家賃が払えない、滞納したらどうなる?強制退去のリスクと対処法

新型コロナの影響は大きく、収入が減った、ボーナスがなくなった、お店を閉めることになった、という声は少なくありません。
給料が減れば家賃の支払いができなくなることも多いでしょう。家賃が払えなければ、住むところもなくなってしまうかもしれません。
社会的な影響だけでなく、病気や会社都合によるリストラなどで、収入が減ってしまうこともあります。そのせいで家賃を滞納してしまったら、いったいどうなるのでしょうか?
家賃を滞納するとすぐに引っ越さなければならないのか?家賃の支払いは待ってもらえるのか?待ってもらえるとしたら、どのくらい待ってもらえるのか?支払わないままだと訴えられたりするのか?実際に家賃未払い何ヵ月経過したら退去することになるのか?など、不安に思っている人も多いでしょう。
特に一人暮らしの方は、誰に相談したらいいのか、誰が助けになってくれるのか、わからず心細いかと思います。
そんなあなたへ、家賃の滞納をしてしまうとどうなるのか、また家賃が払えない場合にはどうしたらいいのかの対処法について、具体的に解説します。
すでに内容証明による督促などがされている方は、急ぎの対応として家賃が払えない場合の対処法。一時的にお金を借りる方法でしのぐことを検討してださい。
- 家賃を滞納すると4つの段階を経て強制退去に
- 家賃が払えないときは早めに家主(管理会社)に連絡を
- 保証会社との交渉、分割払い、住居確保給付金の利用などで対策を
- 滞納、払えない状況になることを避けるための知識をつけよう
目次
コロナの影響も…家賃が払えなくなることは誰にでも起こること
収入が安定していれば、通常は家賃が払えなくなることはないでしょう。共働きの夫婦で、どちらの収入も安定していればなおのこと安心です。しかし人生においては何があるかわかりません。
会社の経営が悪化して給料やボーナスが減ってしまったり、職を失ってしまったりすることもあるでしょう。手術や入院など仕事を休まなければならないほどの病気をするかもしれません。交通事故に巻き込まれてしまう可能性もゼロではないですね。そういったことは、自分だけでなく家族にもあり得ることです。
さらに新型コロナのように、自分ではどうしようもない事態になることもあります。2020年8月のNHK世論調査によると、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減ったと回答した人は24%。とくに飲食店や観光業関連では、お店を閉店せざるを得なくなっているケースも少なくありません。
さらに、日銀が2021年2月から3月にかけて行ったアンケート調査では「1年前に比べて収入が減った」と答えた人は41%にも上ったことが分かっています。
そしてコロナによって収入が減った影響で、100人に1人が家賃滞納状態に陥っているという統計も出ています。
やはりコロナの影響はまだ続いていますね。
収入の減少は生活費に大きく影響します。生活費のなかでも家賃の割合が大きく占めている家庭は多いでしょう。何かあったときのための貯金や保険がなければ、1ヵ月でも収入がないと、たちまち家賃の支払いに困ってしまいます。自分では予想できないアクシデントに見舞われることもあるもの。それによって家賃が払えなくなる可能性は誰にでもあるのです。
実際に「滞納している家賃が期日までに払えないなら大家に出ていけと言われて困っている…」という知恵袋もあります。
この場合は2ヶ月滞納している状態で、前月の家賃を月末までに支払えなければ即追い出されるというものです。実際には家主さんの方から賃貸契約を無理矢理解除することはなかなか難しいのですが、やはり家賃を払えないからこの先どうすればいい?と困り果てている人が多いですね。
さらに、親が賃貸物件を持っていて家族がそこに入居しているのに、一向に家賃を払ってもらえない…という事案も意外に多いです。
家族だからこそ法的な手段にはなかなか出れないこともあり、やはり家賃問題は闇が深いと言えるでしょう。
最近ではやはりコロナの影響もあって、家賃滞納問題が増えているようにも感じます。
家賃が払えず滞納した場合はどうなる?
家賃を払えないままずっと滞納しておくことはできません。家主や管理会社、もしくは保証会社から催促があり、それでも払えない場合は強制的に退去しなければならないこともあります。
家賃が払えなくなったらすぐに退去しないといけないというわけではありません。
しかし、いくつかの段階を経てしまうと退去しなければならなくなります。
家賃の滞納はいつまでなら大丈夫という明確な決まりはありませんが、自分でも分からないままにあれよあれよと退去への段階が進んでしまうこともあるでしょう。
実際に退去しなければならない段階まで来てしまうと、回避することが難しくなってしまいます。
そのような状態になってしまわないためにも、家賃を滞納するとどうなってしまうのか、具体的に把握しておきましょう。
まず、昔はなかった保証会社について簡単に説明します。保証会社は基本的に大家さんを助けるための制度で、万が一家賃の滞納があった場合のトラブル対応をします。
家賃が滞納した際に大家さんが取り立てを行うのはとても大変な作業になります。もしトラブルに発展すれば、訴訟にもなりかねません。
そして実際に訴訟を起こして勝訴したところで、結局支払いが行われなかった…というケースも多かったようです。
そこで大家さんの仕事を助ける制度として新しく誕生したのが、保証会社です。
保証会社は、借主から一定料金をもらうことで大家さんの代わりに借主がしっかりと家賃を払い続けられるか審査したり、実際に住んでからのトラブル対応をします。
このように保証会社は大家さんの補助をする働きがあり、近年利用する物件が増えてきているといえるでしょう。
さらに、家賃の払い方には大きく分けて4つの方法があります。
- 銀行から引き落とし
- 大家さんに直接手渡しする
- 指定銀行へと振り込む
- コンビニなどで支払いをする
この中で1番利用しやすいのは、やはり銀行から引き落としてもらう方法です。家賃の支払いは毎月のことなので、他の3つの方法ではどうしても手間が発生してしまうからです。
大家さんと同じ銀行ならば手数料が無料ですし、かかったとしても引き落としの場合は手数料は割安になることが多いです。何より自動引き落としならば、口座に残高さえあれば家賃を払い忘れることがないですね。
家賃を期日までに払えなかった場合は遅延損害金も発生し、遅れた分だけ利息が発生するため注意してください。
3ヶ月の滞納で強制退去の可能性がある
家賃を滞納し続けていくことはできません。当然家主から支払いの催促だけでなく、退去してもらいたいと言われてしまいます。どれくらいで出ていかなければならないかというと、一般的には6ヵ月の滞納が目安とされています。
裁判となってしまった場合、半年分の家賃を滞納していると強制退去などの判決が出やすいとされているのです。
ただし、なかには3ヵ月の家賃滞納で強制退去が認められたケースもあります。
裁判所からの強制退去は最終手段であり、いきなり「明日には出て行ってほしい」と言われることはほとんどありません。
1ヵ月の滞納なら、書面などによる催促のみです。ただし、何もせず滞納を続けていると強制退去となってしまいます。裁判所からの強制退去に拒否はできません。
また、家賃を払わないで家賃滞納して裁判所から呼び出しがあった時は、無理することもできず、仮に無視した場合はそのまま裁判が進められてしまい、強制執行されます。
裁判所の職員による立会人のもと、部屋の荷物などを運び出されて部屋を明け渡すことになります。
家賃が払えないで強制退去になった時、その後の荷物は持ち主や親族に渡されますが、引き渡しが行われない場合は売却して執行費用に充てられるため、家賃滞納したその後にも注意してください。
家賃の滞納はいつまで大丈夫なのか明確には言えませんが、滞納していると保証人への連絡や、いつ退去させられるかわからないため、家賃の支払いができないならすぐに相談することをおすすめします。
強制退去までの流れ
家賃を滞納すると、次のような流れで最悪の場合強制退去になってしまいます。
- 本人に家賃支払いの催促
- 連帯保証人への連絡
- 内容証明による督促と裁判所への請求準備
- 強制退去
家賃の支払い日が過ぎると、管理会社や家主から書面での通知、もしくは電話で支払いを催促されます。
家賃の支払いが遅れると、その情報が銀行から管理会社の方に連絡がいくようになっています。
この連絡は、引き落としならば支払い日から3営業日の間までにおこなわれます。
家賃を手渡しで渡すようになっているならば、もう少し短縮されるかもしれませんね。
この電話連絡では、忙しくて支払いを忘れていたり口座のお金が足らなかったりすることで家賃の引き落としができなかったケースが多いです。
なので、この時の連絡を受けてすぐに支払いをする人が多い傾向にあります。この催促の電話にはすぐ出るべきです。もし電話に出ない場合には支払いが確認されるまで、2~3回続くことが多いです。
支払い日から1ヵ月が過ぎ、まだ家賃の支払いが行われず2ヵ月目に入ると、連帯保証人に催促の連絡が入ります。ただし、本人と連絡が取れていて、支払いの意思があると判断された場合、連帯保証人には連絡はいかないケースがほとんどです。
連帯保証人への連絡は本人と連絡が取れない、支払いの意思がないなどのケースへの対応策として取られることが多いため、本人と連絡が取れていて支払いの意思が確認できていれば、保証人への連絡は必要ないためです。
どうしても本人と連絡が取れない場合は連帯保証人に支払い要請の連絡がいきます。
しかし連帯保証人が代理として家賃を払えない…となると、次の段階へ進んでいくことになります。
家賃が払えないで家賃滞納をすると連帯保証人に家賃の督促がされ、迷惑をかけるだけではなく、連帯保証人から信頼関係が悪くなることも考えられるため、連帯保証人に連絡がいく前に大家に相談するようにしましょう。
滞納から2ヵ月経つと「内容証明」による督促が行われる
家賃を2ヵ月滞納すると、通常の督促通知ではなく、「内容証明」による督促が届きます。内容証明は、郵便の内容や差出人、宛先などを証明できるもので、「家賃の督促状を確かに届けた」ということを公的に証明できるもの。受け取った人が「そんなもの知らない」、と言い逃れできないための証明になるものです。
内容証明には支払い期日なども書かれているので、期日までに支払いがなされなければ、強制退去の請求が可能になります。内容証明で督促状が届いた場合は、「これ以上支払いがないと強制退去の手続きに入りますよ」、という意思表示でもあるということを理解しておきましょう。
3ヵ月~6ヵ月以上滞納すると強制解約・退去の可能性が高まる
3ヵ月以上滞納すると、契約解除や強制退去の請求が裁判所で認められる可能性が高くなり、家主は強制解除・退去の手続きができるようになります。強制退去をした方がよい、と家主が判断すると、解約解除通知書が送られてきます。
契約解除通知には、未納分の金額と退去の日付が記載されています。つまり、契約解除通知が来たときには、未納分を支払っても基本的には退去しなければなりません。
契約解除通知を出された時点で、家主の信頼をすでに失っています。そこで一括で未納分を支払っても、今後も滞納する可能性が高いと思われてしまうため、住み続けることは難しいでしょう。
保証会社を利用している場合の注意点
保証会社を利用して部屋を借りた場合は、信用情報にも注意が必要です。通常、賃貸物件を借りる際には保証人が必要ですね。家賃の支払いが滞った場合に、それを立て替えてくれる人が必要だからです。
保証人を立てられなかった場合でも、保証会社に加入して賃貸物件を借りることができます。なかには、保証人はもちろん保証会社に加入しなければならないケースがあります。
どちらの理由にしても保証会社を利用して家賃を滞納した場合、信用情報に記録されてしまいます。信用情報に滞納の記録があれば、クレジットカードやローンの審査に通りにくくなるでしょう。また、賃貸物件を借りる際に、同じ保証会社を利用するのは難しくなります。
分かりやすく言えば、保証会社を利用しており家賃が払えないで家賃滞納をすると、いわゆる「ブラックリスト」入りをしてしまいます。
次に部屋を借りる際には、異なる保証会社を利用するか、保証会社を利用しなくても借りられる部屋探しが必要になります。
家賃滞納をしても引越しは可能
家賃滞納した場合は引越しもできないのかというと、引越しできないわけではありません。
ただし、滞納した家賃を時効にすることは困難なため、引越しをしても家賃は払わなければいけないため注意してください。
また、引越し先の保証会社や管理会社が引越し前と同じ会社だと、家賃が払えなかった事実が保証会社や管理会社を通じて知られてしまうため、引越しはできません。
そのため、引越しする場合は家賃が払えなかった物件にかかわりがない物件を探す必要があります。
家賃が払えない場合、どれくらい待ってもらえる?
家賃の支払いが滞納すれば強制退去になり、部屋を引き払わなければなりませんが、その期間は不動産や家主、部屋を借りている人など、それぞれの事情があるため、明確な基準はありません。そのため、家賃の支払いを待ってもらえる期間は、それぞれのケースによって異なります。
一般的には3ヵ月の家賃滞納で強制退去の請求ができるようになり、滞納期間が長くなるほど強制退去を請求される可能性が高くなります。
また、支払いをどれくらい待ってもらえるかは、借主と家主の関係性が影響することがあります。支払いがないまま、全く連絡が取れない状態では、強制退去の手続きなども早まることもあるでしょう。しかし、支払う姿勢を見せたり、相談したりすることで、支払いを待ってもらえる期間が長くなることもあります。
家賃滞納には時効がある
家賃滞納には時効が設定されており、一定の条件に当てはまった場合には時効と認められることになっています。
- 家賃未納状態になってから5年が経過している
- 期間内に1度も家賃を支払っていない
- 期間内に大家さんからの回収のための法的手続きが行われていない
- 借り主が時効が成立していることを主張する
これらの条件がすべて当てはまっていないと、時効が成立することはありません。
基本的に大家さんが家賃が未納になった状態で1度も回収のための手続きを行わない、ということはありえないでしょう。
法的手続きとは、内容証明を郵送、催促の送付、差し押さえ、そして裁判を起こすことです。
夜逃げも難しい
家賃が払えない場合、誰にも相談せずに夜逃げをすれば支払いから逃げられるのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。
結論を言えば夜逃げして支払いから逃げることもかなり難しいと言えます。理由としてはまず住民票の異動にあります。
異動してしまうと、引越し先にすぐにばれてしまいますし、仮に異動手続きをしなくても法律違反になり、デメリットも発生するので、家賃が払えない状態からさらに状況も悪くなるため、やはり相談せずに夜逃げするということはおすすめできません。
家賃が払えない場合の対処法
家賃が払えない期間が長くなれば、部屋を出ていかなければなりません。しかし、家賃が払えずに部屋を退去するような状況で、新しい部屋を見つけて住むというのは難しいでしょう。
家賃が払えなくなったからといって、すぐに退去しなくても大丈夫ですが、何等かの対処をしないといずれかは部屋を明け渡すことになります。家賃が払えなくなったときの対処法について解説します。
急ぎ対応が必要な方は、SMBCモビットなどの優良なカードローンでお金を借りることを検討してみてください。
一時的にお金を借りる
カードローンの利用も選択肢の一つです。もちろんカードローンで借りたお金は返済しなければなりません。利息もつきます。しかし、家賃を滞納し続ければ部屋を出て行かなければなりません。信用情報に記録されれば、クレジットカードの作成やローンを組むことも難しくなります。
部屋を出ていくことになってしまったら、次に住む部屋を探さなければなりません。引っ越し費用も必要でしょう。
そもそも、次の部屋を契約する際に前の物件で家賃を滞納していたことはバレてしまうのでしょうか。
家賃滞納などの情報は賃貸保証会社が持って管理しているので、基本的に同じ保証会社を選ばなければ問題はありません。
別の保証会社か、保証会社がついていない物件を選ぶことができるでしょう。
また、入居の契約をする前には不動産から色々細かく聞かれるものです。
ここで滞納歴があることをポロリと言ってしまわないように気を付けてください。
家賃の滞納歴があるということで、なるべくそれが影響しないように立ち回る必要があるでしょう。
まるで心理戦のような感じで、不動産側から少しでも怪しいと思われてしまえば終わりだと思っておいてください。
それらのデメリットを考えれば、カードローンを利用して家賃を払った方がメリットが多い場合もあります。
カードローンなら毎月少額の返済をすることが可能です。しかし、返済は長期に渡るほど利息が増え、全体の返済額が増えてしまうことを忘れないようにしましょう。家賃の支払いをはじめ生活費と収入を踏まえ、無理のない返済計画を立てることが大切です。
カードローンで一時的にお金を借りる場合、すでに家賃を払えなかった場合は信用情報に傷が付いている可能性があり、審査落ちしてしまう可能性もあります。
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大家さんに早めに連絡・相談
家賃が払えないと判断したら、家主(管理会社)に連絡を入れましょう。できるだけ早めの方が精神的負担も少なく、大家さんへの印象がよくなります。支払えないのは同じでも、真摯に対応するのと何の連絡もなく滞納するのとでは、信頼関係に違いが生じます。
信頼してもらうためにも、「すみません」という真摯な謝罪と、家賃を払えない理由をしっかり説明して伝えることも大事です。
家賃が払えない理由として大家さんに話す時に、アクシデントがあった場合には伝えられるかもしれません。
- 怪我や病気によって緊急で入院することになった
- 会社からリストラされてしまった
- 急に冠婚葬祭による出費が重なってしまった
上記のものが、家賃が払えない場合に大家さんに向けて多く使われている言い訳となります。
会社からいきなりリストラされてしまった場合は、再就職するまで日にちが必要になりますからここはやはり正直に話して相談してみた方が良いでしょう。
病気などで急に入院することになった場合には、先に入金することもできるだろうと考えられるのであまり使える言い訳ではないかもしれません。
冠婚葬祭も、日頃からいつ起こるか分からないからこそ準備しておくべきものでもあるので、 計画性がないという印象を与えてしまいがちです。ですから、なんでも言い訳すればいい訳ではないことを覚えておきましょう。
家賃が払えないかも、と思った時点でなるべく早めに大家さんに相談してみることが大切です。
事前に大家さんに相談すれば理解してもらえることも多いので、一人暮らしの方で「家賃払えない!」といった場合もまず相談してみましょう。
信頼関係が構築できないと、催促が厳しくなったり、早めに強制退去を命じられたりする可能性もあります。相談をする際には、支払いの目途を伝えるようにしたいもの。それができない場合は、分割などの相談をしてみるとよいでしょう。
相談したからといって、長期間支払いを待ってくれるとは限りません。しかし、支払う意思があることがわかっていれば、強制退去を命じられる可能性が低くなります。家賃が支払えなくなりそうなら、今後のためにも早めに相談をすることが必要です。
もしも、大家さんに相談するのが遅くて家賃支払いの期日を過ぎてしまった場合はどうでしょうか。
今回は家賃を払えなかったのだから仕方ない、と放っておくのは一番良くありません。
払い忘れに気付いた時点ですぐに大家さんまたは管理会社に連絡してください。
そして、家賃を払えなかった理由といつまでに払えるのか、しっかりと期日を伝えるようにしましょう。
さらに今後また家賃を払い忘れることがないように、毎月自動で大家さんの口座へ引き落としされるように手続きしておきましょう。
このように行動をすぐ起こすことで、大家さんからの信頼も取り戻しやすくなります。
また、家賃を払い忘れても、翌日すぐに強制退去になるわけではないためご安心ください。
家賃は分割で払える?
一括で払えなくても分割なら払える場合、分割での支払いを相談してみましょう。家主によっては柔軟な対応をしてくれる可能性があります。
家主にとっては、今後支払いがなく強制退去となった場合、手続きの手間や費用がかかってしまいます。費用がかかるより、分割でも支払いをしてもらった方がメリットは大きいのです。
しかし、基本的に家主や管理会社は家賃の分割を認めていないので、分割の支払いができるとは限りません。それでも、一度は交渉してみる価値はあります。その際には、支払いができない理由や支払い計画もきちんと伝えるようにしましょう。理由や返済期間などがわかっていた方が、信頼されやすいですよね。
回数や金額に関しては、それぞれの事情によるので一概には言えませんが、返済金額や期間は可能な範囲で決めることが大切です。
回数を少なくした方が分割にしてもらえると考えてしまうものですが、分割にしたのにそれも遅れてしまうと信頼を失ってしまいます。信頼されなくなれば、一括で支払うことになってしまうかもしれません。返済計画は慎重に立てることが必要です。
保証会社との交渉
家主のように柔軟に対応してくれるとは限りませんが、保証会社との交渉も可能です。
保証会社は家主や管理会社よりも催促が厳しいことが多いです。保証人のような、家賃を立て替えてくれる人もいないので、本人から支払ってもらうしかないからです。1ヵ月以上滞納すると、家に訪問することもあります。
催促は厳しいですが、相談に応じてくれないわけではありません。滞納している理由や返済計画などを伝えれば、相談にのってくれる可能性があります。催促が厳しくなる前に、できるだけ早く連絡をして分割などの相談にのってもらいましょう。
また、家賃が払えない際には弁護士に相談してみることもできます。弁護士に相談することで自分の代わりに管理会社との交渉をしてくれるというメリットも期待できます。
弁護士に相談したら絶対に依頼しないといけないということではありません。無料でアドバイスや相談に乗ってもらえる弁護士も今は多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
家族に払ってもらう
家族に立て替えてもらうのも一つの方法です。家賃を1回でも滞納してしまうと、倍の金額を支払わなければ滞納が解消されません。収入が増えない限り、支払いが困難になっていくのは目に見えています。できれば滞納を避けるためにも、家族などにお願いして払ってもらいましょう。
家賃が払えないからと何もしていないと、強制退去の裁判に発展してしまう可能性があります。
家賃を払わない状態で裁判所から出ていくように言われてしまうと契約解除通知が送られてくることになるでしょう。
この段階まで進んでしまうと、これまでの滞納分を支払ったとしても基本的に退去しないといけなくなることを覚えておいてください。
家族や友人の部屋に置いてもらう
家賃が払えない場合は家族や友人に部屋を間借りできないか相談するのも家賃が払えない時の手段の一つです。
副業などで収入を増やす
本業の収入を増やすのは難しいですが、副業で収入を増やせます。
平日の夜や休日にアルバイトとして仕事をする方法のほか、在宅でできる副業もあります。また、日雇いや週払いのアルバイトもあるので、できるだけ早くお金がほしい場合は日雇いや週払いのアルバイトを利用してみてください。
本業に影響のない形で働くなら、インターネットを利用した副業がおすすめです。
ネットショップを作成して商品を販売したり、クラウドソーシングでライティングや翻訳、プログラミングなどの仕事を見つけたりすることも可能です。現在では副業を認めている企業も増えています。就業規則を確認し、本業に影響のない範囲で副業を検討してみるのもよいでしょう。
ただし、web上でアルバイトや副業を探す場合、詐欺にあう可能性もあるため、本当に安全なのかよく確認してからアルバイトや副業を始めることをお勧めします。
初心者でもOKのおすすめの副業や、副業を始めるなら絶対に知っておくべき注意点などをわかりやすく解説している記事、副業おすすめも是非ご覧ください。
市役所などに相談できる「住居確保給付金」を利用する
リストラなどで収入が減少し家賃を払えなくなった場合、自治体の支援策を利用するという方法があります。支援策の一つが、住居確保給付金です。申請すれば誰でも利用できるわけではありませんが、対象であれば給付金で家賃を払うことが可能になります。
コロナの影響で収入が減り、家賃が払えない場合は市役所などに相談して給付金を利用することも検討してみてください。
支給期間や支給金額などは自治体によって異なります。支給期間は原則3ヵ月ですが、2回まで延長可能です。
新型コロナの影響で利用できる条件も緩和され、対象者も拡大されています。離職や廃業から2年以内とされていた条件も就業したままでも申請可能であったり、ハローワークへの求職申込も必要なくなったりしているので、自分が対象になるかどうか地域の自立相談支援機関に確認してみましょう。
ただし、家賃払えない時に市役所などで借りられる住居確保給付金にもデメリットは存在するため、デメリットにもご注意ください。
自立相談支援機関は、市役所の生活福祉課などの福祉担当部署に多く設置されています。市役所以外にも、社会事業団である社会福祉協議会や社会福祉法人、特定非営利活動団体(NPO)などでも設置されていることがあります。
緊急小口資金や総合支援資金で借りる
家賃が払えない場合は「緊急小口資金」や「総合支援資金」で借りることもできるため、市町村の社会福祉協議会に相談することも検討してみてください。
緊急小口資金は収入の減少や介護者がいる世帯が利用できるので、コロナで収入が減り、一時的に家賃が払えないなどといった時にも利用可能です。
総合支援資金は収入の減少や失業の場合に利用でき、収入減少が長期間になる時に一定期間の生活費を借りることができます。
緊急小口資金は10万円、コロナの影響で収入が減った場合は20万円、総合支援資金は単身世帯で月15万円以内、2人以上の世帯で月20までの融資が可能です。
質屋で借りる
家賃が払えない場合、質屋で価値のあるものを預けてお金を借りることも可能です。質屋なら審査不要でお金を借りることができるため、家賃が払えないで保証会社の関係で信用情報に不安を感じる方でも借りられる可能性があります。
質屋で借りられるお金は質屋に預けるものの査定額の7割から8割ほどとなることが多いです。そのため、家賃が払えない時の対処法として質屋を利用する場合は、査定額と借りられる額に注意してください。
なお、質屋に預けたものは、お金を借りた分の返済ができないと、そのまま質屋のものになってしまうため、質屋にものを預ける場合は返済にもお気を付けください。
生活保護を利用する
家賃が払えない場合は生活保護を利用できることもあります。家賃が払えないままにしておくと、最悪住居もなくなってしまうため、払えない場合は生活保護の利用も検討してください。
家賃が払えない時に生活保護を利用する場合、生活保護で給付される金額は「最低生活費」から「世帯収入」を引いた額が給付額です。
生活保護の申請は、福祉事務所から行えるので、家賃が払えないで困っている場合は福祉事務所に相談してみましょう。
家賃が払えない時は債務整理で対処できることもある
家賃が払えない場合、弁護士などに相談して債務整理で対処できることもあります。
家賃が払えない時は3つの債務整理手続きができるため、よくわからない方は専門家の方と相談して債務手続きすると良いでしょう。
- 自己破産
- 個人再生
- 任意整理
家賃を滞納しないための対策
収入が減り家賃を滞納してしまうということがないよう、対策を取っておくことも必要です。先に述べたように、家賃滞納のリスクは誰にでもあるものです。自分は大丈夫、と思っていても、何が起こるかわかりません。家賃を滞納しないためにも、できることはしておきましょう。
貯金をする
収入が減ったり急に大きな出費があったりしたときのためにも、貯金は必要です。貯金があれば、職を失ったときでも次の就職が決まるまで、家賃などの生活費に困ることもありません。
- 定期預金
- 積立式定期預金
- 先取り貯金
- 500円玉貯金
など貯金の方法もさまざまです。給与天引きで毎月決まった金額を預金すれば、自然と貯金ができるでしょう。毎月生活をして残ったお金を貯金に回そうと思っても、なかなか残らないもの。ゆうちょや銀行などを利用しない場合でも、先に貯金分を銀行口座などに預金しておいた方が貯金はできるものです。
しかし、無理な金額を先に貯金してしまうと、生活が苦しくなったり、ストレスが溜まったりしてしまいます。家計簿などをつける習慣をつけ、生活費を把握して可能な金額を貯金するようにしましょう。
500円玉貯金や100円玉貯金などは、気軽にできる貯金の方法です。おサイフの中にある500円玉や100円玉を貯金箱に入れるだけ。少しずつでも、コツコツ貯めれば大きな金額になるものです。
おサイフに入っていると使ってしまいますが、なければおサイフに入っているお金で過ごそうとするので、無駄遣いも減るでしょう。
生活費の見直し
貯金をするためにも、生活費の見直しが必要です。家計の支出・収入を把握し、無駄な出費がないかチェックしてみましょう。スマホやクレジットカード、保険などは適切か、必要のないものに費用をかけすぎていないかを確認することが必要です。
また、給料日には家賃や水道光熱費、スマホ料金など、支払いは先に済ませるか、引き落としされる銀行口座に振り込んでおきましょう。月々の支払い分を除き、残った分のなかから貯金や食費、娯楽、服や靴などの買い物などをする習慣を身につけることをおすすめします。
カードローンを用意しておく
お金が必要なときに、すぐにお金を用意できるカードローンを用意しておくのも予防策の一つです。お金を借りたいからといってすぐにカードローンを作成しようとしても、審査に通らなければカードを作ることができません。
家賃の滞納だけでなく、今までクレジットカードや携帯料金などの滞納があれば、審査には通りにくくなります。そうなる前に、カードローンが利用できるよう、前もって用意しておくと安心です。
カードローンはお金が必要なときに、コンビニや銀行などのATMから引き出すことが可能です。簡単に引き出せてしまう分、使う際には注意が必要。利用できる金額には上限があります。いざというときに必要な金額を引き出せないと困ってしまうので、むやみに引き出して使わないようにしましょう。
また、家賃が収入に見合わず、家賃払えないで引越しを検討しているとき、引越しの費用が足りないといったときにもカードローンは利用できるため、いざという時に引っ越しできないということへも対応可能です。
収入に見合った住宅を選ぶ
収入に見合った家賃の物件を選ぶことも必要です。家賃を支払ったら収入がほとんどなくなってしまうようでは、貯金もできません。収入と家賃のバランスを考え、支払いが滞らない住宅選びをしましょう。
以前は年収の1/3が適正家賃と言われていましたが、それは雇用が安定していたときのこと。リーマンショック以降、会社員の平均年収は下がり、パートやアルバイト、派遣社員などが増え、年収も安定しているとは言えません。
そのため、年収の1/3を目安に住宅を選んでしまうと、生活が苦しくなることが考えられるため、現在では年収の20~25%が適正家賃と言われています。
適正家賃を目安にすると同時に、自分の生活費を確認しましょう。適正家賃であっても、趣味などにお金をかけているなど出費が多ければ、家賃の支払いができなくなる可能性があります。生活費全般をチェックし、支払いが可能な範囲の家賃の住宅を選ぶことが大切です。
引っ越しを検討する
支払いが厳しいようであれば、家賃の滞納をする前に引っ越しを検討することです。収入が減ってしまった、ボーナスが期待できないなど、収入に変化が生じた場合、家賃が払えなくなる可能性があります。滞納する前に、引っ越しを検討するのも選択肢の一つです。
引っ越しを検討する際には、家賃を二重に払わない対策も必要です。そのためには、現在の住宅の退去日を決め、新しい部屋の入居日をそれに合わせて決めるとよいでしょう。退去日は1ヵ月前、もしくは2ヵ月前に連絡するなど決まっているので、契約書を確認しておくことをおすすめします。
そして退去をする前に、事前に1度大家さんに相談してみることもできるかもしれません。相談内容はこうです。
「できれば住み続けたいけれど、家賃が高くて引っ越しを検討している。値下げを検討してもらえないだろうか?」
というものです。「できれば住み続けたい」と真摯にアピールすることがポイントです。
長期間住み続けているならば、「住宅が古くなってきたので新しい所に引っ越しをしようかと検討しているけど、家賃が下がるならここに住み続けたい」と言えるでしょう。
大家さんとしては借主が退去してまた新しい人を探すよりも、今住んでいる借主がずっと住んでくれる方が都合が良いのです。
もしこれで断られたら引っ越しをすればいいですし、ダメ元で1度相談してみてはいかがでしょうか。
セーフティネット住宅についても知っておこう
住宅関連支援の一つに、セーフティネット住宅があります。セーフティネット住宅とは、住宅セーフティネット制度に登録した、低額所得者、高齢者や障害者、子育て世代、被災者など、住宅確保が難しい人の入居を拒否しない賃貸住宅です。
セーフティネット住宅は対象が低所得者とは限らないため、家賃が必ずしも安いわけではなく、敷金や礼金、管理費や所月分の家賃などがかかります。
しかし、条件によっては、家賃や保証料などの減免や補助を受けられたり、連帯保証人を立てられない場合、適正な業者から家賃債務保証サービスを受けられたりできる場合があります。
空き家を利用している物件もあり、築年数が古い、駅から遠いなど条件が厳しいケースもありますが、耐震性や居住面積などにおいては、国土交通省が定める基準をクリアしているので、安心して住むことができるでしょう。
家賃の支払いに困ったときは早めに相談をしよう
家賃を払わないとどうなるか、その仕組みや一連の流れを知っておくことはとても大切です。
家賃は1ヵ月でも滞納するとまとめて払うのが困難になってしまいます。2ヵ月、3ヵ月と滞納すれば、最悪、強制退去をしなければなりません。家賃の支払いができそうもない場合には、早めに家主や管理会社に相談をすることが必要です。
家賃滞納を1ヶ月遅れたからといってすぐに信用情報に傷が付くとは言いきれません。
しかし、1ヶ月滞納を何度も繰り返したりしていればやはり信用情報に傷が付いてしまいます。
さらにブラックリストになってしまう可能性もあると言えるでしょう。
1ヶ月だから大丈夫だろう、などと考えていてはいけないということです。
家賃が払えないからと、「どうせ無理だからしばらく放っておこう」などと放置してはいけません。
払えないままの状態にしておくのが一番良くないので、払えないことに気付いた時点ですぐに相談するようにしてください。
家賃が払えない場合は、家族などに借りたり、カードローンを利用したりする方法もありますが、借りたお金は返済しなければなりません。収入が減ったり、突然多額のお金が必要になったりする事態に備えて、貯金もしておきましょう。
そして、無職になってしまったことによって家賃を払えなくなった場合には、「住居確保給付金」を利用できるかもしれません。
一定の条件を満たしている場合に、就労支援の1つとして自治体で実施されているものです。
今はコロナによってその条件も以前より緩和されていることが多いです。
まずは、自分が対象となるかを自治体に聞いてみることをおすすめします。
また、収入に見合った部屋への引っ越しを検討したり、家計を見直したりして、家賃の滞納をしないための対策もしておくことも大切です。
※レイクALSA 商品概要
融資限度額 | 1万円~500万円 |
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貸付利率 | 4.5%~18.0% ※貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります。 |
申込資格 | 満20歳~70歳で安定した収入のある方(パート・アルバイトで収入のある方も可)、国内居住の方、日本の永住権を取得されている方、ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
遅延損害金 | 20.0% |
返済方式 |
残高スライドリボルビング方式 元利定額リボルビング方式 |
返済回数・返済期間 | 最長5年・最大60回 ※融資枠の範囲内での追加借入や繰上返済により、返済期間・回数はお借入れ及び返済計画に応じて変動します。 |
必要書類 |
運転免許証等 ※収入証明(契約額に応じて、当社が必要とする場合) |
担保の有無 | 不要 |
商号並びに関東財務局番号 | 新生フィナンシャル株式会社 Shinsei Financial Co., Ltd. 関東財務局長(10) 第01024号 |
※無利息期間経過後は通常金利適用となります。
※無利息適用期間は初回契約翌日から無利息となります。
※無利息適用利用者は初めての方となります。
※初めてなら初回契約翌日から無利息
※無利息期間経過後は通常金利適用。
※30日間無利息、60日間無利息、180日間無利息の併用不可。
※ご契約額が200万超の方は30日無利息のみになります。
≪60日間無利息について≫
※Webで申込いただき、ご契約額が1~200万円の方。
※Web以外で申込された方は60日間無利息を選べません。
≪180日間無利息について≫
※契約額1万円~200万円まで
≪30日間無利息について≫
※契約額1万円~500万円まで
※Web申込でも契約額200万円を超えた場合30日間無利息
※Web以外(自動契約機や電話)で申し込んだ場合は30日間無利息を選択できる





