・生命保険セールススタッフなど

これらの職業に当てはまっている場合でも、免責が下りれば、また問題なく仕事に就けるようになります。一定の理由があり、免責不許可になった場合も、手続きから10年経てば、その影響はなくなります。

保証人への影響も無視できない

個人再生や自己破産では、保証人への影響も無視できません。

お金を借りた人が個人再生もしくは自己破産の手続きをスタートすれば、借金の請求は保証人や連帯保証人のもとへ。保証人や連帯保証人は、借金を一括で返済するよう求められます。

全額を一括で返済しなくてはいけないため、多額の場合は返済できないこともあります。その場合、保証人や連帯保証人も債務整理を行わなくてはいけません。

一方で、任意整理や特定調停では、金融機関を選んで交渉することが可能。「保証人がついた借金は除外して、整理する」こともできます。

債務整理には、残念ながらデメリットもあります。大切なのは、デメリットやリスクを最小限にすることです。それぞれの特徴を踏まえた上で、必要であれば保証人と同時に手続きを進めていきましょう。

任意整理ならデメリットは少なく済みますが、借金問題を放置し、債務整理をするのが遅れると任意整理では解決が難しくなります。状況が悪化し、自己破産せざるを得なくなるとデメリットは大きくなってしまうので、早めの行動が大切です。

リボ払いでも債務整理できる!「リボ払い救済制度」とは債務整理のこと

クレジットカードの使った金額に関わらず、毎月一定の額を返済していくリボ払い。とても便利な支払い方法ですが、リボ払いによって多額の借金を抱えてしまう人も多いです。

リボ=借金です。リボ払いは、設定した一定額を毎月支払っていく仕組みなので、毎月ちゃんと返済しているため、借金返済が辛い、きついと感じにくいです。

しかし、上手く返済できているように見えていても、実際に、利用金額が多くなれば残高も大きくなるため返済が全然間に合っていない、リボ地獄のやばい状況になってしまっている可能性があります。

リボ払いは便利な反面、

  • 残高や支払い額などの現状を把握しづらい
  • 利息が高く返済が長引きやすい
  • 手数料がかかる

などのデメリットがあるので、上手く使わなければ完済できなくなってしまいます。特に、高額な買い物をすると利息は一気に膨らむので仕組みを知った上で使わなければ借金地獄に陥ってしまうリスクがあります。

リボ払いは必要なときだけにする、利用明細確認し残債がいくらあるか把握する、リボ払いより金利の低いカードローンを検討するなどの対策が必要です。

リボ払いで作った借金を返済できなくなった場合も債務整理で解決ができます。

SNSなどで「リボ救済制度」の広告を見かけたことのある人もいるのではないでしょうか?リボ払い救済制度は債務整理のことを指し、リボ払いによる借金は任意整理で解決できることが多いです。

リボ払いを返済できなくなる大きな原因は高い利息(手数料)です。将来利息をカットできる任意整理で利息をカットできれば返済の負担を軽くできる可能性が高いです。

返済が長期化しやすいリボ払いは、キャッシングリボの場合、過払い金が発生していることも考えられます。

2010年以前に利息制限法を超えた金利で借り入れしていた、完済から10年経っていないという方は可能性が高いです。

救済制度以外の借金問題解決方法はある?

債務整理のデメリットがどうしても気になる場合、これらの制度以外の方法で、借金問題の解決を目指していくことになります。

具体的には、

  • おまとめローンの利用
  • 借金の借り換え

といった方法が考えられるでしょう。

おまとめローンは、複数の会社で借りている借金を、一つの会社にまとめるためのローン商品です。うまくいけば、利息を圧縮できる可能性があります。借金の借り換えも、より低金利な金融業者を探して、手続きすることになるでしょう。

ただし、おまとめローンも借り換えも、「借金の元本を減額できる」わけではありません。毎月の返済を楽にする効果は、極めて限定的です。

すでに、

  • 返済の負担が大きく、借金返済が滞りがち
  • すでに督促がスタートしている
  • 借金返済のため、毎月の生活費を確保できない

といった状況に陥っている場合、借り換えやおまとめローンでは残念ながら根本的な解決にはならないでしょう。

すぐに、債務整理について検討してみてください。

債務整理には費用がかかる?気になる目安を方法別に解説

債務整理をするためにも、一定の費用がかかります。必要な費用の名目と相場は以下のとおりです。

任意整理 裁判所費用 0円
弁護士・司法書士報酬 30,000~40,000円/1社
特定調停 裁判所費用 印紙代 500円/1社
郵便切手代 420円/1社
弁護士・司法書士報酬 30,000~40,000円/1社
個人再生 裁判所費用 収入印紙代 約10,000円
予納郵券 約15,000円
官報広告費 約13,000円
個人再生委員の報酬 約200,000円
弁護士・司法書士報酬 500,000~600,000円
自己破産 裁判所費用 収入印紙代 1,500円
予納郵券 約10,000円
官報広告費 約15,000円
引継予納金 200,000~500,000円
弁護士・司法書士報酬 200,000~500,000円

任意整理にかかる費用

任意整理では、着手金、報酬金、減額報酬という3種類の費用が発生します。

  • 着手金…弁護士や司法書士に依頼するときに必ずかかる費用
  • 報酬金(基本報酬)…債権者が交渉に合意し、任意整理が成立したときにかかる費用
  • 減額報酬…借金を減額してくれた弁護士や司法書士に支払う報酬

報酬金が0円のところや減額報酬が0円の事務所もありますが、その分着手金が高めだったり、事務所によって料金体系はさまざまです。

個人再生にかかる費用

個人再生は、債務整理の中では費用が最も高く、裁判所費用20万円に弁護士費用50万円~と、最低でも70万円は必要です。中でも個人再生委員への報酬は最も高いです。

個人再生委員は個人再生の手続きを適正に行うために指導や監督をし、裁判所に意見を述べる役割の人です。この報酬は原則、現金で一括納付しなくてはいけません。

また、住宅ロ―ン特則を利用すると、利用しない場合に比べて弁護士・司法書士報酬は10万円ほど高くなります。

費用が払えないと途中で手続きを中断せざるを得なくなることもあるので、いくら用意する必要があるのかや、分割払いに対応しているのかなどについて事前に弁護士や司法書士に確認しておくと安心です。

自己破産にかかる費用

自己破産は同時廃止事件(財産を持っていない場合)になるか管財事件(財産を持っていて債権者に分配する場合)になるかで費用が大きく異なります。同時廃止事件は20~30万円、管財事件は50~80万円が相場です。

任意整理や特定調停であれば、裁判所費用はほとんどかかりません。個人再生や自己破産の場合でも、個人再生委員や破産管財人が選任されなければ、負担は数万円程度です。

負担が大きいのは、弁護士や司法書士に支払う報酬ですが、事務所によって金額が大きく異なるという特徴があります。後払いや分割払いに対応してくれる事務所も多いです。

費用を払えない場合は法テラスを利用しよう

「お金がなくてどうしても支払えない」という場合は「法テラス」を利用できる可能性が高いです。

法テラスは、経済的に余裕のない方を対象が、弁護士に無料で相談できたり、債務整理費用を立て替えたりしてもらえる制度です。

利用するには、収入や資産が一定額以下であることなどの条件があります。立て替えてもらった費用は月々5,000~10,000円返済していくので、返済負担はそれほど重くないでしょう。

法テラスは要件を満たしているかの審査に時間がかかる、担当弁護士を選べないなどのデメリットもあるので、すぐに債務整理をしたい!という場合や依頼したい弁護士がいる場合は、直接法律事務所に行き専門家に相談した方がよいでしょう。

法テラスに登録している弁護士もいるため、登録している弁護士である場合はまず直接その弁護士がいる法律事務所に行って相談してから、法テラスに申請することもできます。

債務整理は弁護士・司法書士に依頼しよう!

弁護士や司法書士に支払う報酬額は、決して少なくありません。しかしそれでも、債務整理を行う場合、専門家に依頼するのがおすすめです。

専門家に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 借金問題解決のための方法について、専門家視点でアドバイスしてくれる
  • 弁護士や司法書士に依頼した段階で、督促がストップする
  • 専門知識で、相手方との交渉をスムーズにまとめてくれる
  • 面倒な書類作成をお任せできる

債務整理を検討し始めたものの、「そもそもどの方法を選べば良いのかわからない」と悩む方は少なくありません。弁護士や司法書士であれば、専門知識をもとに、それぞれの状況からベストだと思われる解決法を提案してくれるでしょう。

専門家に依頼すれば、その時点で金融機関からの連絡はストップします。自分だけではなく、家族にとっても平穏な生活を取り戻せるはずです。

専門家に依頼すると債権者にすぐ受任通知が送付されます。受任通知を受け取った後の督促は法律で禁止されているので、督促に困っている方は一安心できるでしょう。

債務整理の手続き中は一時的に返済もストップします。この間に手続き後に開始する返済のためのお金をためておくとよいでしょう。

また、専門家ならではの交渉力もメリットの一つです。

任意整理の場合、制度的には全て自分で行うことも可能。しかし、相手方が交渉に応じてくれるかどうかは別の話です。素人が交渉しようとしても、交渉のテーブルについてさえもらえないケースもあるのです。

債務整理を成功させるためには、弁護士や司法書士のサポートは必須と考えて良いでしょう。

弁護士と司法書士では、扱える案件内容や報酬額に違いがあります。司法書士の方が報酬は安く済ませられますが、1社あたり140万円を超える借金は対応できません。メリット・デメリットを踏まえた上で選択しましょう。

債務整理は何度でもできるの?

債務整理には、回数制限はありません。よって、理論的には何度でも繰り返し手続きを取ることができます。

ただし、2回目以降の債務整理においては、以下の点に注意する必要があるでしょう。

2回目以降の任意整理
交渉相手である金融機関が合意してくれれば、何度でも手続き可能。ただし相手方の姿勢が厳しくなる可能性あり。同じ業者を相手に2度の任意整理を行うことは、ほぼ不可能。
2回目以降の個人再生と自己破産
1回目の手続きから7年以上が経過していないと、手続き不可。裁判所の判断により、手続きに時間がかかるケースがあるほか、債務整理そのものが認められない可能性もあり。

2回目以降の債務整理では、「前回の反省を活かせていない」と判断されるケースがほとんどです。債務整理後は、生活の立て直しに全力を注ぎましょう。

過払い金返還請求とは?お金を取り戻せるって本当?

借金問題を解決するためには、過払い金返還請求について検討してみるのも、一つの方法です。

過払い金返還請求とは?
過去の取引において、法律で定められた上限金利以上の利息を金融業者に対して支払っていた場合に、払い過ぎていた分を取り戻すための請求手続きのこと。

過払い金が発生していたのは2007年頃までの取引に限ります。2007年6月の法改正以降は過払い金が発生することはなくなりました。

2007年以前に消費者金融やカードローンを利用していた人や、2007年から今も継続して返済を続けている人は、過払い金が発生している可能性があります。

法律で認められた利息を元に引き直し計算をしてみると、「すでに借金を支払い終えていた」というケースも少なくありません。

過払い金には時効があり、最終返済日(完済)から10年以内以上経つと請求しても返ってきません。すでに完済している方や取引期間の長い方、借入と返済を繰り返している方など、少しでも心当たりのある方は早めに専門家に相談しましょう。

返済中の借金を過払い金請求すると任意整理と同じ手続きになり、ブラックリストに載るデメリットがありますが、過払い金を取り戻して完済できた場合はブラックリストに載ることはありません。

過払い金>残債の場合、払い過ぎたお金は現金で受け取れます。債務整理を検討する際には、ぜひ過払い金の有無についても確認しておきましょう。

新型コロナによる困窮で悩む方向けの救済制度も

新型コロナによる経済状況の悪化は、多くの人々の生活に暗い影を落としています。コロナのために生活が苦しい…という場合には、以下の救済制度を検討してみてください。

  • 緊急小口資金(特例貸付)
  • 総合支援資金(生活支援費)

利用するためには一定の条件はありますが、どちらも無利子・無担保でお金を借りられる制度です。こちらについても、ぜひ検討してみてください。

国が認めた借金救済制度で平穏な暮らしを取り戻そう

借金問題で悩んでいるとき、頭の中はお金のことでいっぱいになってしまいがちです。どう返済すれば良いのか…追い詰められてしまう方も少なくありません。

「借金問題でもうどうしようもない…」と思ったときには、ぜひ国が認めた借金救済制度・債務整理について検討してみてください。無料で簡単に減らせるかを診断してくれる「借金減額診断」を活用してみてはいかがでしょうか?

もし借金減額ができれば、生活の立て直しも容易になっていくはずです!

債務整理について、わからないことがあるのは当然。だからこそ、まずは一度弁護士・司法書士に相談してみましょう。無料相談を活用すれば、今後どう行動するべきか、見えてくるはずです。

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